○現業職員の給与に関する規則

昭和51年10月19日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市職員の給与に関する条例(昭和28年下松市条例第16号。以下「条例」という。)第24条から第26条までの規定に基づき、単純な労務に雇用される職員の給与について必要な事項を定めるものとする。

(平22規則36・一部改正)

(職員の範囲)

第2条 この規則において単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)とは、環境業務員及び給食調理員の職にある者をいう。

(昭52規則27・全改、昭58規則26・平14規則12・一部改正)

(給料表)

第3条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 職員の職務は、その困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級(以下「職務の級」という。)に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第2に定める等級別基準職務表に定めるとおりとする。

3 職員の職務の級は、前項に定める基準に従い、任命権者が市長と協議の上、決定するものとする。

(昭52規則27・昭58規則26・昭59規則8・昭60規則18・昭63規則5・平元規則9・平3規則8・平19規則25・平22規則36・平28規則17・一部改正)

(初任給)

第4条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の職務の級及び号給は、別表第3に定める初任給基準表に定めるとおりとする。

2 初任給基準表は、職種の項に掲げる職種の区分に応じて適用する。

(昭60規則18・平19規則25・平28規則17・一部改正)

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第4に定める級別資格基準表に定めるとおりとし、その適用方法等については、初任給等基準規則を準用する。

(昭60規則18・平19規則25・平22規則36・平28規則17・一部改正)

(昇格及び降格)

第6条 職員の昇格及び降格に関する事項並びにこれに伴う給料月額については、初任給等基準規則を準用する。

(昇給)

第7条 職員の昇給については、条例の適用を受ける者の例による。

(復職時等における号給の調整)

第8条 復職時等における号給の調整については、条例の適用を受ける者の例による。

(平19規則25・一部改正)

(給料の支給)

第9条 条例第7条の規定は、給料の支給について準用する。

(給料以外の給与)

第10条 扶養手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給については、条例の適用を受ける者の例による。

(平15規則16・一部改正)

(特殊勤務手当)

第11条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとし、その支給については、下松市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和31年下松市条例第23号)の適用を受ける者の例による。

(1) 感染症業務手当

(2) 一般消毒従事手当

(3) 行旅病人及び行旅死亡人収容手当

(4) 死犬猫等処理手当

(5) 土・日曜日勤務手当

(平4規則34・全改、平13規則4・平14規則4・平15規則16・平15規則50・平18規則13・平19規則25・平24規則17・平27規則28・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当)

第12条 期末手当及び勤勉手当の支給については、次項及び第3項の規定に定めるもののほか、下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号。以下「期末勤勉手当条例」という。)の適用を受ける者の例による。

2 期末勤勉手当条例第2条第5項及び第3条第4項の規則で定める職員とは、職務の級が4級及び3級の職員とする。

3 期末勤勉手当条例第2条第5項及び第3条第4項の100分の20を超えない範囲内で職務段階等に応じて規則で定める割合は、職務の級が4級の職員においては100分の8とし、職務の級が3級の職員においては100分の5とする。

(平2規則38・全改、平6規則8・平10規則20・平13規則4・平14規則4・平15規則16・平19規則25・平22規則36・一部改正)

(退職手当)

第13条 退職手当の支給については、下松市職員の退職手当に関する条例(昭和38年下松市条例第1号。以下「退職手当条例」という。)の適用を受ける者の例による。

(平16規則6・平19規則25・平22規則36・一部改正)

(給与の減額)

第14条 給与の減額については、条例の適用を受ける者の例による。

(端数計算)

第15条 端数計算については、条例の適用を受ける者の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 勤務1時間当たりの給与額の算出については、条例の適用を受ける者の例による。

(給与の一部控除)

第17条 職員に支払われる給与から控除できるものは、条例の適用を受ける者の例による。

(臨時的任用職員等の給与)

第18条 臨時的任用職員等の給与については、この規則の規定にかかわらず、予算の範囲内で任命権者が定める。

(平25規則14・全改)

(その他)

