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更新日:2023年10月6日
高齢者虐待とは、高齢者が他者からの不適切な扱いによって権利を侵害され、生命や健康、日常生活が損なわれるような状態におかれることです。
高齢者虐待は以下のように分類されます。
区分 | 内容 | 具体例 |
身体的虐待 | 高齢者の身体に外相が生じ、又は生じるおそれのある暴力を加えること | 殴る、蹴る、つねる、無理やり食事を口にいれる、身体拘束するなど |
介護・世話の放棄・放任(ネグレクト) |
高齢者を衰弱させるような著しい減食、長時間の放置、養護者以外の同居人による虐待行為の放置など養護を著しく怠ること | 入浴しておらず悪臭がする、皮膚が汚れている、介護・医療サービスを相応の理由なく制限したり使わせないなど |
心理的虐待 | 高齢者に対する著しい暴言又は拒絶的な対応その他高齢者に著しい心理的外傷を与える言動のこと | 怒鳴る、ののしる、悪口をいう、侮辱を込めて子どものように扱う、高齢者が話しかけているのを意図的に無視するなど |
性的虐待 | 高齢者にわいせつな行為をすること又は高齢者をしてわいせつな行為をさせること | 排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置するなど |
経済的虐待 | 養護者または高齢者の親族が当該高齢者の財産を不当に処分することその他高齢者から不当に財産上の利益を得ること | 日常生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、年金や預貯金を本人の意思・利益に反して使用する、本人の自宅等を本人に無断で売却するなど |
虐待を受けている高齢者や、虐待を受けているかもしれないと思われる高齢者を発見したときは、地域包括支援センター又は市高齢福祉課に連絡してください。連絡が間違いであっても、連絡した人が罰せられることはありません。
また、連絡をいただいた方のプライバシーは必ず守りますので、ためらわずに安心して連絡してください。虐待に関する連絡は、高齢者を守るだけでなく、困っている養護者を救う第一歩となります。
虐待を防止するためには、地域社会全体で虐待のサインを見逃さず、早期発見、早期対応することが重要となりますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。
下松市地域包括支援センター(市高齢福祉課地域包括支援係)
(年末年始、土日祝日を除く月曜から金曜の8時30分から17時15分)
下松市役所1階11番窓口
電話:0833-45-1838
市高齢福祉課介護保険係(※施設における虐待に関すること)
(年末年始、土日祝日を除く月曜から金曜の8時30分から17時15分)
下松市役所1階9番窓口
電話:0833-45-1831
お問い合わせ
下松市地域包括支援センター
電話番号:0833-45-1838
ファックス番号:0833-41-1515