○下松市指定居宅介護支援事業者等の指定等に関する規則
令和6年5月29日
規則第17号
下松市指定居宅介護支援事業者等の指定等に関する規則(平成30年下松市規則第26号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者、指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指定を受けた旨の表示)
第2条 法第78条の2第1項、第79条第1項、第115条の12第1項及び第115条の22第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に表示するものとする。
(事業所情報の提供)
第3条 市長は、前条の規定による指定、法第78条の12、第115条の21及び第115条の31において準用する法第70条の2第1項並びに第79条の2第1項の規定による指定の更新又は法第78条の5各項、第82条各項、第115条の15各項及び第115条の25各項の規定による届出の受理をしたときは、山口県、山口県国民健康保険団体連合会その他の機関に対して、当該指定等に係る事業所に関する情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 指定等の申請又は届出を行った者及びその主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所
(3) 指定年月日、指定更新年月日及び指定有効期間満了年月日
(4) 事業開始年月日
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他市長が必要と認める事項
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。