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更新日:2021年6月30日

危機関連保証に係る認定手続きについて

 危機関連保証とは、内外の金融秩序の混乱等の発生により、資金繰りDI等の指標がリーマンショック、東日本大震災等と同程度に短期かつ急激に落ち込むことによって、中小企業の信用が収縮し、保証を実施する必要があると国が認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための制度です。

 この制度を利用すると、一般の融資・セーフティネット保証融資とは別枠の融資を受けることが可能となります。詳細は危機関連保証制度(外部サイトへリンク)をご参照ください。

認定基準

下記の1.2のどちらも満たす必要があります。

  1. 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るため、資金調達が必要となっているもの。
  2. 経済産業大臣が指定した日(令和2年2月1日)以降において、最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同月比で15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。

必要書類

  1. 認定申請書及び売上高等計算書(ワード:32KB)または売上高等の確認できる書類(売上台帳、試算表等)
  2. 法人(個人)の実在確認書類(法人謄本の写し、確定申告書の写しなど)※そのほか事業実態が分かる資料の提出で確認することも可能 

危機関連保証の詳細については、山口県信用保証協会(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。

お問い合わせ

所属課室:産業振興課商工労政係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1745

ファックス番号:0833-45-1849

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