第19条 条例第22条第23条の2及び第23条の3の規定は、非常時払、休職者の給与及び専従休職者の給与について準用する。

(委任)

第20条 市長は、特に必要があると認めるときは、その職務の実態を考慮して職員の給与の取扱いについて、別に定めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(等級の格付)

2 昭和51年10月1日(以下「適用日」という。)における職員の等級は、下松市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年下松市条例第40号)による改正前の条例(以下「旧適用条例」という。)の適用により適用日の前日においてその者が属していた等級にかかわらず、附則別表に定める等級とする。

(号俸等の決定)

3 適用日の前日において旧適用条例の規定により受けていた職員の適用日における号俸又は給料月額は、この規則に基づいて、条例の適用を受ける者の例に従い決定する。

(旧号俸等を受けていた期間の通算)

4 前項の規定の適用を受ける職員の適用日以降における最初の第7条の規定については、旧適用条例の規定によりその者が適用日の前日における号俸又は給料月額を受けていた期間を、適用日における号俸又は給料月額を受けることとなる期間に通算する。

(旧給料月額の保障)

5 この規則の規定により支給される給料の額が、旧適用条例の規定により適用日の前日に受けていた給料の額を下回ることとなる職員に支給する給料月額は、当該下回る期間、当該職員の号俸又は給料月額にかかわらず、適用日の前日において受けていた給料の額とする。

(給与の内払)

6 旧適用条例の規定に基づいて職員に支払われた給与は、この規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

7 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭59規則8・旧第7項繰下、平2規則38・旧第8項繰上、平14規則4・旧第7項繰下、平14規則33・旧第8項繰上)

附則別表

(昭52規則27・全改)

職務

等級

1 指揮監督的立場にある用務員

1等級

2 特に困難な業務を行う用務員

2等級

3 前2号及び次号に掲げる以外の困難な業務を行う用務員

3等級

4 前3号に掲げる以外の用務員

4等級

(昭和52年12月27日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(職務の等級及び号俸等の切替え)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号俸は、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の切替前の欄の左欄に掲げる職務の等級及び号俸(以下「旧号俸」という。)又は同表の切替前の欄の右欄に掲げる単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和51年下松市規則第30号)附則第5項の規定に基づく給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する同表の右欄に掲げる切替後の職務の等級及び号俸とする。ただし、職員が、切替日の前日において受けていた旧号俸又は旧給料月額が、切替日における職務の等級の最高の号俸を超える場合は、切替日における職務の等級又は給料月額は、市長が別に定める。

(旧号俸等を受けていた期間の通算)

3 切替日以降における最初の改正後の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第7条の規定の適用については、その者が旧号俸又は旧給料月額を受けていた期間を切替日における号俸又は給料月額を受けることとなる期間に通算する。ただし、通算期間については、市長が必要と認める期間を調整することができる。

(給与の内払)

4 切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則に基づいて職員に支払われた給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

5 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

切替前

切替後

職務の等級及び号俸

昭和51年規則第30号附則第5項の規定に基づく給料月額

職務の等級及び号俸

1―16

151,400円

1―17

1―15

145,000

1―16

1―14

141,700

1―15

2―18

138,300

2―19

2―16

134,400

2―17

2―15

130,500

2―16

2―13

126,600

2―14

2―12

122,800

2―13

2―11

118,900

2―12

2―10

114,500

2―11

2―10

114,000

2―11

2―9

111,200

2―10

3―19

116,800

3―20

3―15

108,400

3―16

3―14

105,300

3―15

3―13

102,200

3―14

3―11

98,700

3―12

3―10

95,100

3―11

3―9

91,500

3―10

3―8

87,700

3―9

3―7

84,600

3―8

4―9

78,600

3―6

(昭和53年12月26日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号俸を超える給料月額の切替え等)

2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算される期間は、市長が定める。

(給与の内払)

3 改正前の単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和54年12月10日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月27日規則第23号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

2 改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和55年12月26日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 この附則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(昭和56年12月25日規則第24号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(職務の等級及び号俸の切替え)

