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更新日:2023年4月6日

認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額について

長期にわたって良好な状態で使用できる構造等を備えた住宅の普及を促進するための税制上の特例措置として、平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、その住宅に係る固定資産税が2分の1に軽減されます。

減額の対象となる住宅の要件

  • 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定長期優良住宅であること。
  • 平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された住宅であること。
  • 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下の住宅であること(併用住宅にあっては居住部分の床面積のみ適用)。
  • 人の居住の用に供する部分の面積が家屋の床面積の2分の1以上であること。

減額内容

  • 人の居住の用に供する部分について120平方メートルまでを限度に固定資産税を2分の1に減額
  • 一般の住宅・・・新築後5年間
  • 3階建て以上の中高層耐火(準耐火構造)住宅等・・・新築後7年間

提出書類

申請期間

新築された年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその月の31日まで)

期間内に提出できなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合は減額を受けることができます。

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お問い合わせ

所属課室:税務課固定資産税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1816

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