○下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇についての基準等に関する規則

平成10年3月31日

規則第17号

下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇等についての基準等に関する規則(昭和62年下松市規則第29号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の勤務時間等に関する条例(平成10年下松市条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間、休憩及び休暇についての基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則9・一部改正)

(勤務時間の割振りの基準)

第2条 条例第3条第2項に規定する勤務時間は、任命権者が市長の承認を得て割り振るものとする。

(平13規則4・一部改正、平15規則11・旧第3条繰上)

(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び第4条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平15規則11・旧第4条繰上、平21規則9・平25規則24・一部改正)

(育児短時間勤務職員等についての適用除外等)

第3条の2 前条の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下これらを「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。

(平20規則10・追加、平25規則24・一部改正)

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条の規定により勤務時間の一部として割り振る勤務時間は、3時間30分を下らず、4時間15分を超えない時間とする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は勤務時間の一部の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(勤務時間の一部のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち勤務時間の一部を当該勤務日に割り振ることをやめて当該勤務時間の一部を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は勤務時間の一部の割振り変更を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、勤務時間の一部の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(平15規則11・旧第5条繰上・一部改正、平21規則9・平25規則24・平28規則23・一部改正)

(休憩時間)

第5条 職員の休憩時間は、勤務時間が6時間を超える場合においては1時間とする。ただし、特別の形態によって勤務する職員については、任命権者が市長の承認を得て別に定めることができる。

(平15規則11・旧第6条繰上、平21規則9・一部改正)

第6条 削除

(平21規則9)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平15規則11・旧第9条繰上・一部改正、平31規則14・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の2 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する業務以外の業務に従事する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあっては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において従事する業務が次号に規定する業務からこの号に規定する業務となった職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が別に定める期間において市長が別に定める時間及び月数

(2) 任命権者が他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)として指定する業務に従事する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が特例業務(大規模災害等突発的な状況に対応するための緊急業務その他公務の運営上真にやむを得ない業務と任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が別に定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が別に定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平31規則14・追加)

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第7条の3 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(平20規則10・追加、平31規則14・旧第7条の2繰下)

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条 条例第8条の3第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平28規則42・追加、平29規則23・一部改正)

第8条の2 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子(条例第8条の3第1項において子に含まれるとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。以下同じ。)を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)により、深夜勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに条例第8条の3第1項の規定による請求を行うものとする。

3 条例第8条の3第1項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の3第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平14規則19・全改、平15規則11・旧第9条の2繰上、平22規則13・平25規則24・一部改正、平28規則42・旧第8条繰下・一部改正)

第9条 条例第8条の3第1項の規定による請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が条例第8条の3第1項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、条例第8条の3第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第4項の規定は、前項の届出について準用する。

(平14規則19・全改、平15規則11・旧第9条の3繰上、平22規則13・平25規則24・平28規則42・平29規則23・一部改正)

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第10条 条例第8条の3第3項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 就業していない者(就業日数が1月について3日以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。

2 職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(別記第1号様式)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求を行わなければならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

3 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

4 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

5 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し通知しけなればならない。

6 任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(平14規則19・追加、平15規則11・旧第9条の4繰下、平22規則13・平22規則30・平25規則24・一部改正)

第11条 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡した場合

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合

(3) 当該請求した職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合

(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合

(5) 第1号第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ条例第8条の3第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合

2 時間外勤務制限開始日から起算して条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求に係る期間を経過する日の前日までの間に、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、これらの規定による請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であったものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあっては3歳に、同条第3項の規定による請求にあっては小学校就学の始期に達した場合

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児又は介護の状況変更届(別記第2号様式)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第6項の規定は、前項の届出について準用する。

(平14規則19・追加、平15規則11・旧第9条の5繰下、平22規則13・平22規則30・平25規則24・平28規則42・一部改正)

(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限の請求手続等)

