○下松市セミナーハウス条例施行規則
昭和60年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市セミナーハウス条例(昭和60年下松市条例第2号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 下松市セミナーハウス(以下「セミナーハウス」という。)は、次の各号に掲げる場合に使用させるものとする。
(1) 下松市内の小学校及び中学校が計画的に使用するとき。
(2) 不登校児童生徒のための下松市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)として使用するとき。
(3) その他下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認めたとき。
(平11教委規則2・平16教委規則1・一部改正)
(休館日)
第3条 セミナーハウスの休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、臨時に開館又は休館することができる。
(1) 8月13日から8月16日まで
(2) 12月28日から翌年1月4日まで
(職員)
第4条 セミナーハウスに、所長その他の職員を置くことができる。
(平11教委規則2・平16教委規則1・一部改正)
(使用の制限)
第6条 教育委員会は、次の各号の一に該当するときは、セミナーハウスの使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 管理上支障があると認めるとき。
(3) その他教育委員会が不適当と認めるとき。
(使用許可の取消し等)
第7条 教育委員会は、使用者がこの規則に違反し、又はそのおそれがあるときは、その使用を禁止し、使用の許可を取り消すことができる。
(損害賠償)
第8条 故意又は過失によりセミナーハウスの施設及び設備を破損し、又は滅失した場合は、教育委員会の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成元年1月24日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。
附則(平成11年3月31日教委規則第2号)
この規則は、平成11年5月1日から施行する。
附則(平成16年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月22日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平29教委規則9・全改)
(平23教委規則4・全改)
(平23教委規則4・全改)
(平29教委規則9・全改)
(平23教委規則4・全改)