○下松市選挙執行規程

昭和53年11月27日

選管告示第53号

(用語)

第1条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 市委員会 市選挙管理委員会をいう。

(適用範囲)

第2条 この規程は、市議会議員及び市長の選挙について適用する。ただし、第5章(政党その他の政治団体の選挙における政治活動)の規定は、市長の選挙についてのみ適用する。

(告示の方法)

第3条 法及び令並びにこの規程の定めるところにより、市委員会がする告示は、下松市公告式条例(昭和26年下松市条例第2号)第3条に定める掲示場に掲示して行う。

(平21選管告示6・一部改正)

(投票用紙の様式)

第4条 市議会議員及び市長の選挙に用いる投票用紙の様式は、選挙のつど定めて告示する。

(自動車、船舶及び拡声機にする表示)

第5条 法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)第5項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車、船舶及び拡声機にする表示は、市委員会が交付する別記第1号様式による表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては正面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

(平5選管告示5・平21選管告示6・令5選管告示25・一部改正)

(表示板の交付)

第6条 前条第1項の表示板は、立候補の届出を受理した後、直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第7条 前条の規定により交付を受けた表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したためその再交付を受けようとする候補者は、市委員会に対し、理由書(紛失した場合にあっては、紛失を証明するに足る文書)を添えて、文書で申請しなければならない。

2 破損又は汚損により、前項の申請をする場合においては、破損し、又は汚損した表示板を返還しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第8条 法第142条(文書図画の頒布)第1項第6号のビラ(以下「選挙運動用ビラ」という。)は、同条第7項の規定により市委員会が交付する証紙(別記第2号様式)(以下「ビラ証紙」という。)を貼らなければ頒布することができないものとし、ビラ証紙の交付は、市委員会が交付する別記第2号様式の2によるビラ証紙交付票を用いて行う。

2 前項のビラ証紙の交付を受けようとする者は、ビラ証紙交付申請書(別記第2号様式の3)に、選挙運動用ビラの見本1枚(選挙運動用ビラが2種類ある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、市委員会に提出しなければならない。

3 第6条(表示板の交付)の規定は、第1項のビラ証紙交付票について準用する。

(令5選管告示25・全改)

(立札及び看板の類にする証票)

第9条 令第110条の5第4項の市委員会が交付する証票は、別記第3号様式による。

2 証票の有効期限は、市委員会の定めるところによる。

(昭56選管告示7・平5選管告示5・平21選管告示6・一部改正、令5選管告示25・旧第10条の2繰上・一部改正)

(証票の申請等)

第10条 令第110条の5第5項による申請は、市議会議員又は市長の選挙の候補者若しくは当該選挙の候補者となろうとする者(市議会議員又は市長の職にある者を含む。以下「候補者等」という。)にあっては、別記第3号様式の2の証票交付申請書に、当該候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)にあっては、別記第3号様式の3の証票交付申請書によらなければならない。

2 市委員会は、前項の証票交付申請書の内容等を審査し、速やかに当該申請者に証票を交付する。

3 第7条(表示板の再交付)の規定は、証票の再交付について準用する。

(昭56選管告示7・平5選管告示5・平21選管告示6・一部改正、令5選管告示25・旧第10条の3繰上・一部改正)

(標旗)

第11条 法第164条の5(街頭演説)第2項の規定により市委員会が交付する街頭演説をする場合に掲げる標旗は、別記第4号様式による。

(平5選管告示5・平21選管告示6・令5選管告示25・一部改正)

(腕章)

第12条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定により主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者が着けなければならない腕章は、別記第5号様式によるものとし、当該腕章は、市委員会が交付する。

2 法第164条の7(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、別記第6号様式によるものとし、当該腕章は、市委員会が交付する。

(平5選管告示5・令5選管告示25・一部改正)

(標旗及び腕章の交付及び再交付)

第13条 第6条(表示板の交付)の規定は、第11条(標旗)の標旗及び前条の腕章の交付について、第7条(表示板の再交付)の規定は、当該標旗及び腕章の再交付について準用する。

(閲覧の場所及び閲覧時間)

第14条 法第189条(選挙運動に関する収入及び支出の報告書の提出)の規定による報告書(以下「報告書」という。)の閲覧場所は市委員会の指定する場所とし、閲覧時間は市委員会の執務時間内とする。

(閲覧手続)

第14条の2 報告書を閲覧しようとする者は、閲覧場所に備え付けてある閲覧簿に住所、氏名その他必要な事項を記入しなければならない。

(報告書の持出禁止)

第14条の3 報告書は、閲覧場所以外の場所に持ち出してはならない。

(閲覧上の遵守事項)

第15条 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止又は禁止)

第16条 前2条の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(実費弁償及び報酬の最高額)

第17条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)第1項の規定による選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償の最高額並びに同項の規定による選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額並びに同条第2項の規定による選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記(法第197条の2第2項に規定する要約筆記をいう。以下この条において同じ。)のために使用する者に限る。)に対し支給することができる報酬の最高額は、次の各号に掲げる額とする。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号イ及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を除く。) 1夜につき10,000円

(4) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者に限る。)1人に対し支給することができる報酬の額 選挙運動のために使用する事務員にあっては1日につき10,000円、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては1日につき15,000円

(昭59選管告示3・平5選管告示5・平21選管告示6・平28選管告示63・一部改正)

(自動車にする表示)

