○現業職員の給与に関する規則

昭和51年10月19日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「条例」という。)第24条から第26条までの規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則36・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 この規則において単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)とは、環境業務員及び給食調理員の職にある者をいう。

(昭52規則27・全改、昭58規則26・平14規則12・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級(以下「職務の級」という。)に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 職員の職務の級は、前項に定める基準に従い、任命権者が市長と協議の上、決定するものとする。

(昭52規則27・昭58規則26・昭59規則8・昭60規則18・昭63規則5・平元規則9・平3規則8・平19規則25・平22規則36・平28規則17・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3に定める初任給基準表に定めるとおりとする。

2 初任給基準表は、職種の項に掲げる職種の区分に応じて適用する。

(昭60規則18・平19規則25・平28規則17・一部改正)

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第4に定める級別資格基準表に定めるとおりとし、その適用方法等については、初任給等基準規則を準用する。

(昭60規則18・平19規則25・平22規則36・平28規則17・一部改正)

(昇格及び降格)

第6条 職員の昇格及び降格に関する事項並びにこれに伴う給料月額については、初任給等基準規則を準用する。

(昇給)

第7条 職員の昇給については、条例の適用を受ける者の例による。

(復職時等における号給の調整)

第8条 復職時等における号給の調整については、条例の適用を受ける者の例による。

(平19規則25・一部改正)

(給料の支給)

第9条 条例第7条の規定は、給料の支給について準用する。

(給料以外の給与)

第10条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、条例の適用を受ける者の例による。

(平15規則16・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとし、その支給については、下松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年下松市条例第23号)の適用を受ける者の例による。

(1) 感染症業務手当

(2) 一般消毒従事手当

(3) 行旅病人及び行旅死亡人収容手当

(4) 死犬猫等処理手当

(5) 土・日曜日勤務手当

(平4規則34・全改、平13規則4・平14規則4・平15規則16・平15規則50・平18規則13・平19規則25・平24規則17・平27規則28・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第12条 期末手当及び勤勉手当の支給については、次項及び第3項の規定に定めるもののほか、下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号。以下「期末勤勉手当条例」という。)の適用を受ける者の例による。

2 期末勤勉手当条例第2条第5項及び第3条第4項の規則で定める職員とは、職務の級が4級及び3級の職員とする。

3 期末勤勉手当条例第2条第5項及び第3条第4項の100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合は、職務の級が4級の職員においては100分の8とし、職務の級が3級の職員においては100分の5とする。

(平2規則38・全改、平6規則8・平10規則20・平13規則4・平14規則4・平15規則16・平19規則25・平22規則36・一部改正)

(退職手当)

第13条 退職手当の支給については、下松市職員の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第1号)の適用を受ける者の例による。

(平16規則6・平19規則25・平22規則36・令5規則38・一部改正)

(給与の減額)

第14条 給与の減額については、条例の適用を受ける者の例による。

(端数計算)

第15条 端数計算については、条例の適用を受ける者の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額の算出については、条例の適用を受ける者の例による。

(給与の一部控除)

第17条 職員に支払われる給与から控除できるものは、条例の適用を受ける者の例による。

(臨時的任用職員等の給与)

第18条 臨時的任用職員等の給与については、この規則の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が定める。

(平25規則14・全改)

(その他)

第19条 条例第22条第23条の2及び第23条の3の規定は、非常時払、休職者の給与及び専従休職者の給与について準用する。

(委任)

第20条 市長は、特に必要があると認めるときは、その職務の実態を考慮して職員の給与の取扱いについて、別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(等級の格付)

2 昭和51年10月1日(以下「適用日」という。)における職員の等級は、下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年下松市条例第40号)による改正前の条例(以下「旧適用条例」という。)の適用により適用日の前日においてその者が属していた等級にかかわらず、附則別表に定める等級とする。

(号俸等の決定)

3 適用日の前日において旧適用条例の規定により受けていた職員の適用日における号俸又は給料月額は、この規則に基づいて、条例の適用を受ける者の例に従い決定する。

(旧号俸等を受けていた期間の通算)

4 前項の規定の適用を受ける職員の適用日以降における最初の第7条の規定については、旧適用条例の規定によりその者が適用日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間を、適用日における号俸又は給料月額を受けることとなる期間に通算する。

