○下松市旅費条例

平成2年9月28日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のために旅行する市長、副市長、教育委員会の教育長、上下水道事業管理者及び一般職に属する職員で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員以外の者(以下「職員」という。)並びに職員以外の者に対し支給する旅費について必要な事項を定めるものとする。

(平19条例4・平25条例63・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 旅行命令権者 旅行命令又は旅行依頼の権限を有する者をいう。

(2) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及びこれらに附属する島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 採用された職員のうち規則で定める者が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、下松市の存する地域をいう。

(平23条例6・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行(以下単に「旅行」という。)中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号、第5号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 職員以外の者が旅行命令権者の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に次条第3項の規定による旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額につき規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(平23条例6・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令等を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(平23条例6・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に変更の必要性を証明するに足る資料を添付して旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び移転料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じて支給する。

(平12条例8・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、実際に旅行した経路及び方法によって計算する。

第8条 旅行者が同一地域(第2条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合(講習会その他これに類するものに参加する場合に限る。)における日当及び宿泊料は、規則で定めるところによる。

(平23条例6・一部改正)

第9条 1日の旅行において、日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

第10条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職の変更のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支払命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支払命令者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式並びに前2項に規定する期間については、規則で定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道80キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道80キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(平12条例35・平15条例7・平21条例15・平23条例6・一部改正)

(船賃)

第13条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)及び特別船室料金による。

(1) 運賃の等級を区分する船舶による旅行の場合には、上級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 別表の区分の欄1の部に掲げる者が特別船室による旅行をする場合には、前2号に規定する運賃のほか、特別船室料金

(平12条例35・平15条例7・平23条例6・一部改正)

(航空賃)

第14条 航空賃の額は、現に支払った額による。

(平15条例7・一部改正)

(車賃)

第15条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁できない場合は、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分して計算する必要がある場合は、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(平12条例8・全改)

(日当)

第16条 日当の額は、別表の定額による。ただし、東京都区内又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19に規定する指定都市に旅行した場合の日当の額は、定額の2割増とする。

2 前項の規定にかかわらず、山口県内に旅行した場合は、日当を支給しない。

(平11条例6・全改、平21条例15・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料の額は、別表の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(移転料)

第18条 移転料の額は、次に定めるところによる。

(1) 扶養親族 職員が赴任を命ぜられた日から6月以内に職員と同居するため旅行した場合には、その乗車又は乗船に要する旅客運賃

(2) 家財 職員の赴任又は前号による旅行に伴い家財の運送をした場合には、現に支払った額

2 公務上の必要又はその他やむを得ない事情がある場合には、前項第1号に定める期間を延長することができる。

(平12条例35・平23条例6・一部改正)

(随行旅行の旅費)

第19条 市長、副市長、教育委員会の教育長、上下水道事業管理者及び議会の議員(以下「特別職等」という。)に随行して旅行することを命ぜられた者には、市長が認めた場合に限り、特別職等と同額の旅費を支給する。

(平12条例35・平19条例4・平23条例6・平25条例63・一部改正)

(同一地域内旅行の旅費)

第20条 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。

2 在勤地内における旅行については、日当は支給しない。

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等となった日にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職相当の旅費

(平23条例6・一部改正)

(遺族の旅費)

第22条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職相当の旅費

(2) 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第7号に掲げる順位により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(平23条例6・一部改正)

(外国旅行の旅費)

第23条 外国旅行の旅費については、市長が国の例に準じてその都度定める。

(旅費の調整)

第24条 旅行命令権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長に協議して定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第25条 職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は同法第64条の規定に該当し、退職して帰郷する場合には、退職した職員の前職により第12条から第17条までの規定により算出した旅費の範囲内で支給する。

(平23条例6・一部改正)

(その他)

第26条 この条例に定めるもののほか、旅費の支給について必要な事項は、別に定める。

(平23条例6・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年10月1日から施行する。

(下松市市内旅費条例の廃止)

2 下松市市内旅費条例(昭和28年下松市条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の下松市旅費条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(下松市実費弁償条例の一部改正)

4 下松市実費弁償条例(昭和28年下松市条例第24号)の一部を次のように改正する。

第2条中「下松市旅費条例(昭和28年下松市条例第21号)」を「下松市旅費条例(平成2年下松市条例第18号)」に、「(日当については、別表下欄の額)」を「(日当については、別表の区分の欄2の部の額)」に改める。

(下松市報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正)

5 下松市報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年下松市条例第21号)の一部を次のように改正する。

第7条中「下松市旅費条例(昭和28年下松市条例第21号。)」を「下松市旅費条例(平成2年下松市条例第18号。)」に、「別表区分上欄の」を「別表の区分の欄1の部の」に、「別表区分下欄の」を「別表の区分の欄2の部の」に改める。

(平成11年3月31日条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日条例第8号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年7月7日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月28日条例第7号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日条例第4号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日条例第15号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成25年12月24日条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表

(平21条例15・全改、平25条例63・一部改正)

区分

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

1

市長、副市長、教育委員会の教育長及び上下水道事業管理者の職にある者

3,000円

14,800円

2

職員のうち、1の部に掲げる者以外の者及び職員以外の者

2,600円

13,100円

下松市旅費条例

平成2年9月28日 条例第18号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
平成2年9月28日 条例第18号
平成11年3月31日 条例第6号
平成12年3月30日 条例第8号
平成12年7月7日 条例第35号
平成15年3月28日 条例第7号
平成19年3月30日 条例第4号
平成21年3月31日 条例第15号
平成23年3月30日 条例第6号
平成25年12月24日 条例第63号