2 切替日の前日においてその者の属する職務の等級及び号俸の切替日における職務の等級及び号俸は、切替日の前日においてその者の受ける等級及び号俸と同じ等級及び号俸とする。

(給与の内払)

3 改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(昭和58年12月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に清掃作業を主として行う用務員若しくは給食の業務を主として行う用務員又は雑役等の単純な業務を主として行う用務員の職を有する職員は、別に辞令を発せられない限り、それぞれ環境業務員若しくは給食調理員又は施設業務員を命ぜられたものとする。

(昭和58年12月27日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和59年3月30日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(職務の等級及び号俸の切替え等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の等級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の等級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の等級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧等級及び旧号俸に対応る同表の新等級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(初任給基準表及び等級別資格基準表の適用)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の初任給基準表及び等級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の初任給基準表及び等級別資格基準表の適用については、当該改正後の初任給基準表及び等級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(市長への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

切替表

新等級

新号俸

旧等級

旧号俸

1

21

1

24

1

20

1

23

1

18

1

21

1

17

1

19

1

16

1

18

1

15

1

17

1

14

1

16

1

13

1

15

1

12

2

20

1

11

2

19

2

18

1

10

2

17

2

16

2

16

2

15

2

15

2

14

2

12

2

12

2

11

2

11

2

10

2

10

3

12

3

9

(昭和59年12月26日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和60年12月24日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の等級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧等級及び旧号俸に対応する同表の級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の職務の級及び号俸等)

3 切替日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該異動の日における職務の級及び号俸並びにこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(級別資格基準表及び初任給基準表の適用区分)

6 施行日の前日において、改正前の規則別表第2初任給基準表及び別表第3等級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の規則別表第2初任給基準表及び別表第3級別資格基準表の適用については、当該改正後の初任給基準表及び級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(市長への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則別表

切替表

1級

2級

3級

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

新号俸

旧等級

旧号俸

1

3

2

1

2

1

1

1

1

2

3

3

2

2

2

2

1

2

3

3

4

3

2

3

3

1

3

4

3

5

4

2

4

4

1

4

5

3

6

5

2

5

5

1

5

6

3

7

6

2

6

6

1

6

7

3

8

7

2

7

7

1

7

8

3

9

8

2

8

8

1

8

9

3

10

9

2

9

9

1

9

10

3

11

10

2

10

10

1

10

11

3

12

11

2

11

11

1

11

12

3

13

12

2

12

12

1

12

13

3

14

13

2

13

13

1

13

14

3

15

14

2

14

14

1

14

15

3

16

15

2

15

15

1

15

16

3

17

16

2

16

16

1

16

 

17

2

17

17

1

17

18

2

18

18

1

18

19

2

19

19

1

19

 

1

20

20

1

21

1

22

21

1

23

1

24

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

(昭和61年12月23日規則第26号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項かち前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年12月21日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年3月29日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧級及び旧号俸に対応する同表の新級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(級別資格基準表の適用区分)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表(以下「改正後の級別資格基準表」という。)の適用については、改正後の級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

新級

新号俸

旧級

旧号俸

3

6

2

11

4

10

3

17

4

11

3

18

3

19

4

12

3

20

3

21

4

14

3

23

3

24

(昭和63年12月22日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成元年3月30日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧級及び旧号俸に対応する同表の新級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(級別資格基準表の適用区分)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表(以下「改正後の級別資格基準表」という。)の適用については、改正後の級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

新級

新号俸

旧級

旧号俸

4

7

3

13

4

9

3

16

5

12

4

14

5

13

4

15

5

14

4

16

(平成元年12月22日規則第34号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員のこの規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、市長が必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(級別資格基準表の適用区分)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の現業職員の給与に関する規則別表第3級別資格基準表(以下「改正後の級別資格基準表」という。)の適用については、改正後の級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

(平成2年12月26日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸及びこれを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸及びこれを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(経過措置)

