○下松市教育委員会職員の安全衛生管理に関する規程

平成2年5月31日

教委公示第3号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条~第9条)

第3章 健康の保持増進のための措置(第10条~第16条)

第4章 雑則(第17条~第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の職員の安全衛生及び健康の保持増進について、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他の厚生労働省令並びに学校保健安全法(昭和33年法律第56号)及び学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平22教委公示1・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 下松市教育委員会事務局等の組織に関する規則(平成14年下松市教育委員会規則第4号。以下「組織規則」という。)第2条に規定する事務局(以下「事務局」という。)組織規則第6条に規定する教育機関(以下「教育機関」という。)下松市立小学校設置条例(昭和39年下松市条例第20号)第2条に規定する小学校(以下「小学校」という。)及び下松市立中学校設置条例(昭和39年下松市条例第21号)第2条に規定する中学校(以下「中学校」という。)に勤務する職員をいう。

(2) 所属長 事務局の課、教育機関、小学校及び中学校の長をいう。

(平15教委訓令1・平22教委公示1・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、所属職員の安全衛生及び健康の保持増進の確保に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、常に、自己の健康の保持増進に努めなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(安全衛生の統括管理)

第5条 職員の安全衛生及び健康の保持増進の確保は、教育部長(以下「安全衛生管理者」という。)が統括管理する。

2 安全衛生管理者が欠けたとき又は旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって前項の職務を行うことができないときは、教育長が別に指名する者が当該職務を代行する。

(平23教委公示1・平24教委公示1・平30教委公示1・令5教委公示1・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 常時50人以上の職員が勤務する教育委員会の事業場に、法第12条第1項に規定する衛生管理者(以下「衛生管理者」という。)を置く。

2 前項の衛生管理者は、資格を有する職員のうちから、教育委員会が選任する。

(平22教委公示1・平28教委公示1・一部改正)

(安全衛生推進者等)

第7条 常時10人以上50人未満の職員が勤務する教育委員会の事業場に、法第12条の2に規定する安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。

2 安全衛生推進者等は、安全衛生管理者及び所属長等の指揮監督を受けて法第12条の2に規定する業務に従事するものとする。

(平22教委公示1・平28教委公示1・一部改正)

(産業医)

第8条 常時50人以上の職員が勤務する教育委員会の事業場に、法第13条第1項に規定する産業医(以下「産業医」という。)を置く。

2 前項の産業医は、教育委員会が選任する。

3 産業医は、非常勤とする。

(平22教委公示1・平28教委公示1・一部改正)

(衛生委員会)

第9条 常時50人以上の職員が勤務する教育委員会の事業場に、法第18条第1項に規定する衛生委員会(以下「衛生委員会」という。)を置く。

2 前項に定めるもののほか、衛生委員会について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平22教委公示1・平28教委公示1・令5教委公示1・一部改正)

第3章 健康の保持増進のための措置

(健康診断)

第10条 健康診断は、採用時の健康診断、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

(採用時の健康診断)

第11条 採用時の健康診断は、採用しようとする者について、指定する医療機関において実施する。

(定期健康診断)

第12条 定期健康診断は、全ての職員について、毎年度1回実施する。

(令5教委公示1・一部改正)

(臨時健康診断)

第13条 臨時健康診断は、安全衛生管理者が職員の健康の保持増進上、必要があると認めるときに行う。

(健康診断の実施責任者等)

第14条 健康診断の実施責任者は、安全衛生管理者とする。

2 健康診断の実施担当者は、教育総務課長(産業医が置かれた学校においては産業医、その他の学校については校長とする。以下「健康診断実施担当者」という。)とする。

3 安全衛生管理者は、衛生管理者又は安全衛生推進者等に、健康診断実施担当者が行う健康診断に関する事務(医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する医業を除く。)を補助させることができる。

(平22教委公示1・平24教委公示1・令5教委公示1・一部改正)

(健康診断の結果の通知)

第15条 健康診断実施担当者は、健康診断を行ったときは、その結果及び必要な措置について安全衛生管理者に報告しなければならない。

2 安全衛生管理者は、前項の報告を受けたときは、当該報告の内容について所属長を経て職員に通知するものとする。ただし、当該通知する内容が秘密を要する場合においては、直接、職員に通知するものとする。

(健康診断の結果の事後措置)

第16条 健康診断の結果等に基づき、職員の健康に異常があると認めるときは、安全衛生管理者は、適切な措置を講ずるものとする。

2 所属長は、前項の措置を要する職員に係る勤務について、当該職員の健康の回復のための特別の配慮を行うものとする。この場合において、職員が療養のため休養を要する場合の措置については、別に定める条例、規則等の定めによるものとする。

第4章 雑則

(秘密の保持)

第17条 この規程の実施についての事務に従事する者は、その実施について知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。その事務に従事しなくなった後も、また同様とする。

(平22教委公示1・旧第18条繰上)

(報告及び資料の提出)

第18条 安全衛生管理者は、職員の安全衛生及び健康の保持増進上必要があるときは、所属長、健康診断実施担当者、産業医、衛生管理者又は安全衛生推進者等から職員の安全衛生及び健康の保持増進について必要な報告及び資料の提出を求めることができる。

(平22教委公示1・旧第19条繰上、令5教委公示1・一部改正)

(書類の経由)

第19条 この規程の規定により安全衛生管理者に提出する書類は、教育総務課長及び教育次長を経由して提出しなければならない。

(平22教委公示1・旧第20条繰上、平23教委公示1・平24教委公示1・平30教委公示1・令5教委公示1・一部改正)

(健康診断等の受託)

第20条 教育委員会は、市の他の任命権者に対し、当該所属職員の安全衛生及び健康の保持増進に関する事項について委任することができる。

(平22教委公示1・旧第21条繰上)

(その他)

第21条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生及び健康の保持増進について必要な事項は、教育委員会が別に定める。

(平22教委公示1・旧第22条繰上、令5教委公示1・一部改正)

(施行期日)

1 この規程は、平成2年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に衛生管理者及び産業医に選任されている者に係る第6条第2項又は第8条第2項の適用については、当該各条の規定により選任されたものと、現に負傷又は疾病のため休暇の承認を受けて休養している職員に係る第17条の規定の適用については、同条の規定による報告があったものと、それぞれみなす。

(衛生推進者の選任の特例)

3 第7条第1項の規定にかかわらず、当分の間、常時10人未満の職員が勤務する学校に衛生推進者を置くことができるものとする。

(平22教委公示1・追加、平28教委公示1・旧第4項繰上)

(平成15年1月23日教委訓令第1号)

この訓令は、平成15年1月23日から施行する。

(平成22年6月10日教委公示第1号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月24日教委公示第1号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日教委公示第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年8月1日教委公示第1号)

この規程は、平成28年8月1日から施行する。

(平成30年5月1日教委公示第1号)

この規程は、平成30年5月1日から施行する。

(令和5年1月26日教委公示第1号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

下松市教育委員会職員の安全衛生管理に関する規程

平成2年5月31日 教育委員会公示第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
平成2年5月31日 教育委員会公示第3号
平成15年1月23日 教育委員会訓令第1号
平成22年6月10日 教育委員会公示第1号
平成23年3月24日 教育委員会公示第1号
平成24年3月26日 教育委員会公示第1号
平成28年8月1日 教育委員会公示第1号
平成30年5月1日 教育委員会公示第1号
令和5年1月26日 教育委員会公示第1号