○下松市職員の安全衛生管理に関する規程

平成2年3月1日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第9条)

第3章 健康の保持増進のための措置(第10条―第19条)

第4章 雑則(第20条―第24条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の職員の安全衛生及び健康の保持増進について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他の厚生労働省令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30訓令6・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 市長が任命する一般職に属する職員をいう。

(2) 本庁 下松市部制条例(昭和56年下松市条例第21号)第1条に規定する部(以下「部」という。)並びに下松市事務分掌規則(昭和56年下松市規則第19号。以下「事務分掌規則」という。)第2条第1項に規定する課(健康増進課を除く。)及び下松市会計課設置規則(昭和39年下松市規則第5号)第1条に規定する課(以下「課」という。)をいう。

(4) 所属長 部、課及び出先機関の長をいう。

(平6訓令1・平15訓令6・平16訓令6・平18訓令3・平30訓令6・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員の安全衛生及び健康の保持増進の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に、自己の健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生の統括管理)

第5条 職員の安全衛生及び健康の保持増進の確保は、副市長(以下「安全衛生管理者」という。)が統括管理する。

2 安全衛生管理者が欠けたとき又は旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって前項の職務を行うことができないときは、総務部長が当該職務を代行し、総務部長が当該職務の代行をすることができないときは、総務課長が当該職務を代行する。

(平19訓令6・平24訓令6・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 本市に、法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 前項の衛生管理者は、資格を有する職員のうちから、市長が選任する。

3 第1項の衛生管理者は、辞令の交付を行わずに、決裁により任命されたものとする。

4 第1項の衛生管理者を置く事業場及び衛生管理者の数は、別表第1のとおりとする。

(平16訓令6・一部改正)

(衛生推進者)

第7条 本市に、法第12条の2に規定する衛生推進者を置く。

2 前項の衛生推進者を置く事業場及び衛生推進者となる者は、別表第2のとおりとする。

3 第1項の衛生推進者は、安全衛生管理者、衛生管理者及び所属長等の指揮監督を受けて法第12条の2に規定する業務に従事するものとする。

(平30訓令6・一部改正)

(産業医)

第8条 本市に、法第13条に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 前項の産業医は、市長が選任する。

3 第1項の産業医を置く事業場及び産業医の数は、別表第3のとおりとする。

4 産業医は、非常勤とする。

(衛生委員会)

第9条 本市に、法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 衛生委員会を設置する事業場は、別表第4のとおりとする。

3 前2項に定めるもののほか、衛生委員会について必要な事項は、別に定める。

(平19訓令6・旧第10条繰上・一部改正)

第3章 健康の保持増進のための措置

(健康診断)

第10条 健康診断は、採用時の健康診断、定期健康診断、特別健康診断及び臨時健康診断とする。

(平19訓令6・旧第11条繰上)

(採用時の健康診断)

第11条 採用時の健康診断は、採用しようとする者について、指定する医療機関において実施する。

(平19訓令6・旧第12条繰上)

(定期健康診断)

第12条 定期健康診断は、すべての職員について、毎年度1回実施する。

(平19訓令6・旧第13条繰上)

(特別健康診断)

第13条 特別健康診断は、危険有害業務等に従事している一定の職員について実施する。

(平19訓令6・旧第14条繰上)

(臨時健康診断)

第14条 臨時健康診断は、安全衛生管理者が職員の健康の保持増進上、必要があると認めるときに行う。

(平19訓令6・旧第15条繰上)

(健康診断の実施責任者等)

第15条 健康診断の実施責任者は、安全衛生管理者とする。

2 健康診断の実施担当者は、産業医とする。

3 安全衛生管理者は、衛生管理者等に、産業医が行う健康診断に関する事務(医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業を除く。)を補助させることができる。

(平19訓令6・旧第16条繰上)

(健康診断の結果の通知)

