○下松市文書管理規程

平成12年3月23日

訓令第6号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 文書の収受及び配布(第10条―第12条)

第3章 文書の処理(第13条―第26条)

第4章 文書の浄書及び発送(第27条―第32条)

第5章 文書の整理及び保存

第1節 通則(第33条―第37条)

第2節 文書の保存及び引継ぎ(第38条―第40条)

第3節 保存文書の閲覧及び借覧(第41条―第43条)

第4節 文書の廃棄(第44条・第45条)

第6章 雑則(第46条・第47条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書の処理、保存等の基本的な事項を定めることにより、文書事務の円滑かつ適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(3) 部長 第1号に定める部の長をいう。

(4) 課長 第2号に定める課の長をいう。

(5) 完結文書 文書上の事務処理が完結した文書をいう。

(6) 保存 文書を事務室、書庫等の場所に収納しておくことをいう。

(8) 供覧 決裁を要しない事案であるが、参考又は指示を受けるため所属上司又は関係部課の閲覧に供することをいう。

(9) 回議 決裁又は承認を得るため、文書をその権限のある者に回付することをいう。

(10) 合議 決裁を受けるべき事案が、2以上の部課に関係があるとき、関係部課に回議することをいう。

(平24訓令4・平29訓令16・一部改正)

(文書取扱いの原則)

第3条 文書は、正確、迅速及び丁寧に取り扱い、事務が能率的かつ適正に行われるように管理しなければならない。

(総務課長の職務)

第4条 総務課長は、文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の文書事務が適切かつ円滑に処理されるよう指導及び改善に努めなければならない。

2 総務課長は、各課長に対して随時各課の文書事務の整理状況について、報告を求め、又は査察することができる。

(課長の責務)

第5条 課長は、常に当該課内における文書が適正かつ円滑に取り扱われるよう留意し、その促進に努めなければならない。

(文書主任の設置及びその職務)

第6条 課長は、課の庶務を担当する係長又はこれに相当する職にある者を文書主任に指名する。

2 文書主任は、上司の命を受け、当該課における文書事務を処理し、又は担当職員をして処理させなければならない。

(文書主任会議)

第7条 総務課長は、文書事務に関する調査及び協議をするため、必要に応じて文書主任会議を開催することができる。

(文書管理の備付簿冊等)

第8条 文書管理に要する簿冊は、次に掲げるとおりとする。

(1) 各課に文書整理簿(別記第1号様式)を備える。

(2) 総務課に次の簿冊を備える。

 物件配布簿(別記第2号様式)

 重要文書送付簿(別記第3号様式)

 公布(告示、令達)番号簿(別記第4号様式)

(文書の記号及び番号)

第9条 文書は、文書整理簿に登載し、記号及び番号を付さなければならない。

2 前項の記号は、「下松」及び課の頭文字(次の表の左欄に掲げる課にあっては、それぞれ同表の右欄に掲げる文字)を用いるものとする。ただし、業務の特性その他の理由により総務課長が特に必要と認めるときは、特定の業務につき別に定める記号を用いることができるものとする。

地域政策課

地政

地域交流課

地交

市民課

市民

地域福祉課

地福

高齢福祉課

高福

こども未来課

こ未

こども家庭課

こ家

中村総合福祉センター

中村

住宅建築課

住建

市街地整備課

市街

3 第1項の番号は、暦年ごとに一連番号を用いるものとし、同一事案においては、収受発送ともその事案が完結するまで同一番号を用いるものとする。ただし、次に掲げる場合は、文書の番号に枝番号を用いることができるものとする。

(1) 事案が完結するまでの間に当該事案に係る文書を繰り返し作成するとき。

(2) 一定期間における同種の文書の施行件数が相当数になる場合において、同一暦年における業務の遂行上必要があるとき。

4 軽易な文書については、文書整理簿への登載を省略することができる。

5 各課間の往復文書については、「事務連絡」と表示し、記号及び番号の記載は、必要としない。

6 指令の文書で他と区別する必要があるものは、別に指令番号を設けることができる。

(平12訓令8・平14訓令3・平16訓令12・平17訓令7・平18訓令4・平19訓令9・平24訓令4・平25訓令7・平26訓令2・平28訓令14・令2訓令4・令4訓令1・令5訓令4・一部改正)

第2章 文書の収受及び配布

(到達文書の処理)