(旧給料月額の保障)

5 この規則の規定により支給される給料の額が、旧適用条例の規定により適用日の前日に受けていた給料の額を下回ることとなる職員に支給する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号俸又は給料月額にかかわらず、適用日の前日において受けていた給料の額とする。

(給与の内払)

6 旧適用条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭59規則8・旧第7項繰下、平2規則38・旧第8項繰上、平14規則4・旧第7項繰下、平14規則33・旧第8項繰上)

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

8 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則14・追加)

9 前項に規定するもののほか、下松市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年下松市条例第50号)による改正前の下松市職員の定年等に関する条例(昭和59年下松市条例第20号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、条例の適用を受ける者の例による。

(令5規則14・追加)

附則別表

(昭52規則27・全改)

職務

等級

1 指揮監督的立場にある用務員

1等級

2 特に困難な業務を行う用務員

2等級

3 前2号及び次号に掲げる以外の困難な業務を行う用務員

3等級

4 前3号に掲げる以外の用務員

4等級

(昭和52年12月27日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(職務の等級及び号俸等の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号俸は、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の切替前の欄の左欄に掲げる職務の等級及び号俸(以下「旧号俸」という。)又は同表の切替前の欄の右欄に掲げる単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和51年下松市規則第30号)附則第5項の規定に基づく給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する同表の右欄に掲げる切替後の職務の等級及び号俸とする。ただし、職員が、切替日の前日において受けていた旧号俸又は旧給料月額が、切替日における職務の等級の最高の号俸を超える場合は、切替日における職務の等級又は給料月額は、市長が別に定める。

(旧号俸等を受けていた期間の通算)

3 切替日以降における最初の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定の適用については、その者が旧号俸又は旧給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受けることとなる期間に通算する。ただし、通算期間については、市長が必要と認める期間を調整することができる。

(給与の内払)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

切替前

切替後

職務の等級及び号俸

昭和51年規則第30号附則第5項の規定に基づく給料月額

職務の等級及び号俸

1―16

151,400円

1―17

1―15

145,000

1―16

1―14

141,700

1―15

2―18

138,300

2―19

2―16

134,400

2―17

2―15

130,500

2―16

2―13

126,600

2―14

2―12

122,800

2―13

2―11

118,900

2―12

2―10

114,500

2―11

2―10

114,000

2―11

2―9

111,200

2―10

3―19

116,800

3―20

3―15

108,400

3―16

3―14

105,300

3―15

3―13

102,200

3―14

3―11

98,700

3―12

3―10

95,100

3―11

3―9

91,500

3―10

3―8

87,700

3―9

3―7

84,600

3―8

4―9

78,600

3―6

(昭和53年12月26日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和54年12月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和55年12月26日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和56年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(職務の等級及び号俸の切替え)

2 切替日の前日においてその者の属する職務の等級及び号俸の切替日における職務の等級及び号俸は、切替日の前日においてその者の受ける等級及び号俸と同じ等級及び号俸とする。

(給与の内払)

3 改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭和58年12月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に清掃作業を主として行う用務員若しくは給食の業務を主として行う用務員又は雑役等の単純な業務を主として行う用務員の職を有する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ環境業務員若しくは給食調理員又は施設業務員を命ぜられたものとする。

(昭和58年12月27日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(職務の等級及び号俸の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の等級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の等級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧等級及び旧号俸に対応る同表の新等級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(初任給基準表及び等級別資格基準表の適用)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の初任給基準表及び等級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の初任給基準表及び等級別資格基準表の適用については、当該改正後の初任給基準表及び等級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

切替表

新等級

新号俸

旧等級

旧号俸

1

21

1

24

1

20

1

23

1

18

1

21

1

17

1

19

1

16

1

18

1

15

1

17

1

14

1

16

1

13

1

15

1

12

2

20

1

11

2

19

2

18

1

10

2

17

2

16

2

16

2

15

2

15

2

14

2

12

2

12

2

11

2

11

2

10

2

10

3

12

3

9

(昭和59年12月26日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年12月24日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の等級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧等級及び旧号俸に対応する同表の級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該異動の日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(級別資格基準表及び初任給基準表の適用区分)

