○一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平28条例3・一部改正)

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、市民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が3年(前条に定める場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

380,000

2

427,000

3

477,000

4

539,000

5

615,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給をその者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき標準的な場合は、次に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に整数を乗じて得られる額を加えた額に相当する額とすることができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則の定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平26条例36・平27条例17・平28条例3・平28条例26・平29条例23・平30条例45・令元条例45・令4条例29・令5条例37・一部改正)

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第3条第8条の2第19条及び期末勤勉手当条例第2条第2項の適用については、給与条例第2条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年下松市条例第8号)第7条第4項の規定による特定任期付職員業績手当(以下「特定任期付職員業績手当」という。)」と、給与条例第3条中「及び勤勉手当」とあるのは「、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当」と、給与条例第8条の2第1項中「前条第1項に規定する職にある職員」とあるのは「一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員(以下「特定任期付職員」という。)」と、給与条例第19条中「第8条第1項に規定する職にある職員」とあるのは「特定任期付職員」と、期末勤勉手当条例第2条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の170」とする。

3 給与条例第9条第10条第10条の2及び第11条の3の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には、適用しない。

(平26条例36・平28条例3・平28条例26・平29条例23・平30条例45・令元条例45・令2条例38・令3条例25・令4条例29・令5条例37・一部改正)

(下松市職員の退職手当に関する条例の適用除外)

第9条 下松市職員の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第1号)の規定は、任期付短時間勤務職員には適用しない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(下松市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 下松市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第4条の2に見出しとして「(短時間勤務職員の給料)」を付し、同条に次の1項を加える。

2 地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「任期付職員法」という。)第5条に規定する短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額は、任期付職員法第4条の規定により常時勤務を要する職を占める職員の給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

第11条第2項第2号及び第14条第2項中「又は再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員」に改める。

(下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の一部改正)

3 下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の一部を次のように改正する。

第2条第5項中「規則で定める職員」の次に「並びに一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年下松市条例第8号)第7条第1項に規定する特定任期付職員」を加える。

(下松市職員の勤務時間等に関する条例の一部改正)

4 下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号)の一部を次のように改正する。

第2条第4項中「前3項」を「前各項」に改め、同項を第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4 一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成24年下松市条例第8号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、第1項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり31時間までの範囲内で、任命権者が定める。

第3条第1項ただし書及び第2項ただし書、第4条第2項本文並びに第18条中「再任用短時間勤務職員」を「再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。

第4条第2項ただし書及び第12条第1項第1号中「及び再任用短時間勤務職員」を「、再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員」に改める。

(平成26年11月25日条例第36号)

(施行期日等)

1 この条例中第1条、第2条及び第4条の規定は公布の日から、第3条及び第5条の規定は平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の給与条例(附則第4項において「改正後の給与条例」という。)及び第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(附則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号給の調整)

3 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成27年3月30日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下松市職員の給与の関する条例の一部を改正する条例(平成19年下松市条例第10号)附則第8項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定の適用を受けないものとして当該職員に支給されるべき給料月額)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(規則への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条から第6条まで及び第8条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第3条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第7条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年11月28日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月28日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成30年12月25日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和元年12月20日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年下松市条例第17号。以下この項において「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当及び勤勉手当又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)、改正後の期末勤勉手当条例の規定による期末手当及び勤勉手当又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和2年11月30日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年11月30日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の下松市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)(第7条第1項の表の改正規定に限る。)の規定は令和5年4月1日から、第2条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(以下「改正後の期末勤勉手当条例」という。)の規定及び改正後の任期付職員条例(第7条第1項の表の改正規定を除く。)の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員の給与に関する条例、第2条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例又は第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の期末勤勉手当条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成24年3月30日 条例第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
平成24年3月30日 条例第8号
平成26年11月25日 条例第36号
平成27年3月30日 条例第17号
平成28年2月24日 条例第3号
平成28年11月28日 条例第26号
平成29年12月28日 条例第23号
平成30年12月25日 条例第45号
令和元年12月20日 条例第45号
令和2年11月30日 条例第38号
令和3年11月30日 条例第25号
令和4年12月22日 条例第29号
令和5年12月22日 条例第37号