4 平成2年度に限り、改正後の規則第10条の規定の適用については、同条の規定中「扶養手当」とあるのは、「扶養手当、調整手当」と読み替えて適用するものとする。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成3年3月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧級及び旧号俸に対応する同表の新級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(初任給基準表及び級別資格基準表の適用区分)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の現業職員の給与に関する規則別表第2初任給基準表及び別表第3級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の現業職員の給与に関する規則別表第2初任給基準表及び別表第3級別資格基準表(以下「改正後の初任給基準表及び級別資格基準表」という。)の適用については、当該改正後の初任給基準表及び級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

新級

新号俸

旧級

旧号俸

4

5

3

9

5

7

4

9

5

8

4

10

6

12

5

14

6

12

5

15

6

13

5

16

6

13

5

17

(平成3年12月20日規則第27号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

2 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

3 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成4年12月14日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年12月22日規則第37号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成5年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級及び号俸は、切替日の前日に適用された職員の職務の級の分類の基準に対応する切替日以後に適用される職員の職務の級の分類の基準に応じて、切替日の前日において受けていた附則別表の切替表の旧級及び旧号俸に対応する同表の新級及び新号俸とし、これらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。

(初任給基準表及び級別資格基準表の適用区分)

3 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の現業職員の給与に関する規則別表第2初任給基準表及び別表第3級別資格基準表の適用を受けた職員の施行日における改正後の現業職員の給与に関する規則別表第2初任給基準表及び別表第3級別資格基準表(以下「改正後の初任給基準表及び級別資格基準表」という。)の適用については、当該改正後の初任給基準表及び級別資格基準表の適用を受けたものとみなす。

(その他)

4 前2項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

附則別表

切替表

新級

新号俸

旧級

旧号俸

5

4

4

6

6

8

5

10

6

9

5

11

6

10

5

12

6

10

5

13

(平成5年12月22日規則第48号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成6年3月30日規則第8号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年12月21日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成7年12月22日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成8年12月19日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成9年12月18日規則第29号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成10年3月31日規則第20号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月18日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成11年12月27日規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正前の現業職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規則の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定に基づいて支給される給与の内払とみなす。

(その他)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月29日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の現業職員の給与に関する規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。ただし、改正後の第12条第4項の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成14年3月26日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第33号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第16号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年11月25日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成16年3月11日規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月15日規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

2 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、必要な調整を行うことができる。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成18年3月28日規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 平成19年4月1日から施行する。

(職務の級及び号俸の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職員が属すべき職務の級及び職員が受けることとなる号給(以下「新級新号給」という。)は、切替日の前日において職員が属していた職務の級及び職員が受けていた号俸(以下「旧級旧号俸」という。)に応じて、附則別表に定める新級新号給とする。

(号給の調整)

3 前項の規定による新級新号給については、権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

4 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(下松市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年下松市条例第26号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(平23規則38・一部改正)

5 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて給料を支給する。

6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて給料を支給する。

附則別表

切替表

旧級旧号俸

新級新号給

3級5号俸

2級22号給

4級3号俸

2級25号給

4級4号俸

2級31号給

4級5号俸

3級19号給

5級4号俸

3級20号給

5級5号俸

3級29号給

5級7号俸

3級36号給

5級8号俸

3級39号給

(平成19年12月17日規則第52号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成21年11月30日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日のときは、初日)から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成22年11月30日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日のときは、初日)から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成23年12月20日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(その他)

2 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成24年3月30日規則第17号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年11月25日規則第31号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成27年3月31日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号給の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成19年下松市規則第25号)附則第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定の適用を受けないものとして当該職員に支給されるべき給料月額)に達しないこととなるもの(市長が別に定める職員を除く。)には、平成32年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、同項の規定に準じて、給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

6 前3項の規定による給料を支給される職員に関する下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例(昭和28年下松市条例第18号。以下「期末勤勉手当条例」という。)第2条第5項及び第3条第4項の規定の適用については、期末勤勉手当条例第2条第5項及び第3条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と現業職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成27年下松市規則第28号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(その他)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成28年2月24日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成28年3月31日規則第17号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の現業職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、第2条の規定による改正前の現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成29年12月28日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成30年12月25日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和元年12月20日規則第42号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令和4年12月16日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則(以下これらを「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の下松市職員に対する期末手当及び勤勉手当の支給に関する条例施行規則及び現業職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(その他)

