○下松市公民館条例

昭和38年3月23日

条例第16号

下松市公民館条例(昭和30年下松市条例第11号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、公民館を次のとおり設置する。

名称

位置

対象区域

下松中央公民館

下松市大手町2丁目3番1号

市全域及び下松小学校区

久保公民館

下松市大字河内字京田583番地1

久保小学校区及び東陽小学校区

末武公民館

下松市潮音町1丁目1番2号

公集小学校区

花岡公民館

下松市大字末武上字東田1280番地1

花岡小学校区

豊井公民館

下松市琴平町2丁目8番7号

豊井小学校区

笠戸公民館

下松市大字笠戸島字清水209番地

旧笠戸小学校区

深浦公民館

下松市大字笠戸島字守田1117番地1及び字北田902番地2

旧深浦小学校区

笠戸島公民館

下松市大字笠戸島字界698番地

旧江の浦小学校区

中村公民館

下松市瑞穂町4丁目3番12号

中村小学校区

米川公民館

下松市大字下谷字中村167番地1

米川小学校区

(昭39条例73・昭41条例12・昭41条例32・昭43条例32・昭45条例22・昭46条例34・昭54条例5・昭54条例24・昭57条例3・昭61条例14・昭62条例20・平8条例10・平11条例17・平16条例16・平22条例11・平22条例26・平23条例18・平26条例9・平26条例28・平26条例39・平30条例39・一部改正)

(公民館運営審議会)

第2条 法第29条第1項の規定により、下松中央公民館に下松市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、下松中央公民館長の諮問に応じ、公民館における各種事業の企画及び実施について調査し、及び審議するものとする。

(平8条例10・平12条例23・一部改正、平26条例28・旧第5条繰上)

(審議会の委員の委嘱)

第3条 審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。

(平8条例10・平12条例23・平24条例11・一部改正、平26条例28・旧第6条繰上)

(審議会の委員の定数及び任期等)

第4条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は、20人以内とし、別に教育委員会が定める。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 教育委員会は、委員が任期中であっても、特別の事情が生じたときは、これを解職することができる。

(平8条例10・全改、平26条例28・旧第7条繰上)

(公民館の事業)

第5条 公民館は、法第22条に規定する事業のほか、教育委員会が特に定めた事業を行うものとする。

(昭54条例5・一部改正、平26条例28・旧第8条繰上)

(使用の許可等)

第6条 下松中央公民館、久保公民館、末武公民館、花岡公民館、豊井公民館、笠戸公民館、深浦公民館、笠戸島公民館及び米川公民館(以下「下松中央公民館等」という。)を使用しようとする者は、使用しようとする日の3日前までに教育委員会に使用手続をし、許可を受けなければならない。

2 前項の規定により、公民館の使用を許可するに当たっては、教育委員会は、管理上必要な条件を付けることができる。

3 次の各号のいずれかに該当するときは、公民館の使用の許可をしないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷するおそれがあると認めるとき。

(3) 管理上支障があると認めるとき。

(昭39条例73・昭41条例12・昭46条例34・昭48条例18・昭54条例5・昭57条例3・平7条例12・平8条例10・平16条例16・平22条例11・平23条例18・一部改正、平26条例28・旧第9条繰上、平26条例39・平30条例39・令4条例26・一部改正)

(使用の許可の取消し等)

第6条の2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可を取り消し、又は使用を中止させ、若しくは制限することができる。

(1) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反し、又は違反するおそれがあるとき。

(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用者が虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他やむを得ない理由により使用ができなくなったとき。

(5) 公益上必要であると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、管理上特に必要であると認められるとき。

(令4条例26・追加)

(使用料)

第7条 下松中央公民館等の使用者は、別表に定めるところにより、使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会は、下松中央公民館等の使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合は、その使用料を免除することができる。

(昭39条例73・昭41条例12・昭54条例5・昭57条例3・昭62条例24・平7条例12・平23条例18・一部改正、平26条例28・旧第10条繰上・一部改正)

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 下松中央公民館等の使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用期日前2日までに使用の取消しを申し出たとき。

(昭39条例73・昭41条例12・平7条例12・一部改正、平26条例28・旧第11条繰上)

(使用権移転の禁止)

第9条 公民館の使用者(以下「使用者」という。)は、使用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(平26条例28・旧第12条繰上)

(使用の時間)

第10条 公民館の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭39条例73・昭48条例18・昭57条例3・昭62条例24・一部改正、平26条例28・旧第13条繰上)

(原状回復等)

第11条 使用者は、公民館の建物及びその附属設備(以下「施設」という。)の使用後は、当該施設を整理し、清掃し、及び原状回復をしなければならない。

(平26条例28・旧第14条繰上)

(損害賠償)

