○下松市上下水道事業管理者が保有する個人情報の適切な管理のための措置等に関する規程

令和5年3月31日

上下水道局規程第3号

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)第66条第1項の規定により保有個人情報の安全管理を図り、個人情報保護法の規定による事務を適切に行うための必要な事項については、市長が保有する個人情報の適切な管理のための措置等に関する要綱(令和5年3月30日制定)の規定の例によるものとし、同要綱の規定の例によることが適切でない内容については、必要に応じて下松市上下水道事業管理者が別に定める。

この規程は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

下松市上下水道事業管理者が保有する個人情報の適切な管理のための措置等に関する規程

令和5年3月31日 上下水道局規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
令和5年3月31日 上下水道局規程第3号