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更新日:2023年4月27日

出産したとき

出産育児一時金が支給されます

国保の被保険者が出産したときに支給される出産育児一時金は、産科医療補償制度に加入している医療機関で出産(死産も含む)した場合は50万円(令和5年3月31日までの出産は42万円)、それ以外の出産(妊娠12週以上の死産、流産や海外出産)については48万8千円(令和5年3月31日以前の出産は40万8千円)となります。

社会保険、共済組合等に本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、加入していた健康保険から支給を受けることができます。健康保険によっては、独自の付加給付を行って国保より支給額が多い場合があります。該当される方は、以前に加入していた健康保険にご確認ください(前の健康保険から支給された場合は、国保からは支給されません)。

※ 出産をした日の翌日から2年を経過すると、時効により申請ができなくなります。

※ 産科医療補償制度とは、分娩時の事故で出生児が脳性麻痺になった場合に補償する制度です。

出産育児一時金の受け取り方法を選べます

①直接支払制度(被保険者に代わって、国保から医療機関等に直接支払う仕組み)

※医療機関等によっては、直接支払制度に対応していない場合があります

②受取代理制度(出産前にあらかじめ申請し、被保険者に代わって医療機関が一時金を受け取る仕組み)

※受取代理制度を導入する医療機関等は、厚生労働省への届出(外部サイトへリンク)が必要です。

③直接支払制度・受取代理制度を希望されない場合

出産後に出産育児一時金を受け取る制度をご利用いただけます(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いただくことになります)。

直接支払制度のながれ

  1. 被保険者は医療機関から直接支払制度について説明を受け、「合意書」を医療機関に提出する
  2. 出産(入院時に保険証を提示する)
  3. 退院時、費用の内訳を記した明細書を病院から受け取る(明細書は後日、国保に差額分を申請するときに必要です)。
  4. 出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合、病院の窓口で不足金額を支払う。下回る場合は、国保に差額分の申請をし、支給を受ける。

 

出産費用が出産育児一時金の額を上回る場合

(例1:出産費用が52万円のケース)

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出産費用が出産育児一時金の額を下回る場合

(例2:出産費用が45万円のケース)

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申請に必要なもの

  • 保険証
  • 世帯主の口座がわかるもの(世帯主の名義の通帳など)
  • 医療機関等から交付される合意文書の写し
  • 出産費用の明細書
  • ※マイナンバーが確認できるもの
  • ※身分確認書類

※詳しくはこちらをご確認ください。

お問い合わせ

所属課室:保険年金課国民健康保険係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1823

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