○下松市立図書館条例

昭和55年3月26日

条例第10号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(平23条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

下松市立図書館

下松市大手町2丁目3番1号

(昭61条例14・平23条例19・一部改正)

(職員)

第3条 下松市立図書館(以下「図書館」という。)に館長、司書、事務職員その他の職員を置く。

(利用の手続)

第4条 図書館の図書その他の資料(以下「資料」という。)を利用しようとする者は、別に定める手続によらなければならない。

(平23条例19・一部改正)

(損害賠償)

第5条 図書館を利用するものは、資料若しくは施設、附属設備、器具等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、教育委員会の指示に従い、現品又は金銭をもってその損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。

(平23条例19・旧第10条繰上)

(教育委員会への委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。

(平23条例19・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(下松市手数料条例の一部改正)

2 下松市手数料条例(昭和27年下松市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表調査手数料の項の次に次のように加える。

図書館資料複写手数料

複写機による複写

1枚につき40円

(昭和61年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の下松市立図書館条例別表の規定は、施行日以後に第6条の規定による使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に同条の規定による使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成9年3月31日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市立図書館条例別表の規定は、施行日以後に第6条の規定による使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に同条の規定による使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成23年12月5日条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

下松市立図書館条例

昭和55年3月26日 条例第10号

(平成24年4月1日施行)