第12条 使用者は、施設の使用中に当該施設を損傷し、又は滅失したときは、それが不可抗力であると認められる場合を除き、教育委員会の定める損害額を賠償しなければならない。

(平8条例10・一部改正、平26条例28・旧第15条繰上)

(指定管理者による管理)

第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公民館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定により公民館の管理を指定管理者に行わせる場合の業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 公民館の使用の許可に関する業務

(2) 公民館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 公民館の運営上必要と認められる事業に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める業務

3 指定管理者に公民館の管理を行わせる場合においては、第6条第6条の2第7条及び第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第7条中「別表に」とあるのは「第14条第2項の規定に基づき」と、第7条第8条及び別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(平26条例28・追加、令4条例26・一部改正)

(利用料金)

第14条 指定管理者が管理する公民館の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)は、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金は、別表に定める額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(平26条例28・追加)

(指定管理者の指定の手続)

第15条 教育委員会は、指定管理者を指定しようとするときは、公募により行うものとする。ただし、住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与するため、地域住民により組織されたと認められる者を指定管理者の候補者として選定する場合にあっては、この限りでない。

2 指定管理者の指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより、教育委員会に申請しなければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、次に掲げる選定の基準に照らし総合的に審査し、最も適当と認める者を指定管理者の候補者として選定するものとする。

(1) 使用者の平等な使用の確保及びサービスの向上が図られるものであること。

(2) 公民館の効用を最大限に発揮するものであること。

(3) 公民館の適切な維持及び管理並びに管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める基準

4 教育委員会は、前項の規定により選定した指定管理者の候補者について、地方自治法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該候補者を指定管理者に指定するものとする。

5 教育委員会は、指定管理者の指定を行ったときは、その旨を告示しなければならない。

(平26条例28・追加)

(協定の締結)

第16条 指定管理者の指定を受けた者は、公民館の管理に関する協定を教育委員会と締結しなければならない。

2 前項の協定で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 指定期間に関する事項

(2) 事業計画に関する事項

(3) 利用料金に関する事項

(4) 事業報告及び業務報告に関する事項

(5) 本市が支払うべき管理費用に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項

(7) 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項

(平26条例28・追加)

(業務報告の聴取等)

第17条 教育委員会は、公民館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平26条例28・追加)

(指定の取消し等)

第18条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(平26条例28・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第19条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、公民館の管理に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において前条の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して 30日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況

(2) 使用状況並びに使用拒否等の件数及び理由

(3) 利用料金の収入実績

(4) 管理経費の収支状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が別に定める事項

(平26条例28・追加)

(教育委員会への委任)

第20条 この条例の施行について必要な事項は、別に教育委員会が定める。

(平8条例10・一部改正、平26条例28・旧第16条繰下)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年9月25日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年11月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第21号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和41年3月19日条例第12号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年11月11日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年10月31日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年5月25日条例第22号)

この条例は、昭和45年6月1日から施行する。

(昭和46年6月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、昭和46年5月22日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第18号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和51年10月19日条例第34号)

1 この条例は、昭和51年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例の施行日前に納付された使用料については、なお従前の例による。

(昭和54年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(下松市役所出張所設置条例の一部改正)

2 下松市役所出張所設置条例(昭和29年下松市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第1条の表中「

久保出張所

下松市大字河内第729番地の2

花岡出張所

下松市大字末武上第1,239番地の2

末武出張所

下松市大字末武下第717番地

江の浦出張所

下松市大字笠戸島第698番地

米川出張所

下松市大字下谷第167番地

」を「

久保出張所

下松市大字河内字久保市729番地の2

花岡出張所

下松市大字末武上字東田1,280番地1

末武出張所

下松市大字末武下字樋ノ内717番地

江の浦出張所

下松市大字笠戸島字界698番地

米川出張所

下松市大字下谷字中村167番地1

」に改める。

(下松市立学校施設使用条例の一部改正)

3 下松市立学校施設使用条例(昭和27年下松市条例第24号)の一部を次のように改正する。

第2条中「願い出で」を「願い出て」に改める。

第3条中「附する」を「付す」に改める。

第4条中「場合の外」を「場合のほか」に、「但し」を「ただし」に改め、同条の表を次のように定める。

種別

昼間(午前8時から午後5時まで)

夜間(午後5時から午後10時まで)

講堂

1,000円

1,500円

体育館

1,200円

1,800円

教室

1室につき 300円

1室につき 600円

運動場

1,000円

800円

(夜間照明設備を使用する場合は、電気料金に相当する額を使用料に加算して徴収する。)

第5条中「但し」を「ただし」に、同条各号中「とき」を「とき。」に改める。

第6条各号中「とき」を「とき。」に改める。

第8条中「復旧し又は」を「復旧し、又は」に改める。

(昭和54年12月27日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年2月1日から施行する。

(下松市役所出張所設置条例の一部改正)