3 前項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

別表第1(第3条関係)

(令4規則38・全改)

給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

150,100

198,500

234,400

266,000

2

151,200

200,300

236,000

267,700

3

152,400

202,100

237,500

269,200

4

153,500

203,900

239,000

271,000

5

154,600

205,400

240,300

272,700

6

155,700

207,200

241,900

274,500

7

156,800

209,000

243,400

276,300

8

157,900

210,800

244,900

278,300

9

158,900

212,400

246,000

280,200

10

160,300

214,200

247,500

282,200

11

161,600

216,000

249,000

284,100

12

162,900

217,800

250,300

286,000

13

164,100

219,200

251,800

287,900

14

165,600

221,000

253,000

289,700

15

167,100

222,700

254,300

291,200

16

168,700

224,500

255,500

292,600

17

169,800

226,100

256,800

294,400

18

171,200

227,800

258,200

296,400

19

172,600

229,400

259,600

298,500

20

174,000

230,900

261,100

300,500

21

175,300

232,200

262,700

302,400

22

177,800

233,800

264,400

304,500

23

180,300

235,400

266,000

306,500

24

182,800

236,900

267,600

308,600

25

185,200

237,900

269,400

310,300

26

186,900

239,400

271,200

312,400

27

188,500

240,700

272,900

314,400

28

190,200

241,900

274,600

316,400

29

191,700

243,100

276,200

318,100

30

193,400

244,100

277,900

320,100

31

195,200

245,100

279,700

322,200

32

196,900

246,100

281,200

324,300

33

198,500

247,200

282,400

325,500

34

199,900

248,100

284,100

327,500

35

201,400

249,000

285,700

329,400

36

202,900

250,000

287,400

331,500

37

204,200

250,900

289,000

333,400

38

205,500

252,200

290,700

335,300

39

206,700

253,400

292,500

337,300

40

208,000

254,700

294,300

339,200

41

209,300

256,000

295,800

341,100

42

210,600

257,400

297,500

343,000

43

211,900

258,600

299,000

344,800

44

213,200

259,800

300,600

346,700

45

214,300

260,900

302,200

348,200

46

215,600

262,100

303,900

349,600

47

216,900

263,400

305,500

351,100

48

218,200

264,500

307,200

352,600

49

219,200

265,600

308,100

354,200

50

220,300

266,600

309,600

355,000

51

221,300

267,800

311,100

356,200

52

222,300

268,900

312,700

357,200

53

223,300

269,900

314,300

358,100

54

224,200

270,900

315,900

359,200

55

225,100

272,000

317,500

360,100

56

226,000

273,100

319,000

361,200

57

226,300

274,000

320,500

362,100

58

227,100

275,000

321,700

362,800

59

227,800

275,900

322,900

363,500

60

228,500

277,000

324,100

364,200

61

229,200

278,100

324,800

364,600

62

230,000

279,100

325,700

365,200

63

230,700

280,000

326,500

365,900

64

231,300

281,000

327,300

366,600

65

231,900

281,500

328,200

366,900

66

232,500

282,400

328,600

367,600

67

233,100

283,100

329,300

368,300

68

233,800

284,000

330,100

369,000

69

234,500

285,000

330,900

369,300

70

235,100

285,800

331,600

369,900

71

235,600

286,600

332,300

370,600

72

236,300

287,400

333,000

371,200

73

237,000

288,200

333,500

371,500

74

237,600

288,700

334,100

372,100

75

238,200

289,100

334,600

372,800