第16条 産業医は、健康診断を行ったときは、その結果及び必要な措置について安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の報告を受けたときは、当該報告の内容について所属長を経て職員に通知するものとする。ただし、当該通知する内容が秘密を要する場合においては、直接、職員に通知するものとする。

(平19訓令6・旧第17条繰上)

(健康診断の結果の事後措置)

第17条 健康診断の結果等に基づき、職員の健康に異常があると認めるときは、安全衛生管理者は、適切な措置を講ずるものとする。

2 所属長は、前項の措置を要する職員に係る勤務について、当該職員の健康の回復のための特別の配慮を行うものとする。この場合において、職員が療養のため休養を要する場合の措置については、別に定める条例、規則等の定めによるものとする。

(平19訓令6・旧第18条繰上、平30訓令6・一部改正)

(心理的な負担の程度を把握するための検査等)

第18条 市長は、対象職員(市長が別に定める者をいう。以下同じ。)に対し、心理的な負担の程度を把握するための検査を受ける機会を与えなければならない。

2 市長は、前項の検査を受けた対象職員に対し、当該検査の実施者(市長が別に定める者をいう。以下同じ。)から当該検査の結果が通知されるようにしなければならない。この場合において、市長は、あらかじめ当該結果の通知を受けた対象職員の同意を得ないで、当該検査の実施者から当該対象職員の検査の結果の提供を受けてはならない。

3 市長は、前項の規定による通知を受けた対象職員であって、心理的な負担の程度が対象職員の健康の保持を考慮して別に定める要件に該当するものから面接指導を受けることを希望する旨の申出があった場合には、当該対象職員に対し面接指導を行わなければならない。この場合において、市長は、対象職員が当該申出をしたことを理由として、当該対象職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。

4 第1項の検査の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(平27訓令11・追加)

(病休者等の報告)

第19条 所属長は、所属職員が負傷又は疾病のため休養する場合においては、遅滞なく、その旨を書面により衛生管理者及び産業医を経て安全衛生管理者に報告しなければならない。この場合においては、別に定める病気休暇申請書によりこれに代えることができる。

2 所属長は、所属職員が死亡したときは、直ちにその旨を衛生管理者及び産業医を経て安全衛生管理者に報告しなければならない。

(平19訓令6・旧第19条繰上、平25訓令6・一部改正、平27訓令11・旧第18条繰下)

第4章 雑則

(秘密の保持)

第20条 この訓令の実施についての事務に従事する者は、その実施について知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。

(平19訓令6・旧第20条繰上、平27訓令11・旧第19条繰下)

(報告及び資料の提出)

第21条 安全衛生管理者は、職員の安全衛生及び健康の保持増進上必要があるときは、所属長、産業医、衛生管理者等から職員の安全衛生及び健康の保持増進について必要な報告及び資料の提出を求めることができる。

(平19訓令6・旧第21条繰上、平27訓令11・旧第20条繰下)

(書類の経由)

第22条 この訓令の規定により安全衛生管理者に提出する書類は、総務課長及び総務部長を経由して提出しなければならない。

(平19訓令6・旧第22条繰上、平24訓令6・一部改正、平27訓令11・旧第21条繰下)

(健康診断等の受託)

第23条 市長は、市の他の任命権者から当該所属職員の安全衛生及び健康の保持増進に関する事項について委任を受けたときは、職員の例により措置するものとする。

(平19訓令6・旧第23条繰上、平27訓令11・旧第22条繰下)

(その他)

第24条 この訓令に定めるもののほか、職員の安全衛生及び健康の保持増進について必要な事項は、別に定める。

(平19訓令6・旧第24条繰上、平27訓令11・旧第23条繰下)

(施行期日)

1 この訓令は、平成2年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に衛生管理者及び産業医に選任されている者に係る第6条第2項又は第8条第2項の適用については、当該各条の規定により選任されたものと、現に衛生センターにおいて作業主任者として職務を行っている者に係る第9条第2項の適用については、同項の規定により当該職務を行っているものと、現に負傷又は疾病のため休暇の承認を受けて休養している職員に係る第19条の規定の適用については、同条の規定による報告があったものと、それぞれみなす。

