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更新日:2024年3月29日

軽自動車税に関すること

商品車の課税免除

商品車の課税免除について

特定小型原動機付自転車

特定小型原動機付自転車について

軽二輪および小型二輪の軽自動車税(種別割)申告書の提出方法が変わります

軽二輪および小型二輪の軽自動車税(種別割)の申告書の提出方法変更について

下松市オリジナルナンバープレート(ご当地ナンバープレート)交付

下松市オリジナルナンバープレートの交付について

軽自動車税の名称変更について

令和元年10月1日から現行の軽自動車税の名称が軽自動車税種別割へ変更されます。なお、税額につきましては従来の軽自動車税と変更ありません。

納税義務者

4月1日現在で、定置場を下松市とする軽自動車やバイクなどの所有者または使用者です。

税額

1.原動機付自転車および二輪車など

車種

 

原動機付自転車

一般原動機付自転車:総排気量が50CC以下、定格出力が0.6kw以下

特定小型原動機付自転車

2,000円

総排気量が50CCを超え90CC以下、定格出力が0.6kwを超え0.8kw以下

2,000円

総排気量が90CCを超え125CC以下、定格出力が0.8kwを超え1.0kw以下

2,400円

ミニカー(50CC以下、0.25kw超0.6kw以下)

3,700円

小型特殊自動車

農耕作業用(コンバインなど)

2,000円

その他のもの(フォークリフトなど)

5,900円

二輪の軽自動車

総排気量が125CCを超え250CC以下のもの

3,600円

二輪の小型自動車 総排気量が250CCを超えるもの 6,000円

 

 

2.軽自動車(三輪および四輪以上)

 

動力源または内燃機関の燃料が電気・天然ガス・メタノール・混合メタノール・ガソリン電力併用の軽自動車ならびに被けん引車は重課税率の対象外です。登録月は自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄に記載されています。

車種区分 税率(年額)
 

平成27年3月31日までの

登録車

平成27年4月1日以降の

登録車

登録後13年超

(重課税率)

四輪乗用 自家用 7,200円 10,800円 12,900円
  営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪貨物 自家用 4,000円 5,000円 6,000円
  営業用 3,000円 3,800円 4,500円

三輪

3,100円 3,900円 4,600円

 

令和3年4月~令和8年3月に新規取得した一定の環境性能を有する軽四輪などについて、新車取得年度の翌年度に限りその燃費性能に応じたグリーン化特例(軽課)が行われます。

令和4年度及び5年度のグリーン化特例に係る軽自動車税(種別割)の税率(年額)
車種区分
四輪乗用 自家用 2,700円 軽課対象外 軽課対象外
  営業用 1,800円 3,500円 5,200円
四輪貨物 自家用 1,300円 軽課対象外 軽課対象外
  営業用 1,000円 軽課対象外 軽課対象外
三輪 1,000円 2,000円 3,000円

 ア・・電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス軽自動車

  (平成21年排出ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)

 イ・・◎乗用(営業用)・・令和2年度燃費基準+令和12年度基準達成車90%達成車

 ウ・・◎乗用(営業用)・・令和2年度燃費基準+令和12年度基準達成車70%達成車

※イ、ウについては、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。

  (平成17年排出ガス規制75%低減達成車(★★★★)又は平成30年排出ガス規制50%達成車)

※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

減免について

市では、下松市税条例第89条及び第90条に規定する軽自動車税(種別割)の減免制度があります。

申請書の提出期限は納付期限(5月31日)までとなっており、減免を希望される方は、毎年申請が必要です。

【対象となる軽自動車等】

  1. 社会福祉法人等が所有する軽自動車等で、専ら本来の事業の用に供するもの
  2. 心身等に障害のある方が所有かつ運転する軽自動車等
  3. 心身等に障害のある方と生計を一にする方が所有し、障害のある方が運転する軽自動車等
  4. 心身等に障害のある方が所有し、障害のある方と生計を一にする方が運転する軽自動車等
  5. 心身等に障害のある方と生計を一にする方が所有かつ運転する軽自動車等で障害のある方のために使用するもの
  6. 心身等に障害のある方のみで構成される世帯で、障害のある方または生計を一にする方が所有し常時介護する方が運転する軽自動車等
  7. 心身等に障害のある方等の利用に供するため、特別の仕様(車椅子の昇降装置、固定装置若しくは浴槽を装備する等)により製造された軽自動車等