第10条 到達した文書(課に直接到達した文書を除く。)は、総務課において収受し、次の各号により処理しなければならない。

(1) 配布先の明確な文書は、封かんのままで総務課に備付けの部又は課の箱(以下「文書箱」という。)に配布すること。

(2) 封かんのままでは配布先の不明確な文書は、総務課において開封し、配布先を確認した上で文書箱に配布すること。

(3) 親展、書留、配達証明等の文書は、物件配布簿に必要事項を記載の上、該当課に配布し、受領者のサインを受けること。

(4) 訴願、訴訟及び審査請求その他収受の日時が権利の得喪に関係ある文書は、物件配布簿に必要事項を記載の上、封皮のあるものは、これを添付して該当課に配布し、受領者のサインを受けること。

(5) 前号に定めるもののほか、私人から提出された請願、投書その他調査上封皮の必要があると認めるものには封皮を添えて配布すること。

2 前項の規定により文書等を配布する際、2以上の課に関連ある文書は、その関係の最も深い課に配布しなければならない。

3 配布を受けた文書で当該課の主管でないものは、速やかに総務課に返付しなければならない。

(平28訓令10・一部改正)

(料金未払又は不足の郵便物等の収受)

第11条 送料の未払若しくは不足の文書又は物品が到達したときは、公務に属するものと認めるものに限り、その未払又は不足料金を支払って収受することができる。

(平19訓令16・一部改正)

(勤務時間外の到達文書の収受)

第12条 勤務時間外に到達した文書は、警備員が収受し、緊急の処理を必要とするものを除き、すべて総務課に引き継がなければならない。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第13条 文書の処理は、課長が中心となり、絶えず文書の迅速な処理に留意して、事案が完結するまで、その過程を明らかにしておかなければならない。

(配布文書の処理の原則)

第14条 課に配布された文書は、受付印を押印し、文書整理簿に登記して文書番号を付した後、課長がこれを検閲し重要なものは自らこれを処理し、その他のものは所属職員に、速やかに処理させなければならない。

2 前項の場合において、速やかに上司の閲覧に供さなければならないと認めるもの又は調査等のため、特に日時を要するものは「一応供覧」と、決裁を要しないと認めるものは「供覧」と朱記して、供覧しなければならない。

3 異例又は重要な文書で、上司の指揮により処理する必要があるものは、担当者が携行してその指揮を受けなければならない。

(文書の起案)

第15条 文書による事案の処理は、起案用紙(別記第5号様式)を用いなければならない。ただし、次に掲げるものは、この限りでない。

(1) 軽易な事案で文書の余白又は付せんに必要事項を記入して回議できるもの

(2) 定例的な事案で一定の帳票又は文例により処理できるもの

(起案文書の作成)

第16条 起案文書は、次の事項に留意して作成しなければならない。

(1) 常用漢字及び現代仮名遣いにより簡易に記載すること。

(2) 題名を付し、結論を先に箇条書にすること。

(3) 処理案の内容、理由及び根拠を記載すること。この場合において、必要があるときは、関係法令、例規等を記載し、関係文書、参考資料等を添付すること。

(決裁区分)

第17条 起案文書には、決裁規程に基づき当該欄に次の決裁区分を明示しなければならない。

甲 市長の決裁を受けるもの

乙 副市長の決裁を受けるもの

丙 部長の決裁を受けるもの

丁 課長の決裁を受けるもの

(平19訓令9・平24訓令4・一部改正)

(決裁順序)

第18条 起案文書は、決裁規程に定めるもののほか、主管の課長、部長及び副市長を経て、市長の決裁を受けなければならない。ただし会計管理者所管の文書は、この限りでない。

(平19訓令9・一部改正)

(文書の回議)

第19条 他の部、課に関連する事件は、その合議を経て決裁を受けなければならない。ただし、特に緊急やむを得ない場合は、直ちに上司の決裁を得て処理した後、関係各課に回議することができる。

2 合議の順序は、関係の深い課から順次行うものとする。

3 合議を受けたときは、速やかにこれを処理しなければならない。ただし、調査その他の事由により日時を要するときは、その旨を起案者に通知して処理しなければならない。

4 合議を受けた事件について意見を異にするときは、互いに協議し、なお一致しないときは、各意見を付して上司の指揮を受けなければならない。

(合議文書の再回)

第20条 合議を受けた事件で再回を要する課は、「要施行前(後)再回課名」を標示し、再回後処理を終了したときは、その標示を消印して速やかに主管課に返付しなければならない。

(持廻り決裁)

第21条 特に重要若しくは異例の文書で説明を要するもの又は至急若しくは機密を要するものは、部長、課長又は起案者若しくは責任者が携帯して決裁を経なければならない。

(決裁文書の改案又は廃案)

