○下松市減債基金条例

平成2年3月14日

条例第2号

(設置)

第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、下松市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に換えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の変動等により財源が不足する場合において、市債の償還の財源に充てるとき。

(2) 市債の償還額が他の年度に比して多額となる年度において、市債の償還の財源に充てるとき。

(3) 償還期限を繰り上げて行う市債の償還の財源に充てるとき。

(4) 市債のうち、地方税の減収補てん又は財源対策のため発行を許可されたものの償還の財源に充てるとき。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下松市財政調整基金条例の一部改正)

2 下松市財政調整基金条例(昭和58年下松市条例第7号)の一部を次のように改正する。

第2条中「予算」を「一般会計歳入歳出予算」に改める。

第6条を次のように改める。

(処分)

第6条 基金は、次の各号の一に該当する場合に限り、予算の定めるところにより、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、緊急に実施することが必要となった経費の財源に充てるとき。

下松市減債基金条例

平成2年3月14日 条例第2号

(平成2年3月14日施行)