76

238,700

289,600

335,200

373,400

77

239,300

289,800

335,500

373,800

78

240,000

290,100

336,000

374,300

79

240,700

290,300

336,400

374,900

80

241,200

290,700

336,900

375,400

81

241,700

290,900

337,300

375,900

82

242,300

291,100

337,800

376,500

83

242,900

291,500

338,300

377,000

84

243,400

291,800

338,800

377,300

85

243,900

292,100

339,100

377,700

86

244,500

292,400

339,500

378,200

87

245,100

292,700

340,000

378,600

88

245,600

293,100

340,400

379,000

89

246,100

293,400

340,700

379,400

90

246,600

293,800

341,100

379,900

91

246,900

294,100

341,600

380,300

92

247,300

294,500

342,000

380,700

93

247,600

294,700

342,200

381,000

94


294,900

342,600


95


295,200

343,100


96


295,600

343,500


97


295,800

343,700


98


296,100

344,100


99


296,500

344,500


100


296,900

344,800


101


297,100

345,100


102


297,400

345,500


103


297,800

345,900


104


298,100

346,300


105


298,300

346,800


106


298,600

347,200


107


299,000

347,600


108


299,300

348,000


109


299,500

348,500


110


299,900

348,900


111


300,300

349,200


112


300,600

349,500


113


300,800

350,000


114


301,000



115


301,300



116


301,700



117


301,900



118


302,100



119


302,400



120


302,700



121


303,100



122


303,300



123


303,600



124


303,900



125


304,200



再任用職員


187,700

215,200

255,200

274,600

別表第2(第3条関係)

(平19規則25・全改、平27規則28・平28規則17・一部改正)

等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う職務

2級

特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

副主任の職務

4級

主任の職務

別表第3(第4条関係)

(平19規則25・全改、平27規則28・一部改正)

初任給基準表

職種

初任給

環境業務員

給食調理員

1

9~45

2

17~25

3

19

別表第4(第5条関係)

(平19規則25・追加、平27規則28・一部改正)

級別資格基準表

職種

職務の級

1級

2級

3級

4級

環境業務員

給食調理員

0

10

別に定める。

備考 職務の級の欄の数字は、当該級に決定する場合の必要経験年数を示す。

現業職員の給与に関する規則

昭和51年10月19日 規則第30号

(令和4年12月16日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
昭和51年10月19日 規則第30号
昭和52年12月27日 規則第27号
昭和53年12月26日 規則第33号
昭和54年12月10日 規則第22号
昭和54年12月27日 規則第23号
昭和55年12月26日 規則第31号
昭和56年12月25日 規則第24号
昭和58年12月1日 規則第26号
昭和58年12月27日 規則第28号
昭和59年3月30日 規則第8号
昭和59年12月26日 規則第32号
昭和60年12月24日 規則第18号
昭和61年12月23日 規則第26号
昭和62年12月21日 規則第42号
昭和63年3月29日 規則第5号
昭和63年12月22日 規則第39号
平成元年3月30日 規則第9号
平成元年12月22日 規則第34号
平成2年3月31日 規則第17号
平成2年12月26日 規則第38号
平成3年3月29日 規則第8号
平成3年12月20日 規則第27号
平成4年12月14日 規則第34号
平成4年12月22日 規則第37号
平成5年3月31日 規則第12号
平成5年12月22日 規則第48号
平成6年3月30日 規則第8号
平成6年12月21日 規則第38号
平成7年12月22日 規則第29号
平成8年12月19日 規則第28号
平成9年12月18日 規則第29号
平成10年3月31日 規則第20号
平成10年12月18日 規則第44号
平成11年12月27日 規則第33号
平成13年3月30日 規則第4号
平成14年1月29日 規則第4号
平成14年3月26日 規則第12号
平成14年12月20日 規則第33号
平成15年3月28日 規則第16号
平成15年11月25日 規則第50号
平成16年3月11日 規則第6号
平成17年11月15日 規則第35号
平成18年3月28日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第25号
平成19年12月17日 規則第52号
平成21年11月30日 規則第31号
平成22年11月30日 規則第36号
平成23年12月20日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第17号
平成25年3月27日 規則第14号
平成26年11月25日 規則第31号
平成27年3月31日 規則第28号
平成28年2月24日 規則第3号
平成28年3月31日 規則第17号
平成28年11月30日 規則第39号
平成29年12月28日 規則第30号
平成30年12月25日 規則第39号
令和元年12月20日 規則第42号
令和4年12月16日 規則第38号