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更新日:2024年4月11日
ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)ワクチンの予防接種は、平成25年4月から定期予防接種となりましたが、接種後にワクチンと無関係と言い切れない持続的な痛みがあるという報告が急に増えました。そのため、同年6月から定期接種という位置づけは変えずに個別に予診票を送るなどの接種勧奨を差し控えていました。
その後、ワクチンの有効性や安全性に関する評価や、接種後に生じた症状への対応などの議論が継続して行われていました。
令和3年11月に厚生労働省が開催した専門家の会議で、最新の知見を踏まえ、改めてHPVワクチンの安全性が他の定期接種のワクチンと比べて特に低い訳ではないことが確認され、接種によって子宮頸がんを予防できるという有効性が副反応のリスクを明らかに上回ると認められました。
このようなことを踏まえ、令和4年4月から積極的勧奨を再開することが決定しました。
また、令和5年4月よりシルガード9(9価)のHPVワクチンも公費で接種できるようになりました。接種にあたっては、予防接種の効果や副反応について十分にご理解の上、かかりつけ医とよく相談して接種してください。
最新の情報や市の方針は以下のとおりです。
・対象者:平成20年4月2日から平成21年4月1日生まれの女子、平成23年4月2日から平成24年4月1日生まれの女子で規定回数(3回)の接種を終えていない人
・発送時期:令和6年4月上旬
・対象者:平成9年4月2日から平成20年4月1日生まれの女子で、規定回数(3回)の接種を終えていない人
・発送時期:令和6年4月上旬
令和6年度に高校1年生に相当する女子の人は、HPVワクチンの定期予防接種が受けられる最後の年になります。定期予防接種期間中に3回の接種を完了させるためには、早めに接種を開始する必要があります。
※令和6年11月までにガーダシル(4価)、シルガード9(9価)を接種された場合は、2回目接種は1回目から1か月以上、3回目接種は2回目接種から3か月以上の間隔をおいて接種する方法により、定期接種の対象となる令和7年3月までに接種が完了できます。
積極的な勧奨の差し控えにより、接種機会を逃した人を対象に、定期接種として無料で接種できる機会を設けます。
(1)平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性*
(2)ヒトパピローマウイルス感染症(子宮頸がん)予防ワクチンの規定回数(3回)の接種を終えていない未接種者・接種中断者
(3)接種時に下松市に住民登録のある人
令和4年4月1日~令和7年3月31日の3年間(令和6年度が最終年度です)
・規定接種回数の不足回数(未接種の人は3回)
・母子健康手帳で、今までに接種している回数とワクチンの種類をご確認ください。
ご不明な場合はお問い合わせください。
定期接種として認められているのは、サーバリックス(2価)とガーダシル(4価)、シルガード9(9価)の3種類です。
3回とも原則として同じ種類のワクチンを接種します。
接種を中断している人も、原則1回目もしくは1・2回目と同じ種類のワクチンを接種します。
基本的には、山口県内の医療機関にて接種をしていただくようお願いします。
県外での接種を希望される場合は、市健康増進課にお問い合わせください。
令和6年度ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症予防接種実施医療機関一覧(PDF:299KB)
※上記医療機関のほかに、県内の委託医療機関でも接種できます。
ワクチン名 | 標準的な接種間隔 | 標準的な接種間隔で接種できなかった場合 |
サーバ リックス (2価) |
1回目 ↓ 1か月の間隔 2回目 ↓ 1回目から6か月以上の間隔 3回目 |
1回目 ↓ 1か月以上の間隔 2回目 ↓ 1回目から5か月以上かつ、 2回目から2か月以上の間隔 3回目 |
ガーダシル(4価) |
1回目 ↓ 2か月の間隔 2回目 ↓ 1回目から6か月以上の間隔 3回目 |
1回目
↓ 1か月の間隔 2回目 ↓ 2回目から3か月以上の間隔 3回目 |
シルガード9(9価) | 1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合 | |
1回目 ↓ 6か月の間隔 2回目 |
1回目 ↓ 少なくとも5か月以上の間隔
2回目 ※5か月未満である場合、3回目の接種が必要 |
|
1回目の接種を15歳になってから受ける場合 | ||
1回目 ↓ 2か月の間隔 2回目 ↓ 1回目から6か月以上の間隔 3回目 |
1回目
↓ 1か月の間隔 2回目 ↓ 2回目から3か月以上の間隔 3回目 |
厚生労働省HP:ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~(外部サイトへリンク)
厚生労働省HP:ヒトパピローマウイルス感染症とは(外部サイトへリンク)
小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)(PDF:2,782KB)
小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)(PDF:3,667KB)
HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ(PDF:1,274KB)
積極的勧奨の差し控え期間に、接種対象年齢を過ぎてHPVワクチンを任意接種した方に対して、接種に要した費用の払い戻しを行います。対象者等につきましては、下記をご参照ください。
※自己負担で接種を受けたときに下松市民ではなかった方でも、令和4年4月1日時点で下松市に住民登録があれば、下松市が申請先となります。
※令和4年4月1日時点で下松市以外の市区町村に住民登録のある方は、その市区町村の担当課にお問い合わせください。
令和4年7月1日~令和7年3月31日
下松市健康増進課(保健センター) ※郵送も受け付けます
任意接種を受け医療機関に支払った接種費用(市が定める基準額を上限とする)
※実額を証明する書類を提出できない場合は、下松市が定める基準額により市で決定します。
※交通費、文書料などの接種費用に含まれない金額は除きます。
※シルガード(9価)は償還払い対象外です。
(1)【必須】ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請書
(2)【必須】接種記録が確認できる書類の写し(母子健康手帳「予防接種の記録」または接種記録証の写しなどいずれか1点)
※母子健康手帳等の接種記録が確認できるものが添付できない場合は「ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種償還払い申請用証明書」を接種した医療機関で記入してもらい、ご提出ください。なお、上記の証明書を医療機関から発行してもらう際に医療機関から文書料を請求された場合、その文書料は自己負担となります。下松市から接種費用以外は支給できませんのでご注意ください。
(3)【必須】申請者・被接種者双方の氏名・住所・生年月日が確認できる書類の写し(マイナンバーカード(表面)、健康保険証、運転免許証、申請時住所記載の住民票などいずれか1点)
(4)【必須】通帳またはキャッシュカードの写し(銀行名、支店名、名義人名、口座番号のわかる部分のコピー)
(5)【なくても申請可】接種費用の支払が証明できる書類の原本(領収書および診療明細書、支払証明書など)
※総額のみが記載された領収書では受付できません。金額の内訳がわかる診療明細書などを一緒に提出してください。
※(5)がお手元にない場合は、省略して申請することも可能です。ただしこの場合は、HPVワクチンの予防接種を受けるために支払った金額に関わらず、助成する金額は下松市が決定します。
厚生労働省が開設している「感染症・予防接種相談窓口」では、HPVワクチンを含む、予防接種、インフルエンザ、性感染症、その他感染症全般についての相談にお答えします。
電話番号:03-5276-9337
厚生労働省HP:ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種後に生じた症状の診療に係る協力医療機関について(外部サイトへリンク)
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