○下松市旅費支給規則

平成2年9月28日

規則第34号

下松市旅費支給規則(昭和31年下松市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市旅費条例(平成2年下松市条例第18号。以下「条例」という。)に基づく旅費の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(赴任に伴う旅費)

第1条の2 条例第2条第1項第5号に規定する規則で定める者は、市が要請し、又は招へいした職員のうち赴任の直前において下松市又は下松市に隣接する市以外の地域に住所又は居所を有していた者とする。

(平23規則12・追加)

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は宿泊施設の利用を予約するために支払った金額のうち、所要の払いもどし手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支払を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う家財の運送のため支払った金額で、条例により支給を受けることができた額

(その他市長が定める事情)

第3条 条例第3条第6項で規定するその他市長が定める事情とは、宿泊施設の火災その他本人の責めに帰すべきでない理由で、旅行命令権者が市長に協議して定めるものとする。

(旅費喪失の場合における旅費)

第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以来の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差引いた金額

(旅行命令簿等の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第6項に規定する旅行命令簿等の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 宿泊を要しない旅行命令等 別記第1号様式

(2) 宿泊を要する旅行命令等 別記第2号様式及び別記第3号様式

2 条例第4条及び第5条に規定する旅行命令等の変更は、前項の旅行命令簿等に朱書して行うものとする。

(路程の計算)

第6条 旅費の計算上必要な路程の計算は次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調にかかる距離表に掲げる路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、当該路程の計算について信頼するに足るものの証明により路程を計算することができる。

(同一地域に滞在する場合)

第7条 条例第8条第1項に規定する旅行をした場合においては、目的地に到着した日の翌日から、当該目的地を出発する日の前日までの間(以下この条において「滞在日数」という。)について別表に掲げる宿泊料及び日当の額とする。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

3 前2項に定めるもの以外の旅費については、条例に定める額とする。

(旅費の請求書の記載事項及び様式)

第8条 条例第11条第1項に規定する旅費の請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 宿泊を要しない場合 別記第4号様式

(2) 宿泊を要する場合 別記第5号様式

(請求書に添付すべき書類)

第9条 条例第11条第1項の規定による旅費請求書に添付すべき書類は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 旅費(概算払に係る旅費を含む。)を請求する場合には、旅行命令簿等

(2) 前号以外の旅費を請求する場合には、旅行命令簿等及び公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及び支払を証明する書類等とする。

(概算払に係る精算期間等)

第10条 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して10日間とする。

2 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して10日間とする。

(移転料の請求に伴う添付書類)

第11条 赴任のため旅費の支給を受ける職員が、条例第18条の規定により移転料の支給を受ける場合には、扶養親族であること及び家財の運送を証明するに足りる書類を提出しなければならない。

(平21規則15・旧第12条繰上)

(旅費の調整)

第12条 条例第24条第1項に規定するこの条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合とは、次の各号に掲げる場合のように、条例の規定による旅費(以下「正規の旅費」という。)を支給することが旅費計算上、適当でない場合をいうものとし、その場合においては、旅行命令権者は次の各号に規定する基準により旅費の調整を行うものとする。

(1) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行したため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、その旅費の全部又は一部を支給しないものとする。

(2) 市費以外から旅費が支給されるため、正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費の内、市費以外から支給される旅費に相当する旅費は、これを支給しないものとする。

(平21規則15・旧第13条繰上)

(復命)

第13条 条例第4条の規定による旅行命令等により出張をした場合は、速やかに、出張復命書(別記第6号様式)により出張の復命を行わなければならない。ただし、出張復命書により難いときは、別に定める起案用紙により又は軽易な事項は口頭により復命することができるものとする。

(平10規則32・追加、平21規則15・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年7月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年4月16日規則第32号)

この規則は、平成10年5月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後に出発する旅行から適用する。

(平成11年3月31日規則第9号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年3月10日規則第8号)

この規則は、平成15年4月21日から施行する。

(平成15年4月8日規則第27号)

この規則は、平成15年5月1日から施行する。

(平成16年9月22日規則第31号)

この規則は、平成16年10月4日から施行する。

(平成21年3月31日規則第15号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第12号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第18号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

日当及び宿泊料減額支給表(第7条関係)

宿泊の区分

支給する日当の額

支給する宿泊料の額

(1)宿舎を指定したとき

14日以内の期間

定額

その都度定める額

15日以上30日以内の期間

定額の100分の90

31日以上60日以内の期間

定額の100分の80

61日以上の期間

定額の100分の70

(2)宿舎を指定しないとき

14日以内の期間

定額

15日以上30日以内の期間

定額の100分の90

31日以上60日以内の期間

定額の100分の80

61日以上の期間

定額の100分の70

(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令4規則14・一部改正)

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(令2規則18・一部改正)

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下松市旅費支給規則

平成2年9月28日 規則第34号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5類
沿革情報
平成2年9月28日 規則第34号
平成9年7月8日 規則第25号
平成10年4月16日 規則第32号
平成11年3月31日 規則第9号
平成15年3月10日 規則第8号
平成15年4月8日 規則第27号
平成16年9月22日 規則第31号
平成21年3月31日 規則第15号
平成23年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第14号