2 下松市役所出張所設置条例(昭和29年下松市条例第26号)の一部を次のように改正する。

第1条中「基き、」を「基づき、」に、同条の表中「

久保出張所

下松市大字河内字久保市729番地2

」を「

久保出張所

下松市大字河内字京田583番地1

」に改める。

(昭和57年3月2日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年7月26日条例第23号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和58年8月16日規則第23号で昭和58年8月19日から施行)

(昭和61年6月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年9月30日条例第24号)

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の下松市公民館条例別表の規定は、施行日以後に第9条の規定による使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に同条の規定による使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成7年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下松市市民会館条例の廃止)

2 下松市市民会館条例(昭和39年下松市条例第73号)は、廃止する。

(経過措置)

3 改正後の下松市公民館条例別表の規定は、施行日以後に第9条の規定による使用の許可を受けた者について適用し、同日前に同条の規定による使用の許可を受けた者及び下松市市民会館条例第6条の規定による使用の許可を受けた者については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際施行日前に下松市市民会館条例第6条の規定による使用の許可を受けた者については、改正後の下松市公民館条例第9条による使用の許可を受けた者とみなす。

(平成7年9月18日条例第23号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年9月29日規則第22号で平成7年11月1日から施行)

(平成8年3月29日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の下松市公民館条例別表の規定は、施行日以後に第9条の規定による使用の許可を受けたものについて適用し、同日前に同条の規定による使用の許可を受けたものについては、なお従前の例による。

(平成9年12月8日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年6月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月30日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日条例第16号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日条例第11号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年9月30日条例第26号)

この条例中第1条の規定は平成22年11月1日から、第2条の規定は平成23年1月15日から施行する。

(平成23年12月5日条例第18号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日条例第11号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の下松市公民館条例別表の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成26年3月27日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年9月5日条例第28号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月5日条例第39号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年12月12日条例第39号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年6月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(下松市公民館及び下松市市民交流拠点施設の使用料に関する経過措置)

4 第2条の規定による改正後の下松市公民館条例別表の規定及び第20条の規定による改正後の下松市市民交流拠点施設の設置及び管理に関する条例別表第1の規定は、施行日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和元年12月11日条例第36号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月12日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月11日条例第30号)

この条例は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(令元条例14・全改、令元条例36・令4条例26・令5条例30・一部改正)

種別

使用料

午前

午後

夜間

時間外

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

1時間につき

下松中央公民館


交流室1A

1,370

(6,850)

1,780

(8,900)

2,670

(13,350)

540

(2,700)

交流室1B

1,370

(6,850)

1,780

(8,900)

2,670

(13,350)

540

(2,700)

交流室2

1,370

(6,850)

1,780

(8,900)

2,670

(13,350)

540

(2,700)

交流室3

690

(3,450)

900

(4,500)

1,350

(6,750)

280

(1,400)

工作・工芸室

1,650

(8,250)

2,420

(12,100)

3,520

(17,600)

710

(3,550)

調理室

1,650

(8,250)

2,420

(12,100)

3,520

(17,600)

710

(3,550)

交流室4

1,370

(6,850)

1,780

(8,900)

2,670

(13,350)

540

(2,700)

交流室5A

1,580

(7,900)

2,050

(10,250)

3,070

(15,350)

630

(3,150)

交流室5B

1,580

(7,900)

2,050

(10,250)

3,070

(15,350)

630

(3,150)

交流室6

690

(3,450)

900

(4,500)

1,350

(6,750)

280

(1,400)

和室

1,270

(6,350)

1,640

(8,200)

2,460

(12,300)

500

(2,500)

交流室7

自主学習室として無料開放

(午後6時30分まで)

1,860

(9,300)

(午後6時30分から午後10時まで)

540

(2,700)

交流室8

自主学習室として無料開放

(午後6時30分まで)

1,860

(9,300)

(午後6時30分から午後10時まで)

540

(2,700)

久保及び豊井公民館

講堂

3,300

(16,500)

5,500

(27,500)

6,880

(34,400)

1,650

(8,250)

講座室

1,130

(5,650)

1,870

(9,350)

2,340

(11,700)

570

(2,850)

視聴覚教室

1,320

(6,600)

2,200

(11,000)

2,750

(13,750)

660

(3,300)

会議室

570

(2,850)

940

(4,700)

1,170

(5,850)

280

(1,400)

研修室

570

(2,850)

940

(4,700)

1,170

(5,850)

280

(1,400)

実習実験室

1,650

(8,250)

2,750

(13,750)

3,440

(17,200)

830

(4,150)

花岡公民館

講堂

4,290

(21,450)

7,150

(35,750)

8,940

(44,700)

2,150

(10,750)

講座室

1,130

(5,650)

1,870

(9,350)

2,340

(11,700)

570

(2,850)

視聴覚教室

1,320

(6,600)