第22条 決裁の文書を改案又は廃案しようとするときは、更に回議の手続をしなければならない。

(重要文書の審査)

第23条 回議文書で市長の決裁を要するもののうち、次に掲げるものは、主管部長の決裁を受けた後、総務課庶務文書係長(以下「庶務文書係長」という。)に提出し、これを重要文書送付簿に登記の上、庶務文書係長の審査を経て決裁を受けなければならない。

(1) 条例、規則その他の例規の制定及び改廃

(2) 重要な契約、協定、覚書等の締結

(3) 市長表彰に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市民の権利義務に関するもの

2 庶務文書係長は、前項の文書の提出を受けた際、その決裁区分及び合議先の適否を判定し、不適当と認める場合は、これを訂正することができる。

(審議会)

第24条 庶務文書係長は、前条第1項の規定により提出された文書を総務課長に回議し、総務課長が特に必要と判定したときは、次に掲げる者で構成する審議会の審議を経て市長の決裁を受けるものとする。

(1) 総務部長、総務課長、庶務文書係長

(2) 主管部長、主管課長、主管係長、起案者

(3) 関係部長、関係課長、その他関係職員

2 前項の審議の結果、意見の一致をみなかった場合においては、その問題点及びこれに対する意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

3 庶務文書係長は、審議会の審議を終えたときは、当該文書に「審議済」の標示をしなければならない。

(重要文書送付簿登記済文書の処理)

第25条 第23条第1項及び前条第2項の規定によって決裁を終えた文書は、庶務文書係長においてこれを受け、重要文書送付簿及び当該文書に決裁済の日付を記入して主管課に回付する。

(議案等に関する事務)

第26条 市議会に提出する議案及び公布を要するものは、総務課に合議しなければならない。

2 前項の文書は、決裁後総務課において施行の手続をするものとする。

(平29訓令16・一部改正)

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第27条 決裁文書で発送を要するものは、主管課において浄書及び校合の上、文書整理簿に登記整理しなければならない。

2 文書の日付は、浄書した日を用いるものとする。

(発信者名の原則)

第28条 発送文書は、原則として市長名によるものとする、ただし、次の各号の一に掲げる場合は、当該各号に定める発信者名を用いることができる。

(1) 軽易な事項にあっては、市役所名、部長名又は課長名

(2) 庁内の往復文書にあっては、部長名、課長名又は課名

(公印)

第29条 浄書した文書は、原議とともに総務課に提示し、公印及び契印を押印しなければならない。ただし、軽易な事件に関するものについては、これを省略することができる。

(文書等発送の手続)

第30条 発送する文書及び物品(以下「文書等」という。)は、封皮を施し、これに差出課名を明記して、午後3時30分までに総務課に回付しなければならない。ただし、やむを得ない事由により所定の時刻までに回付することができないときは、庶務文書係長にその旨を申し出てその指示を受けなければならない。

2 山口県に逓送で送付する文書は、逓送日の午前9時30分までに総務課に回付しなければならない。

(特殊文書の取扱い)

第31条 速達、書留、親展、内容証明等特殊の取扱いにより文書等を郵送又は発送しようとするときは、封皮にその旨を朱記しなければならない。

2 電報及び電子郵便を発信しようとするときは、主管課において上司の決裁を受け、発信しなければならない。

(平19訓令16・一部改正)

(文書等の発送)

第32条 総務課に回付された発送文書等は、次の各号に定めるところによって処理しなければならない。

(1) 速達郵便物その他急を要するものは、直ちに発送すること。

(2) 前号以外の郵便物等は、当日発送すること。

(3) 山口県への逓送文書は、逓送日に取りまとめて発送すること。

(4) 郵便等によらず市内に発送するものは、別に定める送達区域ごとに区分して、連絡員に送達させること。

(平19訓令16・一部改正)

第5章 文書の整理及び保存

第1節 通則

(文書整理の原則)

第33条 文書は、常に整理し、重要なものは非常災害時に際して、速やかに持ち出せるようあらかじめ準備し、紛失、火災、盗難等の予防を完全にしなければならない。

(文書の保存年限)

第34条 文書の保存年限は、法令その他別に定めるもののほか、次に掲げる区分とし、別表に定める基準に基づき課長が定めるものとする。

(1) 永年

(2) 10年

(3) 5年

(4) 3年

(5) 1年

(保存年限の期間の計算)

第35条 保存年限の期間の計算は、当該文書の事案の完結した日の属する年度の翌年度から起算する。ただし、暦年ごとに整理する文書は、完結した日の属する年の翌年から起算する。