6 施行日の前日において、改正前の規則別表第2初任給基準表及び別表第3等級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の規則別表第2初任給基準表及び別表第3級別資格基準表の適用については、当該改正後の初任給基準表及び級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則別表

切替表

1級

2級

3級

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

1

3

2

1

2

1

1

1

1

2

3

3

2

2

2

2

1

2

3

3

4

3

2

3

3

1

3

4

3

5

4

2

4

4

1

4

5

3

6

5

2

5

5

1

5

6

3

7

6

2

6

6

1

6

7

3

8

7

2

7

7

1

7

8

3

9

8

2

8

8

1

8

9

3

10

9

2

9

9

1

9

10

3

11

10

2

10

10

1

10

11

3

12

11

2

11

11

1

11

12

3

13

12

2

12

12

1

12

13

3

14

13

2

13

13

1

13

14

3

15

14

2

14

14

1

14

15

3

16

15

2

15

15

1

15

16

3

17

16

2

16

16

1

16

 

17

2

17

17

1

17

18

2

18

18

1

18

19

2

19

19

1

19

 

1

20

20

1

21

1

22

21

1

23

1

24

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

(昭和61年12月23日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項かち前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年12月21日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧級及び旧号俸に対応する同表の新級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(級別資格基準表の適用区分)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表(以下「改正後の級別資格基準表」という。)の適用については、改正後の級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

新級

新号俸

旧級

旧号俸

3

6

2

11

4

10

3

17

4

11

3

18

3

19

4

12

3

20

3

21

4

14

3

23

3

24

(昭和63年12月22日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧級及び旧号俸に対応する同表の新級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(級別資格基準表の適用区分)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表(以下「改正後の級別資格基準表」という。)の適用については、改正後の級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

新級

新号俸

旧級

旧号俸

4

7

3

13

4

9

3

16

5

12

4

14

5

13

4

15

5

14

4

16

(平成元年12月22日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(級別資格基準表の適用区分)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表(以下「改正後の級別資格基準表」という。)の適用については、改正後の級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平成2年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

4 平成2年度に限り、改正後の規則第10条の規定の適用については、同条の規定中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、調整手当」と読み替えて適用するものとする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成3年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧級及び旧号俸に対応する同表の新級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(初任給基準表及び級別資格基準表の適用区分)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の現業職員の給与に関する規則別表第2初任給基準表及び別表第3級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の現業職員の給与に関する規則別表第2初任給基準表及び別表第3級別資格基準表(以下「改正後の初任給基準表及び級別資格基準表」という。)の適用については、当該改正後の初任給基準表及び級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

新級

新号俸

旧級

旧号俸

4

5

3

9

5

7

4

9

5

8

4

10

6

12

5

14

6

12

5

15

6

13

5

16

6

13

5

17

(平成3年12月20日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年12月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧級及び旧号俸に対応する同表の新級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(初任給基準表及び級別資格基準表の適用区分)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の現業職員の給与に関する規則別表第2初任給基準表及び別表第3級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の現業職員の給与に関する規則別表第2初任給基準表及び別表第3級別資格基準表(以下「改正後の初任給基準表及び級別資格基準表」という。)の適用については、当該改正後の初任給基準表及び級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

新級

新号俸

旧級

旧号俸

5

4

4

6

6

8

5

10

6

9

5

11

6

10

5

12

6

10

5

13

(平成5年12月22日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年3月30日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年12月22日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年12月19日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年12月18日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年3月31日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年12月27日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の第12条第4項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第33号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成16年3月11日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月15日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年3月28日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 平成19年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職員が属すべき職務の級及び職員が受けることとなる号給(以下「新級新号給」という。)は、切替日の前日において職員が属していた職務の級及び職員が受けていた号俸(以下「旧級旧号俸」という。)に応じて、附則別表に定める新級新号給とする。

(号給の調整)

3 前項の規定による新級新号給については、権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年下松市条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平23規則38・一部改正)

