○下松市部制条例

昭和56年9月14日

条例第21号

下松市部制条例(昭和52年下松市条例第21号)の全部を改正する。

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

企画財政部

総務部

地域振興部

生活環境部

健康福祉部

こども未来部

建設部

(昭63条例18・平6条例1・平16条例4・平16条例18・平17条例2・令2条例34・令5条例6・一部改正)

(部の分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次のとおりとする。

企画財政部

(1) 行政の基本的施策の企画、審議及び調整に関する事項

(2) 特命による重要事項の調整に関する事項

(3) 総括的な計画等に関する事項

(4) 広域行政に関する事項

(5) 統計に関する事項

(6) 秘書に関する事項

(7) 行財政改革に関する事項

(8) 予算、財産管理その他財務に関する事項

(9) 入札及び契約に関する事項

(10) 税に関する事項

総務部

(1) 議会との連絡、調整及び議案に関する事項

(2) 審議会、委員会等に係る事務の総合調整に関する事項

(3) 条例その他の例規及び文書に関する事項

(4) 出張所の連絡及び調整に関する事項

(5) 防災及び危機管理に関する事項

(6) 職員の進退、身分、給与、厚生及び研修に関する事項

(7) 情報管理に関する事項

(8) DXの推進に関する事項

(9) 他部の所管に属さない事項

地域振興部

(1) 地域政策に関する事項

(2) 市民協働の推進に関する事項

(3) 広報及びシティプロモーションに関する事項

(4) 米川地域づくり拠点施設に関する事項

(5) 観光に関する事項

(6) スポーツに関する事項

(7) 工業及び商業に関する事項

(8) 労働に関する事項

(9) 農業、林業及び水産業に関する事項

生活環境部

(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑登録に関する事項

(2) 国民年金に関する事項

(3) 国民健康保険に関する事項

(4) 環境衛生に関する事項

(5) 環境保全に関する事項

(6) 生活安全に関する事項

(7) 消費者の保護に関する事項

(8) 市民相談に関する事項

健康福祉部

(1) 社会福祉に関する事項

(2) 福祉事務所に関する事項

(3) 保健に関する事項

(4) 介護保険に関する事項

(5) 人権に関する事項

こども未来部

(1) 子ども・子育てに関する事項

建設部

(1) 道路及び河川に関する事項

(2) 港湾及び土木に関する事項

(3) 住宅及び建築に関する事項

(4) 都市計画に関する事項

(5) 緑化に関する事項

(6) 公園に関する事項

(7) 用地の取得に関する事項

(8) 地籍調査に関する事項

(昭63条例18・平4条例21・平6条例1・平10条例7・平11条例11・平14条例2・平16条例18・平17条例2・平19条例3・平22条例8・平24条例23・平25条例41・平27条例32・令2条例34・令5条例6・一部改正)

(その他)

第3条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第20号で昭和56年10月1日から施行)

(下松市農政対策審議会条例の一部改正)

2 下松市農政対策審議会条例(昭和53年下松市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第8条中「経済環境部」を「経済部」に改める。

(下松市公害対策審議会条例の一部改正)

3 下松市公害対策審議会条例(昭和45年下松市条例第37号)の一部を次のように改正する。

第8条中「経済環境部」を「民生部」に改める。

(昭和63年7月6日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和63年7月18日規則第24号で昭和63年7月18日から施行)

(下松市総合建設計画審議会条例の一部改正)

2 下松市総合建設計画審議会条例(昭和42年下松市条例第14号)の一部を次のように改正する。

第6条中「総務部」を「企画部」に改める。

(平成4年9月18日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年3月3日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成6年3月30日規則第5号で平成6年4月1日から施行)

(平成10年3月31日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第11号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第2号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第4号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(下松市下水道審議会条例の一部改正)

2 下松市下水道審議会条例(昭和48年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第8条中「建設部」を「生活環境部」に改める。

(下松市環境審議会条例の一部改正)

3 下松市環境審議会条例(平成6年下松市条例第18号)の一部を次のように改正する。

第8条中「民生部」を「生活環境部」に改める。

(平成17年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(下松市総合計画審議会条例の一部改正)

2 下松市総合計画審議会条例(昭和42年下松市条例第14号)の一部を次のように改正する。

第6条中「企画部」を「企画財政部」に改める。

(平成19年3月30日条例第3号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月11日条例第23号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年12月9日条例第41号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月22日条例第32号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年9月24日条例第34号)

この条例は、令和2年11月1日から施行する。

(令和5年3月6日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(下松市農政対策審議会条例の一部改正)

2 下松市農政対策審議会条例(昭和53年下松市条例第4号)の一部を次のように改正する。

第8条中「経済部」を「地域振興部」に改める。

(下松市営土地改良事業換地委員会設置条例の一部改正)

3 下松市営土地改良事業換地委員会設置条例(昭和63年下松市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第7条中「経済部」を「地域振興部」に改める。

下松市部制条例

昭和56年9月14日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
昭和56年9月14日 条例第21号
昭和63年7月6日 条例第18号
平成4年9月18日 条例第21号
平成6年3月3日 条例第1号
平成10年3月31日 条例第7号
平成11年3月31日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第2号
平成16年3月31日 条例第4号
平成16年6月24日 条例第18号
平成17年3月9日 条例第2号
平成19年3月30日 条例第3号
平成22年3月31日 条例第8号
平成24年6月11日 条例第23号
平成25年12月9日 条例第41号
平成27年12月22日 条例第32号
令和2年9月24日 条例第34号
令和5年3月6日 条例第6号