2,200

(11,000)

2,750

(13,750)

660

(3,300)

会議室1

570

(2,850)

940

(4,700)

1,170

(5,850)

280

(1,400)

会議室2A

570

(2,850)

940

(4,700)

1,170

(5,850)

280

(1,400)

会議室2B

570

(2,850)

940

(4,700)

1,170

(5,850)

280

(1,400)

実習実験室

1,650

(8,250)

2,750

(13,750)

3,440

(17,200)

830

(4,150)

末武公民館

第1会議室

1,560

(7,800)

2,590

(12,950)

3,230

(16,150)

770

(3,850)

第2会議室

570

(2,850)

940

(4,700)

1,170

(5,850)

280

(1,400)

講座室

1,320

(6,600)

2,200

(11,000)

2,750

(13,750)

660

(3,300)

視聴覚教室

1,320

(6,600)

2,200

(11,000)

2,750

(13,750)

660

(3,300)

実習実験室

1,650

(8,250)

2,750

(13,750)

3,440

(17,200)

830

(4,150)

笠戸公民館

大会議室

1,560

(7,800)

2,590

(12,950)

3,230

(16,150)

770

(3,850)

和室

570

(2,850)

940

(4,700)

1,170

(5,850)

280

(1,400)

多目的広場

990

(4,950)

1,650

(8,250)

2,060

(10,300)

500

(2,500)

深浦公民館

講座室

570

(2,850)

940

(4,700)

1,170

(5,850)

280

(1,400)

会議室

470

(2,350)

770

(3,850)

960

(4,800)

240

(1,200)

調理室

1,650

(8,250)

2,750

(13,750)

3,440

(17,200)

830

(4,150)

体育館

1,650

(8,250)

2,750

(13,750)

3,440

(17,200)

830

(4,150)

第1多目的広場

990

(4,950)

1,650

(8,250)

2,060

(10,300)

500

(2,500)

第2多目的広場

1,650

(8,250)

2,750

(13,750)

3,440

(17,200)

830

(4,150)

笠戸島公民館

大会議室

1,560

(7,800)

2,590

(12,950)

3,230

(16,150)

770

(3,850)

小会議室

570

(2,850)

940

(4,700)

1,170

(5,850)

280

(1,400)

実習実験室

1,650

(8,250)

2,750

(13,750)

3,440

(17,200)

830

(4,150)

米川公民館

ホール

330

(1,650)

550

(2,750)

690

(3,450)

談話室

240

(1,200)

390

(1,950)

480

(2,400)

備考

1 入場料等を徴収する催物で、営利又は商業宣伝を目的としないもの及び入場料を徴収しない催物で、営利又は商業宣伝を目的とするものに使用する場合は、( )内の料金を適用する。

2 時間外とは、開館時間外の時間をいう。この場合において、1時間未満の端数時間は、1時間として計算する。

3 電気器具展示販売等特に多量の電気を使用するときは、当該使用料の額の30パーセントを加算して徴収する。この場合において、10円未満の端数金額は、切り捨てて計算する。

4 米川公民館の屋外夜間照明施設を使用する場合は、1時間につき300円を徴収する。この場合において、1時間未満の端数時間は、1時間として計算する。

下松市公民館条例

昭和38年3月23日 条例第16号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
第7類
沿革情報
昭和38年3月23日 条例第16号
昭和39年9月25日 条例第73号
昭和40年3月31日 条例第21号
昭和41年3月19日 条例第12号
昭和41年11月11日 条例第32号
昭和43年10月31日 条例第32号
昭和45年5月25日 条例第22号
昭和46年6月22日 条例第34号
昭和48年3月31日 条例第18号
昭和51年10月19日 条例第34号
昭和54年3月31日 条例第5号
昭和54年12月27日 条例第24号
昭和57年3月2日 条例第3号
昭和58年7月26日 条例第23号
昭和61年6月25日 条例第14号
昭和62年6月24日 条例第20号
昭和62年9月30日 条例第24号
平成元年3月30日 条例第20号
平成7年3月29日 条例第12号
平成7年9月18日 条例第23号
平成8年3月29日 条例第10号
平成9年3月31日 条例第11号
平成9年12月8日 条例第40号
平成11年6月28日 条例第17号
平成12年3月30日 条例第23号
平成16年3月31日 条例第16号
平成22年3月31日 条例第11号
平成22年9月30日 条例第26号
平成23年12月5日 条例第18号
平成24年3月30日 条例第11号
平成25年12月9日 条例第45号
平成26年3月27日 条例第9号
平成26年9月5日 条例第28号
平成26年12月5日 条例第39号
平成30年12月12日 条例第39号
令和元年6月18日 条例第14号
令和元年12月11日 条例第36号
令和4年12月12日 条例第26号
令和5年9月11日 条例第30号