(安全衛生委員会の特例設置)

3 第9条の規定にかかわらず、当分の間、衛生委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。この場合において、同条中「法第18条第1項」とあるのは「法第19条第1項」と、「衛生委員会」とあるのは「安全衛生委員会」と、別表第4中「衛生委員会」とあるのは「安全衛生委員会」と、「本庁衛生委員会」とあるのは「本庁安全衛生委員会」と、それぞれ読み替えて適用するものとする。

(平6訓令1・平12訓令10・一部改正、平26訓令3・旧第4項繰上、平30訓令6・一部改正)

(平成6年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成12年5月25日訓令第8号)

この訓令は、平成12年6月1日から施行する。

(平成12年6月27日訓令第10号)

この訓令は、平成12年6月27日から施行し、改正後の下松市職員の安全衛生管理に関する規程の規定は、平成12年6月1日から適用する。

(平成13年3月30日訓令第1号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年3月28日訓令第6号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年7月8日訓令第17号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月24日訓令第6号)

この訓令は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日訓令第6号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第11号)

この訓令は、平成27年12月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(下松市衛生委員会規程の一部改正)

2 下松市衛生委員会規程(平成2年下松市訓令第4号)の一部を次のように改正する。

第1条中「。以下「平成2年下松市訓令第3号」という。」を削り、「第10条第3項」を「第9条第3項」に、「別表第5」を「別表第4」に改める。

第6条第2項中「、委任」を「委任」に、「、その」を「その」に、「、当該」を「当該」に、「、前項」を「前項」に改める。

附則第3項中「平成2年下松市訓令第3号附則第4項の規定により、」を「下松市職員の安全衛生管理に関する規程附則第3項の規定により」に、「第10条第3項」を「第9条第3項」に、「同訓令別表第5」を「同訓令別表第4」に、「附則第4項の規定に基づき、同訓令第10条及び別表第5において読み替えて適用する」を「附則第3項の規定により読み替えて適用される同訓令第9条及び別表第4に規定する」に、「附則第2項」を「前項」に改める。

(令和5年3月31日訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平30訓令6・一部改正)

衛生管理者を置く事業場及び衛生管理者数

衛生管理者を置く事業場

衛生管理者数

本庁

2人

別表第2(第7条関係)

(平30訓令6・全改、令5訓令4・一部改正)

衛生推進者を置く事業場及び衛生推進者となる者

衛生推進者を置く事業場

衛生推進者となる者

福祉事務所

福祉事務所障害福祉課障害福祉係長

こども未来部潮音保育園

こども未来部潮音保育園副園長

こども未来部あおば保育園

こども未来部あおば保育園副園長

健康福祉部健康増進課(保健センター)

健康福祉部健康増進課管理係長

別表第3(第8条関係)

(平30訓令6・一部改正)

産業医を置く事業場及び産業医数

産業医を置く事業場

産業医数

本庁

1人

別表第4(第9条関係)

(平19訓令6・旧別表第5繰上・一部改正、平30訓令6・一部改正)

衛生委員会を設置する事業場

衛生委員会の名称

衛生委員会を設置する事業場

本庁衛生委員会

本庁

下松市職員の安全衛生管理に関する規程

平成2年3月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類
沿革情報
平成2年3月1日 訓令第3号
平成6年3月30日 訓令第1号
平成12年5月25日 訓令第8号
平成12年6月27日 訓令第10号
平成13年3月30日 訓令第1号
平成15年3月28日 訓令第6号
平成15年7月8日 訓令第17号
平成16年6月24日 訓令第6号
平成18年3月28日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成25年3月27日 訓令第6号
平成26年3月28日 訓令第3号
平成27年12月1日 訓令第11号
平成29年3月31日 訓令第11号
平成30年3月30日 訓令第6号
令和5年3月31日 訓令第4号