○小災害り災者に対する援護措置要綱
平成17年6月15日
(目的)
第1条 この要綱は、本市の区域内において、災害によりり災した市民又はその遺族等に対し、災害見舞金又は災害弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給し、もってその自立更生の援助を図ることを目的とする。
(1) 災害 市内において発生した火災、爆発、風水害、その他異常な自然現象による災害で、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けないものをいう。
(2) 住家 現実に居住のために使用している建物をいう。
(3) 世帯 生計を一にしている実際の生活単位をいう。
(4) 全焼又は全壊 住家の倒壊、流出、埋没又は焼失による損害が甚だしく、補修により再使用することが困難なもので、住家の損害部分の床面積が延床面積の70パーセント以上に達したもの、又は住家の主要な構成要素の経済的損害が全体の50パーセント以上に達した程度のものをいう。
(5) 半壊又は半焼 住家の倒壊、流出、埋没又は焼失による損害が甚だしいが補修すれば再使用できる程度のもので、住家の損害部分の床面積が延床面積の20パーセント以上70パーセント未満のもの、又は住家の主要な構成要素の経済的損害が全体の20パーセント以上50パーセント未満のものをいう。
(6) 床上浸水 浸水がその住家の床上に達した程度のものをいう。
(受給資格)
第3条 災害見舞金の支給を受けることができる者は、災害発生時に本市において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により住民基本台帳に記録されている者とする。
2 災害弔慰金の支給を受けることができる者は、災害発生時に死亡者と同居している親族又は葬祭を行う者とする。
(平24.6.21・一部改正)
(支給区分及び支給額)
第4条 見舞金等の支給区分及び支給額は、別表に定めるところによる。ただし、下松市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年条例第27号)第2条に規定する災害弔慰金及び同条例第9条に規定する災害障害見舞金が支給されるときは、見舞金等は支給しない。
2 り災の種類について、判定し難い場合は、関係機関の意見を聴いた上で、市長が決定するものとする。
3 消防法(昭和23年法律第186号)第29条に規定する延焼防止活動等による住家の損害については、災害による損害とみなす。
(遺族の範囲及び順位)
第5条 弔慰金の支給を受けることができる遺族の範囲及び順位は、下松市災害弔慰金の支給等に関する条例第3条各項の規定に準ずるものとする。
(災害による死亡の推定)
第6条 災害の際現にその場にいあわせた者につき、当該災害のやんだ後3月間その生死がわからない場合には、その者は、当該災害によって死亡したものと推定する。
(1) 被災者の故意又は重過失により生じたものである場合
(2) 災害に際し、市長の避難指示に従わなかったこと、その他の特別な事情のため、市長が不適当と認めた場合
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、見舞金等の支給に関し必要な事項は市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成17年6月15日から施行し、同日以降に発生した災害から適用する。
2 小災害り災者に対する援護措置要綱(昭和53年4月22日制定)は、廃止する。
附則(平成24年6月21日)
この要綱は、平成24年7月9日から施行する。
別表(第4条関係)
種類 | り災の種類 | 金額 |
災害見舞金 | 全焼又は全壊 | 1世帯につき 30,000円 |
半焼又は半壊 | 〃 20,000円 | |
床上浸水 | 〃 10,000円 | |
災害弔慰金 | 死亡 | 死亡者1人につき 50,000円 |
※寄宿舎、下宿その他これに類する施設等に宿泊するもので共同生活を営み、各個人の独立性が認められないものについては、原則として1世帯として取り扱う。
住込みにより就労している者等の単身者については、当該家族と同一世帯員として取り扱う。