第12条 第8条の2から前条まで(第9条第1項第3号から第5号まで及び前条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の2第1項各号列記以外の部分中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の4第1項」と、同項第2号中「子」とあるのは「条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)」と、「養育」とあるのは「介護」と、同条第2項から第4項までの規定中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の4第1項」と、第9条第1項各号列記以外の部分中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の4第1項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「条例第8条の3第1項」とあるのは「条例第8条の4第1項」と、第10条第1項各号列記以外の部分中「条例第8条の3第3項」とあるのは「条例第8条の4第2項」と、同項第2号中「子」とあるのは「要介護者」と、「養育」とあるのは「介護」と、同条第2項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の4第2項」と、「ならない。この場合において、条例第8条の3第2項の規定による請求に係る期間と条例第8条の3第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは、「ならない」と、同条第3項及び第4項中「条例第8条の3第2項又は第3項の」とあるのは「条例第8条の4第2項の」と、「条例第8条の3第2項又は第3項に」とあるのは「同項に」と、同条第6項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の4第2項」と、前条第1項各号列記以外の部分中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の4第2項」と、同項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同条第2項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の4第2項」と、「次の各号」とあるのは、「前項第1号又は第2号」と、「これら」とあるのは「同条」と読み替えるものとする。

(平14規則19・追加、平15規則11・旧第9条の6繰下・一部改正、平22規則13・平22規則30・平25規則24・平28規則42・一部改正)

(時間外勤務代休時間の指定)

第12条の2 条例第8条の2第1項の規則で定める期間は、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「給与条例」という。)第14条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までとする。

2 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき、時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第14条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第14条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務の時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、3時間30分を下らず、4時間15分を超えない時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して時間外代休時間を指定する場合にあっては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が3時間30分を下らず、4時間15分を超えない時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り当てられた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行われなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平22規則13・追加、平25規則24・一部改正)

(代休日の指定)

第13条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の2第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。

3 代休日の指定に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平15規則11・旧第10条繰下、平22規則13・一部改正)

(年次有給休暇の日数)

第14条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条に規定する職員(以下これらを「再任用短時間勤務職員等」という。)並びに育児短時間勤務職員等のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項第3項又は第4項の規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となった再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等の年次休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、任命権者が別に定める日数とする。

3 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年の中途において、新たに採用された職員 20日に採用日以後の月数(1箇月に満たない月は、切り上げる。)を12で除した数を乗じた日数(その日数に端数を生じた場合は、四捨五入とする。以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年において、地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で、引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となった者とみなした場合におけるその者の在職期間に応じた前号の日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)

4 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数

 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数

 当該年の初日後に職員となった場合 の日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数

(2) 再任用職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数

(平15規則11・旧第11条繰下、平16規則6・平20規則10・平21規則9・平24規則34・平25規則24・一部改正)

第15条 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(平20規則10・全改、平21規則9・平24規則34・一部改正)

第16条 前2条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり法第28条の5第1項の規定による採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる者の当該採用された年における年次有給休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。

(平13規則4・追加、平15規則11・旧第11条の3繰下、平20規則10・一部改正)

(年次有給休暇の単位)

第17条 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。ただし、再任用短時間勤務職員等及び育児短時間勤務職員等にあっては、1日又は1時間とする。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める時間数をもって1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 8時間

(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 4時間

 育児休業法第10条第1項第2号 5時間

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 8時間

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り上げた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 8時間

(平13規則4・一部改正、平15規則11・旧第12条繰下、平20規則10・平21規則9・平24規則34・令2規則41・一部改正)

(年次有給休暇の繰越し)

第18条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次有給休暇の残日数が20日(第15条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない職員にあっては当該残日数(当該年の翌年の初日に勤務形態が変更される場合にあっては、当該残日数に第15条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てる。)、20日を超える職員にあっては20日とする。

(平15規則11・旧第13条繰下、平20規則10・平21規則9・平25規則24・平29規則23・一部改正)

(病気休暇)

第19条 療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる事由及び期間は、別表第2によるものとする。

2 任命権者は、前項に該当する職員のうち、その期間が満了し、引き続き療養が必要なため職務に従事できない職員には、期間満了の翌日から下松市職員休職条例(昭和28年下松市条例第15号)の規定に基づき休職を命ずるものとする。

3 病気休暇は、必要に応じて1日又は1時間を単位とする。ただし、育児短時間勤務職員等及び再任用短時間勤務職員について、1日の勤務時間が7時間45分より短く割り振られている日に与える病気休暇は、1日を単位とする。

(平25規則24・全改)

(特別休暇)