(文書の分類)

第36条 文書の分類は、別に定めるところによる。

(完結文書の整理方法)

第37条 完結文書は、次に掲げるところにより整理しなければならない。

(1) 年度による文書は年度ごとに、暦年による文書は暦年ごとに、仕分けし、かつ、分類項目別に区分し簿冊にして整理すること。

(2) 年度又は年を超えて処理した文書は、その事案が完結した年度又は年の文書として区分すること。

(3) 完結文書は、その日付の順序に従い下から上に秩序正しく綴らなければならない。

(4) 相互に極めて密接な関係にある2以上の完結文書は、1件として整理すること。この場合において、保存年限を異にするものについては長期のものにより、分類項目を異にするものについては主たる文書の分類項目により整理すること。

(5) 簿冊の首葉には、文書目録(別記第6号様式)を付すこと。

(6) 1冊に編冊し難いときは、枝番号をつけて分冊すること。

(7) 同一事件の内容で数年間にわたるもの又は一括して保存する必要があるものは、取りまとめて整理すること。

第2節 文書の保存及び引継ぎ

(簿冊の保存及び引継ぎ)

第38条 課長は、保存年限が永年及び10年の簿冊について簿冊の完結した日の属する年度(暦年のものにあっては年)の翌年から総務課長に引き継ぐまでの間、事務室等において簿冊を保存し、管理しなければならない。ただし、税務課、会計課及び出先職場においては、簿冊の総務課長への引継ぎは行わないこととする。

2 課長は、保存年限が5年、3年及び1年の簿冊について当該簿冊の保存年限が満了するまで、事務室又は各課管理の書庫において簿冊を保存し、管理しなければならない。

3 総務課長は、簿冊が完結した日の属する年度の翌々年に引継対象簿冊リストを作成し、主管課長に対し引き継ぐ簿冊を通知しなければならない。

4 前項の規定により通知を受けた主管課長は、引継対象簿冊リストに基づいて引継ぎの可否を判断し、引き継ぐことのできる簿冊を文書整理箱に収納し、引継対象簿冊リストを添付の上、総務課長に引き継がなければならない。

(引継簿冊の審査)

第39条 総務課長は、引継簿冊を受けたときは、引継対象簿冊リストと照合の上、簿冊名、保存年限、起年度、完結年度、分類項目等の適否について審査しなければならない。

2 不適当と認めるものがあるときは、主管課長に対し、その修正又は補充を求めることができる。

(記録倉庫での保存管理)

第40条 保存年限が永年及び10年に属する簿冊で、総務課に引継ぎを行った簿冊は、記録倉庫で保存管理する。

2 記録倉庫は、総務課長がこれを管理する。

3 保存年限が5年、3年及び1年に属する簿冊は、記録倉庫での保存管理を行わない。ただし、総務課長が認めるときは、この限りでない。

4 記録倉庫の中は、常に清潔を保ち湿気・虫害を防ぐとともに喫煙その他一切の火気を使用してはならない。

第3節 保存文書の閲覧及び借覧

(平24訓令4・改称)

(保存文書の閲覧)

第41条 記録倉庫の保存文書を閲覧しようとする者は、総務課長に届け出なければならない。

(保存文書の借覧)

第42条 記録倉庫の保存文書を借覧しようとする者は、借覧簿(別記第7号様式)により総務課長に届け出なければならない。

(借覧した保存文書の返還)

第43条 借覧した保存文書は、総務課長が返還するよう要求したときは、遅滞なく返還しなければならない。

第4節 文書の廃棄

(文書の廃棄)

第44条 総務課長は、毎年、廃棄対象簿冊リストを作成し、主管課長に対し廃棄すべき簿冊を通知しなければならない。

2 前項の規定により通知を受けた主管課長は、廃棄対象簿冊リストに基づいて廃棄の可否を判断しなければならない。

3 主管課が保存する文書の廃棄は、主管課長がこれを実施する。

4 記録倉庫の保存文書の廃棄は、主管課に確認の上、総務課長がこれを実施する。

5 主管課長は、廃棄対象簿冊のうち、保存年限を延長するものがあるときは、廃棄対象簿冊リストに延長する理由等の必要事項を付記し、総務課長に申し出なければならない。

(廃棄上の注意)

第45条 廃棄する文書で機密に属するもの又は他に悪用されるおそれがあると認められるものは、焼却、裁断、溶解その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(平28訓令14・一部改正)

第6章 雑則

(事務の引継ぎ)

