落札後の手続き(自動車)
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更新日:2024年8月13日
(1)入札期間終了後、下松市が最高価申込者(落札者)となった方に落札した公売財産の売却区分番号、整理番号、下松市連絡先などのご案内を電子メールにて送信します。
※この電子メールは入札終了日に送信します。
入札したKSI官公庁オークション会員アカウントでログインした公売物件詳細画面に「落札しました」と表示されているにもかかわらず電子メールが届かない場合には、同じ画面で落札後の連絡先を確認しご連絡ください。
(2)電子メールに記載された下松市連絡先に電話してください。
下松市職員に売却区分番号、整理番号、住所(所在地)、氏名(名称)、日中の連絡先などを連絡してください。
買受代金の納付方法など今後の手続きについて、下松市職員がご説明いたします。
(3)最高価申込者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
(1)納付していただく金額
買受代金=落札価額-公売保証金額
(2)買受代金納付期限までに買受代金全額の納付を下松市が確認できることが必要です。
(3)買受代金納付期限は、下松市から送信する電子メール又は公売物件詳細画面でご確認ください。
(4)買受代金の納付方法は次のとおりです。
(5)買受代金納付期限までに下松市が買受代金全額の納付が確認できない場合、その財産を買い受けることができなくなり、事前に納付された公売保証金は没収し、返還しません。
(6)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
(1)次の書類を下松市に提出してください。
必要書類の提出先は、入札期間終了後に下松市が送信する電子メールでご確認ください。
(2)必要書類は、書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接下松市に持参してください。
(3)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
(1)下松市の案内に従い、公売財産の引き渡しを受けてください。
(2)下松市は、代金納付期限までに買受代金の納付を確認できた場合、公売参加申込時に入力された内容及び提出された書類をもって権利移転の手続(移転登録等の嘱託)を行います。
(3)落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が、中国運輸局山口運輸支局以外の場合は、差押抹消登録・移転登録等の嘱託は郵送にて行います。
(4)落札者の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局、自動車検査登録事務所が前所有者(現在の登録を受けている所有者)と異なる場合、落札者ご自身で、自身の「使用の本拠の位置」を管轄する運輸支局及び自動車検査登録事務所に当該自動車を持ち込んでいただく必要があります。
(5)売却決定(入札期間終了日の7日後)後、下松市が買受代金の納付を確認した後に引き渡しを受けることが可能となります。
(6)買受代金納付日に公売財産の引渡を受けない場合は「保管依頼書」を提出してください。
なお、この場合、別途保管料を負担していただくことがあります。
※「保管依頼書(PDF:86KB)」を印刷(インターネット上からダウンロード)して使用してください。
※保管依頼書は、上記の必要書類とともに書留郵便などによる郵送(郵送料は落札者の負担となります。)又は直接下松市に持参してください。
(7)引渡場所は、原則、物件詳細画面の「引渡時保管場所」となります。
落札者本人が下松市に来庁する場合は、次の書類をお持ちください。
(8)詳細は、落札後にいただく電話などで説明します。
(9)落札者ご本人以外(代理人)が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受ける場合は、「代理人が落札後の手続きを行う場合」をご覧ください。
落札者ご本人が買受代金の納付や公売財産の引き渡しを受けることができない場合、代理人がそれらの手続きを行うことができます。
代理人が手続きを行う場合、次の書類を提出してください。
なお、代理人が下松市に来庁する場合は、運転免許証、住民基本台帳カードなど、代理人の写真が添付されている書面をお持ちください。
免許証などをお持ちでない方は、住民票などの住所地を証する書面及びパスポートなどの写真付き本人確認書をお持ちください。
落札者が法人の場合、その法人の従業員の方が買受代金の納付又は公売財産の引き渡しを受ける場合も、その従業員が代理人となり、委任状などが必要となります。
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