○下松市議会政務活動費の交付に関する規則
平成13年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年下松市条例第6号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について必要な事項を定めるものとする。
(平25規則7・一部改正)
(交付申請)
第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、市長に対し、議長を経由して政務活動費交付申請書(別記第2号様式)を提出しなければならない。
4 会派を解散したときは、当該会派の代表者であった者は、市長に対し、議長を経由して会派解散届(別記第4号様式)を提出しなければならない。
(平18規則6・一部改正、平25規則7・旧第3条繰上・一部改正)
(平18規則6・一部改正、平25規則7・旧第4条繰上・一部改正)
(平18規則6・一部改正、平25規則7・旧第5条繰上・一部改正)
(収支報告書等の写しの送付)
第5条 議長は、条例第8条第1項の規定により提出された収支報告書等の写しを市長に送付するものとする。
(平18規則6・一部改正、平25規則7・旧第7条繰上・一部改正)
(会計帳簿の整理保管)
第6条 政務活動費の交付を受けた会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出について会計帳簿を調製し、これを当該政務活動費に係る収支報告書の提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保管しなければならない。
(平18規則6・一部改正、平25規則7・旧第8条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月7日規則第6号)
この規則は、平成18年4月20日から施行する。
附則(平成24年10月18日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年2月28日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日までに提出された政務調査費交付申請書、政務調査費交付変更申請書、会派解散届、政務調査費交付請求書及び市長が通知した政務調査費交付決定通知書の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(令和3年3月31日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の下松市議会政務活動費の交付に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平25規則7・全改・旧別記第2号様式繰上、令3規則31・一部改正)
(平25規則7・追加、令3規則31・一部改正)
(平25規則7・全改、令3規則31・一部改正)
(平25規則7・全改、令3規則31・一部改正)
(平25規則7・全改、令3規則31・一部改正)
(平25規則7・全改、令3規則31・一部改正)
(平25規則7・全改、令3規則31・一部改正)