第46条 転勤又は退職する者は、その担任事務で処分未了の事項については、引継書を作製し、課員は課長又は後任者に、部課長は上司の指名者にそれぞれ引継ぐものとする。

(出張所等における文書事務の処理)

第47条 出張所その他出先職場における文書事務の処理については、この訓令を準用する。ただし、必要があるときは、市長の承認を得て、この訓令以外の方法により処理することができる。

1 この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

2 次に掲げる訓令は、廃止する。

(1) 下松市文書処理規程(昭和27年下松市訓令第10号)

(2) 下松市文書編さん保存規程(昭和56年下松市訓令第5号)

(平成12年5月25日訓令第8号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成14年3月27日訓令第3号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年6月30日訓令第12号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第9号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月27日訓令第16号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成24年3月28日訓令第4号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第7号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日訓令第10号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月16日訓令第14号)

この訓令は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年8月31日訓令第16号)

この訓令は、平成29年8月31日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月28日訓令第4号)

この訓令は、令和2年11月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第34条関係)

(平19訓令9・平28訓令10・令2訓令2・一部改正)

保存年限を定める基準

区分

文書

永年

1 条例、規則、訓令、告示その他例規(所轄行政庁の重要な令達、通知を含む。)となる文書

2 人事に関する重要な書類(人事係所管のもの)

3 市議会の会議録、議決書及びこれらに関する重要なもの

4 市史及びその資料となる重要な書類

5 市行政の総合計画に関する文書

6 契約書類のうち長期にわたり権利義務関係を及ぼすもの

7 統計書類のうち市の行政水準、沿革等に関する重要な書類

8 訴訟、審査請求等に関する重要な書類

9 予算書、決算書その他財政及び財産に関する重要な書類(財政課所管のもの)

10 市の境界の廃置分合に関する書類

11 公の施設の設置、変更及び廃止に関する重要な書類

12 市有財産の得喪及び変更に関する文書並びにこれに関する登記文書

13 儀式表彰に関する文書で重要なもの

14 認可、許可に関する重要なもの

15 工事関係書類で特に重要なもの

16 市長の事務引継ぎに関する書類

17 重要な台帳、原簿及び絵図面類

18 その他重要なものであって、特に永年保存の必要がある書類

10年

1 告示及び公告に関する文書で重要なもの(永年に属さないもの)

2 租税その他公租公課に関する書類

3 陳情及び請願等に関する文書

4 統計に関する重要なもの

5 会計帳簿及び収支命令書類(会計管理者所管のもの)

6 監査報告書

7 決算を終わった工事の契約書、設計書及び検査書

8 その他10年間保存の必要がある書類

5年

1 告示及び公告に関する文書

2 永年保存を要しない台帳、原簿及び絵図面類

3 印鑑に関する申請書、届書、委任状及び消除した印鑑登録票

4 金銭の出納に関し、後日の証明上重要な書類

5 契約書で永年及び10年保存に属さないもの

6 諮問及び答申等に関する文書

7 非常勤及び臨時職員等の任用に関する文書

8 その他5年間保存の必要がある書類

3年

1 通常取扱いに関する往復文書

2 支出負担行為票のうち、国県等の検査等の対象となるもの

3 予算(編成、執行)に関する文書(財政課所管以外のもの)

4 出勤簿、出張命令簿、年次休暇簿、時間外勤務命令書及び復命書

5 扶養親族届その他職員の給与、旅費及び被服貸与等に関する文書

6 文書整理簿

7 その他3年間保存の必要がある書類

1年

1 一時限りの軽易な文書

2 一時限りで権利義務関係が終了する事件に関する申請書、届書等

3 支出負担行為票のうち、単年度限りで完結するもの

4 庁用自動車使用簿、運転日誌等統一様式により処理する軽易な帳票等

5 その他1年間保存の必要がある書類

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(平19訓令9・一部改正)

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下松市文書管理規程

平成12年3月23日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 職制及び処務
沿革情報
平成12年3月23日 訓令第6号
平成12年5月25日 訓令第8号
平成14年3月27日 訓令第3号
平成16年6月30日 訓令第12号
平成17年3月29日 訓令第7号
平成18年3月28日 訓令第4号
平成19年3月30日 訓令第9号
平成19年9月27日 訓令第16号
平成24年3月28日 訓令第4号
平成25年3月29日 訓令第7号
平成26年3月19日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成28年12月16日 訓令第14号
平成29年8月31日 訓令第16号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和2年10月28日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第1号
令和5年3月31日 訓令第4号