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて給料を支給する。

附則別表

切替表

旧級旧号俸

新級新号給

3級5号俸

2級22号給

4級3号俸

2級25号給

4級4号俸

2級31号給

4級5号俸

3級19号給

5級4号俸

3級20号給

5級5号俸

3級29号給

5級7号俸

3級36号給

5級8号俸

3級39号給

(平成19年12月17日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年11月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日のときは、初日)から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日のときは、初日)から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年12月20日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年下松市規則第25号)附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定の適用を受けないものとして当該職員に支給されるべき給料月額)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号。以下「期末勤勉手当条例」という。)第2条第5項及び第3条第4項の規定の適用については、期末勤勉手当条例第2条第5項及び第3条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年下松市規則第28号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年2月24日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月28日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月25日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月20日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月16日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和5年3月31日規則第14号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(現業職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第7条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される現業職員の給与に関する規則第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 現業職員の給与に関する規則第4条第1項及び第2項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月22日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(第9条第1号及び第2号の改正規定に限る。以下同じ。)による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の規定は令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則又は第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定(以下これらを「改正後の規則の規定」という。)を適用する場合には、第1条の規定による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則又は第2条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和6年12月27日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の規定は令和6年12月1日から、第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の規定又は第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定(以下これらを「改正後の規則の規定」という。)を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和7年12月12日規則第43号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の規定は令和7年12月1日から、第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則の規定又は第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則の規定(以下これらを「改正後の規則の規定」という。)を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(令7規則43・全改)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

