○条件附採用及び臨時的任用の職員の分限に関する条例

昭和31年3月31日

条例第5号

条件付任用及び臨時的任用の職員の分限に関する条例(昭和26年下松市条例第38号)の全部を次のように改正する。

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の意に反する免職、休職、降任及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(昭32条例23・昭38条例4・一部改正)

第2条 条件附採用期間中の職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反して、これを降任、降給又は免職することができる。

(1) 勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合の外、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(昭32条例23・一部改正)

第3条 条件附採用期間中の職員が、次の各号の一に該当する場合においては、その意に反してこれを休職することができる。

(1) 心身の故障のため、長期の休養を要する場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

第4条 臨時的に任用された職員が、第2条各号の1又は前条第1号の規定に該当する場合においては、その意に反して、これを降給し又は免職することができる。

第5条 降任、降給及び免職の手続及び効果並びに休職の手続については、正式に採用された職員に適用される条例の規定を準用する。

(昭32条例23・一部改正)

第6条 休職の効果等については、下松市職員休職条例(昭和28年下松市条例第15号)第3条から第6条まで及び下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号)第23条の2の規定を準用する。ただし、下松市職員休職条例第3条第1項及び第2項中「3年」とあるのは「1年(公務上負傷した場合若しくは疾病にかかった場合又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷した場合若しくは疾病にかかった場合は3年)」と、下松市職員の給与に関する条例第23条の2第2項中「満2年」とあるのは「満3月」と、同条例第23条の2第3項中「満1年」とあるのは「満3月」とそれぞれ読み替えるものとする。

(昭44条例4・全改、平3条例1・一部改正)

第7条 条件附採用期間中の職員は、その期間中において、任命権者がその身分に関し別段の処置をしない限り、その期間の満了と同時に正式採用となるものとする。

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年9月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月16日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年3月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

条件附採用及び臨時的任用の職員の分限に関する条例

昭和31年3月31日 条例第5号

(平成3年3月5日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和31年3月31日 条例第5号
昭和32年9月21日 条例第23号
昭和38年3月16日 条例第4号
昭和44年3月28日 条例第4号
平成3年3月5日 条例第1号