第18条 法第201条の11(政治活動の態様)第3項の規定により政党その他の政治団体が使用する自動車にする表示は、市委員会が交付する別記第7号様式の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第3項の規定による確認書を交付する際あわせて交付する。

3 第1項の表示板は、自動車の正面等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

4 第7条(表示板の再交付)の規定は、第1項の表示板の再交付について準用する。

(令5選管告示25・一部改正)

(政治活動用ポスターの証紙及び検印)

第19条 法第201条の9(都道府県知事及び市長の選挙における政治活動の規制)第1項第4号の規定によるポスター(以下「政治活動用ポスター」という。)は、法第201条の11 (政治活動の態様)第4項の規定により市委員会が交付する証紙(以下この条において「証紙」という。)をはらなければ掲示することができないものとし、証紙の交付は、市委員会が交付する別記第8号様式による証紙交付票を用いて行う。

2 証紙を作成するいとまがないときその他の事情により証紙を交付できないときは、政治活動用ポスターは、証紙をはることにかえて、法第201条の11第4項の規定により市委員会が行う検印(以下この条において「検印」という。)を受けて掲示することができるものとし、検印は、市委員会が交付する別記第8号様式の2による検印票を用いて行う。

3 第1項の証紙交付票又は第2項の検印票の交付を受けた政党その他の政治団体が証紙の交付を受けようとする場合又は検印を受けようとする場合においては当該証紙交付票又は検印票にポスターの見本1枚(記載内容が異なる政治活動用ポスターがある場合においては、それぞれ1枚)を添えて、市委員会へ提出しなければならない。

4 証紙の様式及び検印に用いる印の様式は、別に定めて告示する。

5 前条第2項の規定は、第1項の証紙交付票又は第2項の検印票の交付について準用する。

(令5選管告示25・一部改正)

(政談演説会の開催の届出文書の様式)

第20条 令第129条の5(政談演説会の開催の届出)第2項の規定による政談演説会の開催の届出文書は、別記第9号様式による。

(政談演説会の開催告知用の立札及び看板の類にする表示)

第21条 法第201条の11(政治活動の態様)第8項の規定による政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類にする表示は、市委員会が交付する別記第10号様式による証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票は、法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出のあった際交付する。

3 第1項の証票は、立札及び看板の類の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中掲示しておかなければならない。

4 第7条(表示板の再交付)の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 下松市選挙執行規程(昭和34年3月23日下松選管告示第8号)は、廃止する。

(昭和56年4月30日選管告示第7号)

この規程は、昭和56年5月18日から施行する。

(昭和59年2月20日選管告示第3号)

この規程は、昭和59年2月29日から施行する。

(平成元年2月20日選管告示第4号)

この規程は、平成元年2月20日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成5年3月16日選管告示第5号)

この規程は、平成5年3月16日から施行する。

(平成20年1月16日選管告示第2号)

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(平成21年5月11日選管告示第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年10月12日選管告示第50号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成28年7月11日選管告示第63号)

この規程は、平成28年7月11日から施行する。

(令和元年6月18日選管告示第3号)

この規程は、令和元年6月18日から施行する。

(令和3年3月23日選管告示第4号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年12月8日選管告示第25号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平元選管告示4・令5選管告示25・一部改正)

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(令元選管告示3・全改、令5選管告示25・旧第2号様式の6繰上・一部改正)

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(令5選管告示25・全改)

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(令元選管告示3・全改、令3選管告示4・一部改正、令5選管告示25・旧第2号様式の7繰上・一部改正)

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(選56選管告示7・全改、平元選管告示4・一部改正、令5選管告示25・旧第2号様式の3繰下・一部改正)

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(昭56選管告示7・全改、平元選管告示4・平5選管告示5・平22選管告示50・令3選管告示4・一部改正、令5選管告示25・旧第2号様式の4繰下・一部改正)

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(昭56選管告示7・全改、平元選管告示4・平5選管告示5・平22選管告示50・令3選管告示4・一部改正、令5選管告示25・旧第2号様式の5繰下・一部改正)

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(平元選管告示4・一部改正、令5選管告示25・旧第3号様式繰下)

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(平元選管告示4・一部改正、令5選管告示25・旧第4号様式繰下)

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(平元選管告示4・一部改正、令5選管告示25・旧第5号様式繰下)

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(平元選管告示4・一部改正、令5選管告示25・旧第6号様式繰下)

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(平元選管告示4・一部改正、令5選管告示25・旧第7号様式繰下・一部改正)

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(平元選管告示4・一部改正、令5選管告示25・旧第7号様式の2繰下・一部改正)

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(平元選管告示4・令3選管告示4・令5選管告示25・一部改正)

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(平元選管告示4・一部改正)

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下松市選挙執行規程

昭和53年11月27日 選挙管理委員会告示第53号

(令和5年12月8日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査
沿革情報
昭和53年11月27日 選挙管理委員会告示第53号
昭和56年4月30日 選挙管理委員会告示第7号
昭和59年2月20日 選挙管理委員会告示第3号
平成元年2月20日 選挙管理委員会告示第4号
平成5年3月16日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年1月16日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年5月11日 選挙管理委員会告示第6号
平成22年10月12日 選挙管理委員会告示第50号
平成28年7月11日 選挙管理委員会告示第63号
令和元年6月18日 選挙管理委員会告示第3号
令和3年3月23日 選挙管理委員会告示第4号
令和5年12月8日 選挙管理委員会告示第25号