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更新日:2023年11月6日

農業振興地域制度

農振農用地区域内の農地は、基本的には農地以外の目的には利用できません。

やむを得ずほかの目的に利用したい場合には、除外の手続きが必要となります。

農用地区域について

農業振興地域の整備に関する法律に基づき、「農業振興地域整備計画」を策定し、特に農業振興を図っていく地域を「農用地区域」として設定して、優良農地の確保・保全に努めています。

この農用地区域内の農地については、農業以外の目的には利用できないことになっており、やむを得ず他の目的(農家住宅など)に利用する場合には、あらかじめ農用地区域からの除外の手続きが必要となっています。

除外の要件

  • 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと
  • 地域計画の達成に支障を及ぼすおそれのないこと
  • 農業上の効率的な土地利用に支障を及ぼすおそれのないこと
  • 農業の担い手への土地の利用集積に支障を及ぼすおそれのないこと
  • 農用地等の保全又は利用上必要な施設の機能に支障を及ぼすおそれのないこと
  • 農業生産基盤整備事業完了後、8年以上が経過していること

上記、5つの要件を全て満たしており、かつ、農地法、都市計画法、建築基準法など、他法令による許認可等の見通しのある十分な事業計画を有していることが必要となります。

除外の手続きについて

農業委員会で行う農地転用を行う前に、農用地区域からの除外の手続きが必要となります。

除外の審査には、関係機関との調整や公告期間などが必要ですので、4~5ヶ月かかることがあります。

農地転用の計画がある場合は、お早めにご相談ください。

お問い合わせ

所属課室:農林水産課農業振興係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1844

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