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更新日:2020年3月23日

負担金を納めていただく方は

下水道が整備される区域内の土地所有者など、その土地に対して権利をお持ちの方に受益者として負担金を納めていただくことになります。
(借家人・間借人は受益者ではありません。)

下水道の本管工事が完了し、下水道が使用可能になると、受益者負担金の賦課区域の告示をします。
告示後、5月の中旬ごろに受益者の方へ、下水道事業受益者負担金名寄帳という書類を送付します。
名寄帳(なよせちょう)には賦課区域の所有土地の地番、地目、面積などが載っています。
内容をよく確認していただき、間違いがなければこの内容で、翌6月中旬ごろに賦課決定通知書および納付書が届きます。

また、下水道は以前に通っている地区でも、その当時は田や畑であったため、受益者負担金の徴収を猶予されている土地もあります。
(負担金の徴収猶予については減免および徴収猶予とはのページをご覧ください。)
そういう土地は宅地や雑種地になったときに徴収猶予が解除され、宅地や雑種地に変わった直後の4月1日現在の所有者の方へ、名寄帳と同様、5月中旬に負担金額更正通知書という書類を送付します。
この内容に間違いがなければ、翌6月中旬ごろに納付書が届きます。
農地転用された宅地等を取得された方はご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:上下水道局下水道課下水道課

山口県下松市大手町3丁目3番2号

電話番号:0833-45-1859

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