○下松市社会教育委員の定数を定める規則
平成8年3月29日
教委規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市社会教育委員設置条例(昭和24年下松市条例第66号)第4条の規定により、下松市社会教育委員(以下「社会教育委員」という。)の定数について定めるものとする。
(社会教育委員の定数)
第2条 社会教育委員の定数は、16名とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。
(下松市公民館条例施行規則の一部改正)
2 下松市公民館条例施行規則(昭和38第年下松市教育委員会規則第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第2号を削り、同条第3号を同条第2号とし、同条第4号を同条第3号とする。
第2条の次に次の2条を加える。
(非常勤の公民館職員の任期)
第2条の2 条例第4条第1項の規定により別に教育委員会が定める任期は、1年とする。
(公民館運営審議会委員の定数)
第2条の3 条例第7条第1項の規定により別に教育委員会が定める定数は、16名とする。