○職員の分限に関する条例

昭和26年8月25日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、降給、免職及び休職の手続及び効果に関し定めるものとする。

(昭26条例62・平28条例20・一部改正)

(降任、免職、休職及び降給の手続及び効果)

第2条 法第28条第1項第1号又は第3号の規定により職員を降任し、又は免職する場合は、別に定める人事評価記録書により判定するものとする。

2 法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして、職員を降任し、又は免職する場合においては、あらかじめ指定した医師の診断書を徴さなければならない。

3 前2項の規定により、降任又は免職の処分をなすときは、理由を明記した文書を当該職員に交付しなければならない。

(昭31条例6・平28条例20・一部改正)

第3条 法第28条第2項第1号又は第2号の規定に該当する場合における休職の手続及び効果については、下松市職員休職条例(昭和28年下松市条例第15号)の定めるところによる。

(昭31条例6・平28条例20・一部改正)

第4条 職員が、法第28条第1項第1号から第3号までの規定により降任された場合は、降給するものとする。

2 職員が、法第28条第1項第4号の規定により降任された場合は、降給することができる。

3 前2項の規定による降給の場合における給料は、その職員の新しい職務に適応する給料より低下しない範囲において、任命権者がこれを定めるものとする。

(昭26条例62・追加、平28条例20・一部改正)

(失職の特例)

第5条 任命権者は、過失による公務上の事故又は通勤途上の交通事故に係る罪により禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を猶予された職員について、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかった職員は、その刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、その職を失う。

(令2条例41・追加)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和26年12月24日条例第62号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 下松市警察職員の分限条例(昭和26年下松市条例第45号)の一部をこの条例と同様に改正するも、「第3条の次に次の第4条」とあるを「第4条の次に次の第5条」と読み替え、「第5条」を「第6条」と改める。

(昭和31年3月31日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年6月16日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月7日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

職員の分限に関する条例

昭和26年8月25日 条例第37号

(令和2年12月7日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和26年8月25日 条例第37号
昭和26年12月24日 条例第62号
昭和31年3月31日 条例第6号
平成28年6月16日 条例第20号
令和2年12月7日 条例第41号