○下松市職員の公務旅行中の時間外勤務等の運用方針についての訓令

昭和44年6月3日

訓令第1号

(一般職員の旅行中の時間外勤務等)

第1条 管理職手当支給対象職員及び自動車運転手を除く一般職員が旅行中において業務の都合上正規の勤務時間外又は休日において勤務(以下「時間外勤務等」という。)するようあらかじめ所属長より命令を受け実施した時間外勤務等については、下松市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条第3項の規定にかかわらず時間外勤務手当又は休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)を支給する。ただし、本市から旅行目的地間の往復に要する時間及び下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇についての基準等に関する規則(平成10年下松市規則第17号。以下「規則」という。)第5条に規定する休憩時間は、時間外勤務手当等の支給の対象としないものとする。

2 前項の規定による申請手続等は別に定める。

(昭62訓令9・平2訓令1・平10訓令2・平15訓令5・平21訓令5・一部改正)

(自動車運転手の旅行中の時間外勤務等)

第2条 自動車運転手が旅行のため正規の勤務時間外又は休日において運転業務等を行った場合は、その実施時間から次に掲げる時間を除算した時間について給与条例の規定にかかわらず時間外勤務手当等を支給する。

(1) 待機時間(運転等を行っていない時間)のうち規則に定めた休憩時間

(2) 当該旅行を共にした上司の命令によって休憩時間と同様に疲労の回復を図るために与えられた時間

2 前項による時間外勤務等の命令は、その都度市長が指定する者が行うものとし、実施の報告等については別に定める。

(平10訓令2・一部改正)

この訓令は、昭和44年6月1日から実施する。

(昭和62年8月24日訓令第9号)

この訓令は、昭和62年9月1日から施行する。

(平成2年2月14日訓令第1号)

この訓令は、平成2年3月4日から施行する。

(平成10年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第5号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

下松市職員の公務旅行中の時間外勤務等の運用方針についての訓令

昭和44年6月3日 訓令第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
昭和44年6月3日 訓令第1号
昭和62年8月24日 訓令第9号
平成2年2月14日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第2号
平成15年3月28日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第5号