 

添付書類 1 2 3 4 5 6 7
自動車検査証の写し
下松市福祉事務所長により証明された書類            
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保険福祉手帳    
減免を受けようとする軽自動車等を運転する者の運転免許証    
使用目的に関する証明ができる書類      
申立書      
生計同一であることが確認できる書類      
運行計画書            
誓約書            
個人番号(マイナンバー)確認書類

注意事項

  • 申請期限を過ぎた場合や、軽自動車税(種別割)を納付された場合(申請を受理した後も含む。)は、減免を受けることができませんのでご注意ください。
  • 2~6で減免できる自動車は、普通自動車を含め一手帳につき一台です。
  • 2~6の軽自動車税(環境性能割)の減免は当面の間、県税事務所での手続きとなります。
  • 2~6の障害の程度については一定の要件がありますので詳細は市役所にご確認ください。
  • 昨年度までに普通車で減免を受け、今年度2~6の減免申請を受けようとする方は、事前に県税事務所で減免取消を行ってください。
  • 今年度2~6の減免申請を受けようとする方で、昨年度他市で減免申請をしている場合は、事前に減免申請を受けた市役所で減免取消を行ってください。

納税方法

市からお送りする納付書(口座振替を依頼されている方は口座振替)で納めていただきます。

納付期限は5月31日です。

取得・転出・廃車・名義変更の手続きについて

原動機付自転車(125cc以下のもの)及び小型特殊自動車

市税務課市民税係(3番窓口)にて手続きします。

手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

区分

提出書類

必要なもの

取得

1.(PDF:115KB)

販売証明書・廃車証明書・譲渡証明書など
(車名、車台番号、総排気量等が分かるもの)

届出者の身分証明書

名義変更

1.(PDF:115KB)

および

2.(PDF:118KB)

ナンバープレート(ナンバーを変更する場合)
標識交付証明書・譲渡証明書

届出者の身分証明書

転出

2.(PDF:118KB)

ナンバープレート

※ナンバープレートを紛失した場合は150円を弁償代として徴収します。
標識交付証明書

届出者の身分証明書

転入

2.(PDF:118KB)

◎転入前の市区町村で廃車手続きをとらなかった場合

ナンバープレート(転入前の市区町村のもの)
標識交付証明書

届出者の身分証明書

◎下松市で標識交付を希望される方は「取得」を参照ください。

廃車

2.(PDF:118KB)

ナンバープレート

※ナンバープレートを紛失した場合は150円を弁償代として徴収します。
標識交付証明書

届出者の身分証明書

1・・軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(PDF:115KB)

2・・軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(PDF:118KB)

※特定小型原動機付自転車または小型特殊自動車の登録において、販売証明書などから、特定小型原動機付自転車または小型特殊自動車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる書類・パンフレットなどを併せて持参してください。

※下松市に住民登録のない方は、事前に下記書類を併せてご準備ください。

①住民票の写し

②下松市内に居住していることが確認できる書類

(入寮証明書、住宅賃貸契約書、公共料金(電気、ガス、水道など)の請求書など)

その他の軽自動車等

手続きについて、事前に次のところへお問い合わせください。

車種

手続きをする場所

三輪・四輪の軽自動車

軽自動車検査協会
山口市葵1-5-57
TEL050-3816-3085

普通自動車

二輪自動車
(125CC超)

山口運輸支局
山口市宝町1-8

TEL050-5540-2073

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お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

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