第20条 条例第14条第1項第13号の規則で定める親族及び期間は、別表第1の親族欄に掲げる親族の区分に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間とする。

(平14規則23・一部改正、平15規則11・旧第15条繰下、平17規則39・平22規則30・平25規則24・一部改正)

第21条 条例第14条第1項第18号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、その該当となる年度において3日の範囲内の日数を付与するものとする。

(1) 定年退職となる職員

(2) 勤続30年以上31年未満の職員

(3) 満50歳となる職員で勤続25年達したときに申請しないもの

(4) 勤続20年以上21年未満の職員

(5) 勤続15年以上16年未満の職員

(6) 勤続10年以上11年未満の職員

(7) 勤続5年以上6年未満の職員

(平14規則23・一部改正、平15規則11・旧第16条繰下、平17規則39・平19規則9・平22規則30・平25規則24・令4規則10・一部改正)

第22条 条例第14条第1項第20号の規則で定める区分は、次に掲げる期間について、1日の範囲内でそれぞれの回数(医師等の特別の指示があった場合は、その指示された回数)とする。

(1) 妊娠満23週まで 4週間に1回

(2) 妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回

(3) 妊娠満36週から出産まで 1週間に1回

(4) 産後1年まで 半年間に1回

(平14規則23・一部改正、平15規則11・旧第17条繰下、平17規則39・平22規則30・平25規則24・一部改正)

第23条 条例第14条第1項第21号の規則で定める期間は、正規の勤務時間の始めと終わりにつき1日を通じて1時間を超えない期間でそれぞれ必要とされる期間とする。

2 条例第14条第1項第21号の交通機関の混雑の程度とは、職員が通常の勤務をする場合の出勤又は退勤における常例として利用する交通機関の混雑の程度をいう。

(平14規則23・一部改正、平15規則11・旧第18条繰下、平17規則39・平22規則30・平25規則24・一部改正)

第23条の2 条例第14条第1項第5号の2及び第9号から第12号までの特別休暇及び条例第15条の介護休暇の残日数の全てを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを使用することができる。

(平21規則9・追加、平22規則30・平25規則24・令4規則10・一部改正)

(介護休暇)

第24条 条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。ただし、職員と別居している者にあっては、職員以外に介護に当たる者がいないと認められるものに限る。

(1) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者

2 条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を第28条第1項に定める介護休暇申請書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があった場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合においては、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を第28条第1項に定める介護休暇申請書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があった場合には、第4項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第29条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。

(平15規則11・旧第19条繰下、平21規則9・平25規則24・平26規則8・平28規則42・一部改正)

第24条の2 介護休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

3 1時間を単位として与えられた介護休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(平28規則42・追加、令2規則41・一部改正)

(介護時間)

第24条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(平28規則42・追加)

(組合休暇)

第25条 組合休暇の単位は、1日、半日又は1時間とする。

2 1時間を単位として与えられた組合休暇を日に換算する場合は、8時間をもって1日とする。

(平15規則11・旧第20条繰下、平21規則9・令2規則41・一部改正)

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第26条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(条例第14条第1項第6号及び第7号に規定するものを除く。)の請求について、条例第13条及び条例第14条第1項各号に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(平14規則23・一部改正、平15規則11・旧第21条繰下、平17規則39・平22規則30・平25規則24・平28規則23・一部改正)

(年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び組合休暇の請求等)

第27条 年次有給休暇、病気休暇、特別休暇又は組合休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ年次有給休暇簿(別記第3号様式)、病気(特別)休暇申請書(別記第4号様式)、病気休暇簿(別記第4号の2様式)若しくは特別休暇簿(別記第4号の3様式)又は組合休暇申請簿(別記第5号様式)に記入して任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後に承認を求めることができる。

(平11規則7・平14規則19・一部改正、平15規則11・旧第22条繰下、平21規則9・平25規則24・平26規則8・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の請求)

第28条 介護休暇の承認を受けようとする職員は介護休暇申請書(別記第6号様式)及び介護休暇簿(別記第7号様式)に、介護時間の承認を受けようとする職員は介護時間申請書(別記第8号様式)及び介護時間簿(別記第9号様式)に記入して、速やかに任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(平11規則7・平14規則19・一部改正、平15規則11・旧第23条繰下、平19規則9・平25規則24・平28規則42・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第29条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(平15規則11・旧第24条繰下、平28規則42・一部改正)

