○下松市セミナーハウス条例施行規則

昭和60年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市セミナーハウス条例(昭和60年下松市条例第2号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用の範囲)

第2条 下松市セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)は、次の各号に掲げる場合に使用させるものとする。

(1) 下松市内の小学校及び中学校が計画的に使用するとき。

(2) 不登校児童生徒のための下松市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)として使用するとき。

(3) その他下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたとき。

(平11教委規則2・平16教委規則1・一部改正)

(休館日)

第3条 セミナーハウスの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。

(1) 8月13日から8月16日まで

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

(職員)

第4条 セミナーハウスに、所長その他の職員を置くことができる。

(使用の申請及び許可)

第5条 セミナーハウスを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、セミナーハウス使用許可申請書(別記第1号様式)又は下松市教育支援センター(希望の星ラウンジ)入室申請書(別記第2号様式)に所定の事項を記載し、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用を許可したとき、セミナーハウス使用簿(別記第3号様式)に記録し、セミナーハウス使用許可書(別記第4号様式)又は下松市教育支援センター(希望の星ラウンジ)入室許可書(別記第5号様式)を交付するものとする。

(平11教委規則2・平16教委規則1・一部改正)

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、セミナーハウスの使用を許可しない。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用者がこの規則に違反し、又はそのおそれがあるときは、その使用を禁止し、使用の許可を取り消すことができる。

(損害賠償)

第8条 故意又は過失によりセミナーハウスの施設及び設備を破損し、又は滅失した場合は、教育委員会の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。

(その他)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成元年1月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成11年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成11年5月1日から施行する。

(平成16年2月26日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日教委規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成29年9月22日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平29教委規則9・全改)

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(平23教委規則4・全改)

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(平23教委規則4・全改)

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(平29教委規則9・全改)

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(平23教委規則4・全改)

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下松市セミナーハウス条例施行規則

昭和60年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成29年9月22日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和60年3月30日 教育委員会規則第1号
平成元年1月24日 教育委員会規則第1号
平成11年3月31日 教育委員会規則第2号
平成16年2月26日 教育委員会規則第1号
平成23年3月24日 教育委員会規則第4号
平成29年9月22日 教育委員会規則第9号