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更新日:2023年4月6日
長期にわたって良好な状態で使用できる構造等を備えた住宅の普及を促進するための税制上の特例措置として、平成21年6月4日から令和6年3月31日までの間に新築された認定長期優良住宅について、その住宅に係る固定資産税が2分の1に軽減されます。
新築された年の翌年の1月31日まで(1月1日新築の場合はその月の31日まで)
期間内に提出できなかったことについてやむを得ない理由があると認められる場合は減額を受けることができます。
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