トップ > くらし・手続き > 税金 > 土地に対する課税

ここから本文です。

更新日:2021年9月17日

土地に対する課税

評価のしくみ

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

  • 地目・・・宅地、田及び畑(併せて農地という)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地。
    固定資産評価上の地目は、登記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況の地目によります。
  • 地積・・・原則として登記簿上に登記されている地積によります。
  • 価格・・・固定資産評価基準に基づき、売買実例価額をもとに算定した正常売買価格を基礎として求めます。

住宅用地に対する課税標準の特例

住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、特例措置が適用されます。

小規模住宅用地

200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)特例措置課税標準額について、価格の6分の1の額とする。

一般住宅用地

小規模住宅用地以外の住宅用地

(例)300平方メートルの住宅用地(1戸建住宅の敷地)の場合

  • 200平方メートル分→小規模住宅用地
  • 100平方メートル分→一般住宅用地

特例措置課税標準額について、価格の3分の1の額とする。

宅地の税負担の調整措置

平成6年度から全国的評価の均衡化として、7割評価が導入されました。その際に、急激な税負担の上昇を避けるための経過措置が設けられました。

平成9年度の評価替え時より、宅地等について負担水準の高い土地は引き下げ又は据え置き、負担水準の低い土地は、負担水準に応じて、一定の調整率を乗じる方法での仕組みが導入されました。

平成18年度からは負担水準の高い土地については、これまでどおりの制度を継続、負担水準の低い土地は、今年度評価額の5%を加算する方法での調整により均衡化の促進が図られました。

負担水準・・・個々の宅地の課税標準額が評価額に対しどの程度まで達しているかを示すもの

負担水準

 

お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

ページの先頭へ戻る