○下松市公民館条例施行規則

昭和38年4月26日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市公民館条例(昭和38年下松市条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(非常勤の公民館職員の身分及び任期)

第2条 公民館職員のうち、非常勤の職員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる会計年度任用職員とする。

2 前項の非常勤の職員の任期は、その任命の日から同日の属する会計年度の末日までとする。

(令2教委規則5・全改)

(公民館運営審議会委員の定数)

第2条の2 条例第4条第1項の規定により別に教育委員会が定める定数は、16名とする。

(平8教委規則5・追加、平26教委規則7・一部改正、平30教委規則7・旧第2条の3繰上)

(教育委員会が特に定める事業)

第2条の3 条例第5条の規定による教育委員会が特に定める事業は、安全で安心なまちづくりに係る地域防犯ボランティア等の育成に関する事業とする。

(平17教委規則2・追加、平26教委規則7・一部改正、平30教委規則7・旧第2条の4繰上)

(開館日)

第3条 公民館は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までの間を除き、毎日開館する。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを変更することができる。

(平7教委規則5・追加、平26教委規則7・一部改正)

(開館時間)

第4条 公民館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が必要と認める場合は、これを延長し、又は短縮することができる。

(平7教委規則5・追加)

(使用の許可等)

第5条 条例第6条第1項の規定により下松中央公民館等を使用しようとする者は、下松市公民館使用許可申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用の許可をしたときは、使用料と引換えに下松市公民館使用許可書兼領収書(別記第2号様式)を交付する。

(昭39教委規則1・一部改正、昭40教委規則5・旧第2条繰下・一部改正、昭41教委規則1・一部改正、平7教委規則5・旧第3条繰下・一部改正、平7教委規則6・平22教委規則7・平22教委規則8・平26教委規則5・平26教委規則7・平30教委規則7・一部改正)

(使用料の免除)

第6条 条例第7条ただし書の規定により、使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が関係する団体が公共又は公益の目的で使用するとき。

(2) 地域コミュニティ活動、地域づくりに取り組む団体が公共又は公益の目的で使用するとき。

(3) 公用で使用するとき。

(4) その他教育委員会が適当と認めるとき。

2 前項各号の団体が、入場料に類する金銭又は物品を徴収して使用するときは、前項の規定にかかわらず、使用料を免除しないものとする。

(昭40教委規則5・旧第5条繰下、昭49教委規則5・昭54教委規則2・一部改正、平7教委規則5・旧第6条繰下、平22教委規則7・旧第8条繰上・一部改正、平26教委規則7・平27教委規則1・一部改正)

(指定管理者による管理)

第7条 条例第13条の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合においては、第3条ただし書及び第4条ただし書中「教育委員会が必要と認める場合は」とあるのは「指定管理者が必要と認める場合は、教育委員会の承認を得て」と、第5条第1項及び第2項並びに前条第1項第4号中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項及び前条中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平26教委規則7・追加、平27教委規則1・一部改正)

(指定管理者の申請)

第8条 条例第15条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第3号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 施設の管理に係る事業計画書

(2) 施設の管理に係る収支計画書

(3) 経営状況を説明する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める書類

(平26教委規則7・追加)

この規則は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年10月2日教委規則第1号)

1 この規則は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年4月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月19日教委規則第1号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和43年11月22日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月24日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月21日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月22日から適用する。ただし、別記様式の改正規定は、昭和46年6月22日から適用する。

(昭和49年7月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和57年3月26日教委規則第1号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和62年8月29日教委規則第3号)

この規則は、昭和62年9月1日から施行する。

(昭和62年10月1日教委規則第5号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年1月24日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月8日から適用する。

(平成2年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成2年3月4日から施行する。

(平成4年6月30日教委規則第4号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下松市市民会館条例施行規則の廃止)

2 下松市市民会館条例施行規則(昭和39年下松市教委規則第1号)は、廃止する。

(経過規定)

3 施行日前に下松市市民会館条例施行規則(以下「市民会館規則」という。)第2条の規定による使用の許可を受けた者については、改正後の下松市公民館条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第7条による使用の許可を受けた者とみなす。

4 改正後の規則別表の規定は、施行日以後に改正後の規則第5条の規定による貸出しの許可を受ける者について適用し、施行日前に市民会館規則第2条の規定による使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

(平成7年9月29日教委規則第6号)

1 この規則は、平成7年11月1日から施行する。

2 改正後の下松市公民館条例施行規則の規定による様式の取扱いは、当分の間、当該規定に係わらず、従前の規定による様式を使用することができるものとする。

(平成8年3月29日教委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の下松市公民館条例施行規則別表第1及び別表第2の規定は、施行日以後に第5条の規定による使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に同条の規定による使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成16年3月26日教委規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日教委規則第2号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月23日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過規定)

2 この規則の施行の際現に残存する改正前の規則の規定による様式は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成22年3月25日教委規則第1号)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年10月28日教委規則第7号)

この規則は、平成22年11月1日から施行する。

(平成22年12月23日教委規則第8号)

この規則は、平成23年1月15日から施行する。

(平成24年2月24日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月17日教委規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日教委規則第7号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年1月22日教委規則第1号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月27日教委規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日教委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(平26教委規則7・全改、平30教委規則7・一部改正)

画像

(平26教委規則7・全改、平30教委規則7・一部改正)

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(平26教委規則7・追加)

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下松市公民館条例施行規則

昭和38年4月26日 教育委員会規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和38年4月26日 教育委員会規則第3号
昭和38年10月2日 教育委員会規則第1号
昭和40年4月24日 教育委員会規則第5号
昭和41年3月19日 教育委員会規則第1号
昭和43年11月22日 教育委員会規則第6号
昭和45年6月24日 教育委員会規則第5号
昭和46年7月21日 教育委員会規則第1号
昭和49年7月1日 教育委員会規則第5号
昭和54年3月30日 教育委員会規則第2号
昭和57年3月26日 教育委員会規則第1号
昭和62年8月29日 教育委員会規則第3号
昭和62年10月1日 教育委員会規則第5号
平成元年1月24日 教育委員会規則第1号
平成2年3月1日 教育委員会規則第4号
平成4年6月30日 教育委員会規則第4号
平成7年3月30日 教育委員会規則第5号
平成7年9月29日 教育委員会規則第6号
平成8年3月29日 教育委員会規則第5号
平成9年3月31日 教育委員会規則第3号
平成16年3月26日 教育委員会規則第2号
平成17年3月25日 教育委員会規則第2号
平成18年3月23日 教育委員会規則第3号
平成22年3月25日 教育委員会規則第1号
平成22年10月28日 教育委員会規則第7号
平成22年12月23日 教育委員会規則第8号
平成24年2月24日 教育委員会規則第3号
平成26年3月17日 教育委員会規則第5号
平成26年9月19日 教育委員会規則第7号
平成27年1月22日 教育委員会規則第1号
平成29年6月29日 教育委員会規則第8号
平成30年12月27日 教育委員会規則第7号
令和2年3月27日 教育委員会規則第5号