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更新日:2020年3月23日

浄化槽に関すること

 

質問

浄化槽の設置を考えていますが、浄化槽補助が受けられますか。

答え

下水道整備の見込みが当分ない地区や、河川法により占用許可が下りない地区の方は、
浄化槽の設置補助が受けられる場合があります。申請書は市役所にありますので遠慮なくご相談ください。
ただし予算の範囲内で締め切りますのでご了承ください。
浄化槽設置補助についてのページにも詳しく載っていますのでご覧ください。

 

質問

毎年浄化槽協会から検査手数料の払込用紙が届きますが、払わなければいけませんか。

答え

数ヶ月に一度のペースで浄化槽の点検や清掃をすることで、浄化槽の管理を行われていることと思いますが、この払込用紙はその点検や清掃が正しく行われているかどうかをチェックする法定検査を受けるための手数料を支払う用紙です。
法定検査の受検は浄化槽法第11条(外部サイトへリンク)によって義務付けられていますので、
払込用紙が届きましたら手数料を払い込んで検査を受けてください。

 

お問い合わせ

所属課室:上下水道局下水道課下水道課

山口県下松市大手町3丁目3番2号

電話番号:0833-45-1859

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