○下松市家庭支援事業の利用勧奨及び措置に関する規則
令和6年9月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の18第1項の規定による家庭支援事業の利用の勧奨(以下「利用勧奨」という。)及び同条第2項の規定による家庭支援事業の支援の提供(以下「措置」という。)を行うために必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「家庭支援事業」とは、法第21条の18第1項に定める家庭支援事業をいう。
(勧奨対象者)
第3条 利用勧奨の対象者(以下「勧奨対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 法第10条第1項第4号の計画が策定された者
(2) 次に掲げる児童又はその保護者
ア 法第26条第1項第2号又は法第27条第1項第2号の規定による指導を受けた者
イ 法第26条第1項第8号の規定による通知(家庭支援事業に係るものに限る。)に係る事業の提供が適当であると認められた者
ウ 法第27条第1項又は第28条第1項の措置を解除された者
エ 法第33条の一時保護を解除された者
オ 法第33条の一時保護に至らなかった法第25条の7第1項に規定する通告児童等
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が家庭支援事業の提供が必要であると認める者
(利用勧奨の決定等)
第4条 市長は、勧奨対象者となる者を発見したときは、当該勧奨対象者の状況の調査並びに課題の把握及び分析(以下「アセスメント」という。)を行うものとする。
2 市長は、前項のアセスメントの結果及び次に掲げる事項を考慮して利用勧奨の実施を決定するものとする。
(1) 勧奨対象者(勧奨対象者が児童の場合は、その保護者を含む。以下「勧奨対象者等」という。)の社会的経済的状況
(2) 勧奨対象者等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、勧奨対象者等の福祉を図るために必要な事情
(関係機関等への報告)
第6条 市長は、必要に応じて、被勧奨者等の状況を関係機関等に報告するものとする。
(被勧奨者等の利用料等)
第7条 被勧奨者等は、勧奨を受けた家庭支援事業を利用する場合においては、当該家庭支援事業の利用料又は負担金及び実費を支払うものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その利用料を免除することができる。
(1) 被勧奨者等の社会的経済的状況の変化が見られない場合
(2) 疾病等により利用申請を行うことが困難な場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が措置の必要があると認める場合
(措置の決定等)
第9条 市長は、措置対象者となる者を発見したときは、当該措置対象者のアセスメントを行うものとする。
2 市長は、前項のアセスメントの結果及び次に掲げる事項を考慮して措置の実施を決定するものとする。
(1) 措置対象者(措置対象者が児童の場合は、その保護者を含む。以下「措置対象者等」という。)の社会経済状況
(2) 措置対象者等の身体及び精神の状況並びに置かれている環境
(3) 前2号に掲げるもののほか、措置対象者等の福祉を図るために必要な事情
(関係機関等への報告等)
第11条 市長は、必要に応じて、被措置者等の状況を関係機関等に報告するものとする。
(被措置者等の利用料等)
第12条 市長は、措置を実施する場合においては、当該措置に係る家庭支援象事業の利用料又は負担金を免除し、実費のみを被措置者等に支払を求めるものとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その利用料又は負担金の全部又は一部を徴収することができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和6年10月1日から施行する。