195,800

242,000

276,300

309,800

2

196,900

243,300

277,300

311,300

3

198,100

244,700

278,300

312,700

4

199,200

246,100

279,300

314,100

5

200,300

247,500

280,300

315,500

6

202,000

248,900

281,300

316,600

7

203,600

250,300

282,200

317,600

8

205,200

251,700

283,200

318,800

9

206,700

253,100

284,200

320,000

10

208,400

254,300

285,200

321,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

12

211,600

256,900

287,200

324,800

13

213,100

258,100

288,200

326,200

14

214,800

259,300

289,500

327,800

15

216,500

260,500

290,800

329,400

16

218,200

261,700

292,000

331,000

17

219,400

262,800

293,200

332,400

18

221,000

263,900

294,500

334,100

19

222,600

265,000

295,700

335,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

21

225,600

267,000

297,900

338,700

22

227,200

268,000

299,100

340,400

23

228,800

269,000

300,300

342,100

24

230,400

270,000

301,600

343,700

25

232,000

271,000

302,900

344,900

26

233,700

271,900

303,900

346,800

27

235,000

272,700

304,900

348,500

28

236,300

273,600

305,900

350,100

29

237,600

274,400

307,000

351,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

31

239,800

276,000

309,300

354,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

33

242,000

277,400

311,600

358,100

34

242,900

278,200

312,900

359,900

35

243,800

279,000

314,200

361,700

36

244,800

279,600

315,500

363,500

37

245,800

280,300

316,700

365,000

38

246,700

281,100

318,000

366,400

39

247,600

281,800

319,300

367,800

40

248,400

282,500

320,600

369,200

41

249,200

283,200

321,900

370,700

42

249,900

283,900

323,100

371,500

43

250,500

284,600

324,400

372,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

45

251,800

286,000

326,400

374,300

46

252,400

286,600

327,700

375,400

47

253,000

287,300

329,000

376,300

48

253,600

287,900

330,300

377,300

49

254,100

288,600

331,400

378,200

50

254,700

289,200

332,700

378,900

51

255,300

289,900

333,900

379,600

52

255,800

290,600

335,100

380,200

53

256,200

291,100

336,400

380,600

54

256,600

291,700

337,400

381,200

55

256,900

292,300

338,500

381,800

56

257,200

293,000

339,600

382,500

57

257,500

293,600

340,300

382,800

58

257,800

294,200

341,200

383,500

59

258,100

294,800

341,900

384,200

60

258,400

295,500

342,700

384,800

61

258,700

296,100

343,500

385,100

62

259,000

296,700

343,900

385,600

63

259,300

297,200

344,400

386,200

64

259,600

297,700

345,100

386,800

65

259,900

298,200

345,900

387,100

66

260,200

298,800

346,600

387,700

67

260,500

299,300

347,300

388,400

68

260,800

299,900

347,900

389,000

69

261,100

300,300

348,400

389,400

70

261,400

300,800

349,000

389,900

71

261,700

301,300

349,500

390,500

72

262,000

301,900

350,100

391,000

73

262,300

302,400

350,400

391,500

74

262,600

302,800

350,900

392,100

75

262,900

303,100

351,200

392,500

76

263,200

303,400

351,600

392,800

77

263,500

303,600

352,000

393,200

78

263,800

303,900

352,500

393,700

79

264,100

304,100

353,000

394,100

80

264,400

304,400

353,500

394,500

81

264,700

304,600

353,800

394,900

82

265,000

304,800

354,200

395,400

83

265,300

305,100

354,600

395,800

84

265,600

305,300

355,000

396,200

85

265,900

305,600

355,300

396,500

86

266,200

305,800

355,700


87

266,500

306,100

356,100


88

266,800

306,400

356,500


89

267,100

306,700

356,700


90

267,400

307,000

357,100


91

267,700

307,300

357,500


92

268,000

307,600

357,900


93

268,300

307,800

358,100


94


308,000

358,400


95


308,300

358,800


96


308,700

359,100


97


308,900

359,400


98


309,200

359,800


99


309,500

360,200


100


309,900

360,600


101


310,100

361,100


102


310,400

361,500


103


310,700

361,900


104


311,000

362,300


105


311,200

362,800


106


311,500

363,200


107


311,800

363,500


108


312,100

363,800


109


312,300

364,200


110


312,600



111


313,000



112


313,300



113


313,500



114


313,700



115


314,000



116


314,400



117


314,600



118


314,800



119


315,100



120


315,400



121


315,700



122


315,900



123


316,200



124


316,500



125


316,800



定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

200,300

227,800

269,500

290,100

別表第2(第3条関係)

(平19規則25・全改、平27規則28・平28規則17・一部改正)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

副主任の職務

4級

主任の職務

別表第3(第4条関係)

(平19規則25・全改、平27規則28・一部改正)

初任給基準表

職種

初任給

環境業務員

給食調理員

1

9~45

2

17~25

3

19

別表第4(第5条関係)

(平19規則25・追加、平27規則28・一部改正)

級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

環境業務員

給食調理員

0

10

別に定める。

備考 職務の級の欄の数字は、当該級に決定する場合の必要経験年数を示す。

現業職員の給与に関する規則

昭和51年10月19日 規則第30号

(令和7年12月12日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和51年10月19日 規則第30号
昭和52年12月27日 規則第27号
昭和53年12月26日 規則第33号
昭和54年12月10日 規則第22号
昭和54年12月27日 規則第23号
昭和55年12月26日 規則第31号
昭和56年12月25日 規則第24号
昭和58年12月1日 規則第26号
昭和58年12月27日 規則第28号
昭和59年3月30日 規則第8号
昭和59年12月26日 規則第32号
昭和60年12月24日 規則第18号
昭和61年12月23日 規則第26号
昭和62年12月21日 規則第42号
昭和63年3月29日 規則第5号
昭和63年12月22日 規則第39号
平成元年3月30日 規則第9号
平成元年12月22日 規則第34号
平成2年3月31日 規則第17号
平成2年12月26日 規則第38号
平成3年3月29日 規則第8号
平成3年12月20日 規則第27号
平成4年12月14日 規則第34号
平成4年12月22日 規則第37号
平成5年3月31日 規則第12号
平成5年12月22日 規則第48号
平成6年3月30日 規則第8号
平成6年12月21日 規則第38号
平成7年12月22日 規則第29号
平成8年12月19日 規則第28号
平成9年12月18日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第20号
平成10年12月18日 規則第44号
平成11年12月27日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年1月29日 規則第4号
平成14年3月26日 規則第12号
平成14年12月20日 規則第33号
平成15年3月28日 規則第16号
平成15年11月25日 規則第50号
平成16年3月11日 規則第6号
平成17年11月15日 規則第35号
平成18年3月28日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年12月17日 規則第52号
平成21年11月30日 規則第31号
平成22年11月30日 規則第36号
平成23年12月20日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月27日 規則第14号
平成26年11月25日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年2月24日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年11月30日 規則第39号
平成29年12月28日 規則第30号
平成30年12月25日 規則第39号
令和元年12月20日 規則第42号
令和4年12月16日 規則第38号
令和5年3月31日 規則第14号
令和5年12月22日 規則第38号
令和6年12月27日 規則第34号
令和7年12月12日 規則第43号