(休暇の承認の決定等)

第30条 任命権者は、第27条又は第28条第1項の請求があった場合においては、速やかに承認するかどうか決定し、当該請求を行った職員に対して当該決定を通知するものとする。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(平15規則11・旧第25条繰下・一部改正、平25規則24・平28規則42・一部改正)

(その他)

第31条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等について必要な事項は、市長が別に定める。

(平15規則11・旧第26条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇等についての基準等に関する規則第3条第3項の規定に基づき市長の承認を得た勤務を要しない日及び勤務時間の割振りについて定められたものは、条例第4条第2項ただし書の規定に基づき市長の承認を得た週休日及び勤務時間の割振りについて定められたものとみなす。

(新型コロナウイルス感染症流行に伴う特別休暇の特例)

3 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。以下同じ。)の世界的流行を踏まえて、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に結婚休暇(条例第14条第1項第5号に規定する特別休暇)及びリフレッシュ休暇(同項第18号に規定する特別休暇)の対象となる職員(令和4年4月1日より前に結婚休暇及びリフレッシュ休暇を取得した者を除く。)の取得期限を令和5年3月31日まで延長するものとする。

(令4規則10・追加)

(平成11年3月31日規則第7号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月31日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の下松市職員の給与に関する規則、下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則、職員の職務の級の特例に関する規則及び下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇等についての基準等に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第19号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日規則第23号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月11日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月7日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第9号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年6月11日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月29日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇についての基準等に関する規則第19条の規定は、施行日以後に承認を受けた病気休暇について適用し、施行日前に承認を受けた療養休暇については、なお従前の例による。

(下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の一部改正)

3 下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則(昭和44年下松市規則第5号)の一部を次のように改正する。

第11条第2項第6号中「療養休暇」を「病気休暇」に改める。

(平成26年3月18日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇についての基準等に関する規則第24条の規定は、施行日以後に承認を受けた介護休暇について適用し、施行日前に承認を受けた介護休暇については、なお従前の例による。

(平成28年3月31日規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第42号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年9月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇についての基準等に関する規則第7条の2第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5月の期間」とあるのは、「5月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年12月14日規則第41号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和4年3月29日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第20条関係)

(平25規則24・旧別表・一部改正)

親族

日数

配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

7日

父母

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

おじ又はおばの配偶者

1日

別表第2(第19条関係)

(平25規則24・追加)

事由

期間

1 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病

1年を超えない範囲内で医師の証明等に基づき、最小限度必要と認める期間

2 負傷又は疾病(前項に掲げるものを除く。)

90日(結核性疾病については、1年以内)を超えない範囲内で医師の証明等に基づき必要と認める期間。ただし、職務に復帰した職員が20日以内において再度同一疾病にかかったため療養を必要とするときは、前の療養のため受けた休暇の期間にこれを通算する。

3 生理日の就業が著しく困難な場合

女性職員が請求した期間

備考 再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数とする。

(平22規則30・全改、平25規則24・平28規則42・令4規則14・一部改正)

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(平22規則30・全改、平25規則24・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(平11規則7・旧別記第2号様式繰下、平14規則19・旧別記第3号様式繰下、平25規則24・令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(令4規則14・全改)

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(平28規則42・全改、令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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(平28規則42・追加、令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・全改)

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下松市職員の勤務時間、休憩及び休暇についての基準等に関する規則

平成10年3月31日 規則第17号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年3月31日 規則第7号
平成13年3月30日 規則第4号
平成13年8月31日 規則第17号
平成14年3月29日 規則第19号
平成14年6月27日 規則第23号
平成15年3月28日 規則第11号
平成16年3月11日 規則第6号
平成17年12月7日 規則第39号
平成19年3月30日 規則第9号
平成20年3月31日 規則第10号
平成21年3月31日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第13号
平成22年6月30日 規則第30号
平成24年6月11日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第24号
平成26年3月18日 規則第8号
平成28年3月31日 規則第23号
平成28年12月28日 規則第42号
平成29年9月13日 規則第23号
平成31年3月29日 規則第14号
令和2年12月14日 規則第41号
令和4年3月29日 規則第10号
令和4年4月1日 規則第14号