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更新日:2023年4月1日
森林法第21条に規定する「火入れ」とは、森林または森林の周囲1キロメートルの範囲内にある原野、田畑、荒廃地その他の土地にある立木竹、雑草、堆積物等を面的に焼却する行為のことをいいます。
火入れをする際は、森林法第21条第1項の規定により、事前に市長の許可が必要になります。
火入れの許可ができるのは次の2つの条件を満たした場合に限ります。
①森林法第21条第2項に掲げる下記のいずれかの目的であること
・造林のための地ごしらえ
・開墾準備
・害虫駆除
・焼畑
・採草地改良
②火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入予定期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
火入れの許可を受けようとする方は、下松市火入れに関する条例第2条に基づき火入れを行おうとする期間の開始する日の5日前までに火入許可申請書に下記の書類を添付し、下松市役所4階農林水産課までご提出ください。
・火入れを行おうとする土地及びその周囲の現況並びに防火の設備の位置を示す見取図
・火入れを行おうとする土地が、申請者以外の者が所有し又は管理する土地であるときは、その所有者又は管理 者の承諾書
・申請者が、負債(委託)契約に基づき火入れを行おうとする者である場合には、請負(委託)契約書の写し
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