○下松市実費弁償条例
昭和28年3月25日
条例第24号
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定による実費弁償は、この条例の定めるところによる。
(昭36条例5・一部改正)
第2条 弁償する費用は、鉄道賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額及び支給の方法については、下松市旅費条例(平成2年下松市条例第18号)に規定する一般職の職務にある者に支給する旅費(日当については、別表の区分の欄2の部の額)の例による。
(昭50条例7・平2条例18・一部改正)
第3条 出頭又は参加した者であって、他から旅費の支給を受ける者に対しては、この条例に定める実費弁償をしない。
(昭36条例5・全改)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年3月15日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第7号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(平成2年9月28日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。