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更新日:2022年12月23日

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)について

所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けた者で、所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合は、控除しきれなかった額を翌年度の個人住民税から控除することができます。

また、総務省ホームページに制度の解説があります。

対象者

次に掲げる3つ全てに該当する人です。

  • 前年分の所得税の住宅ローン控除の適用者
  • 平成21年から令和7年12月までに入居している者
  • 前年分の所得税額から控除しきれない住宅ローン控除額がある者

計算方法

個人住民税の住宅ローン控除額は、次に掲げる1と2の金額のうち、いずれか少ない方の金額となります。

  1. 前年分の所得税に係る住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額
  2. 前年分の所得税に係る課税総所得金額等の額に100分の5を乗じて得た金額(上限97,500円)

(注)住宅の対価等の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%で以下のいずれかに該当する場合は、上記2を「前年分の所得税に係る課税総所得金額等の額に100分の7を乗じて得た金額(上限136,500円)」として計算します。

  • 平成26年4月から令和3年12月までの間に入居している場合。
  • 令和2年10月から令和3年9月末までに契約した注文住宅、令和2年12月から令和3年11月末までに契約した分譲住宅に令和4年末までに入居した場合。

手続方法

勤務先での年末調整、又は確定申告による手続きが必要です(市への申告は、原則不要です。)。

お問い合わせ

所属課室:税務課市民税係

山口県下松市大手町3丁目3番3号

電話番号:0833-45-1815

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