○下松市文化財保護条例施行規則

昭和47年10月2日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市文化財保護条例(昭和47年下松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により下松市指定文化財(以下「市指定文化財」という。)の指定を受けようとする者は、下松市指定文化財指定申請書(別記第1号様式)を下松市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(指定の同意)

第3条 条例第4条第2項の規定により市指定文化財の指定に同意した者は、下松市指定文化財指定同意書(別記第2号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定書及び認定書の交付)

第4条 条例第5条の規定による指定又は認定の通知は、下松市指定文化財指定書(別記第3号様式)又は下松市指定文化財保持者(保持団体)認定書(別記第4号様式)の交付をもって行うものとする。

2 前項の指定書若しくは認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、下松市指定文化財指定書、保持者(保持団体)認定書再交付申請書(別記第5号様式)を教育委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。

(昭51教委規則6・一部改正)

(解除の通知)

第5条 条例第6条の規定による解除の通知は、下松市指定文化財指定解除、保持者(保持団体)認定解除通知書(別記第6号様式)の交付をもって行うものとする。

(昭51教委規則6・一部改正)

(指定書及び認定書の返付)

第6条 第4条の指定書又は認定書の交付を受けた者が、指定又は認定の解除を受けたときは、速やかに指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。

(昭51教委規則6・一部改正)

(管理責任者の選任等の届出)

第7条 条例第8条第2項の規定により市指定文化財の所有者が管理責任者を選任し、又は解任したときは、文化財管理責任者選任(解任)(別記第7号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭51教委規則6・一部改正)

(補助金の交付申請)

第8条 条例第10条第1項の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、下松市指定文化財補助金交付申請書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(現状変更等の許可申請等)

第9条 条例第12条第1項の規定により現状変更等の許可を受けようとする者は、下松市指定文化財現状変更等許可申請書(別記第9号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則6・一部改正)

(維持の措置の範囲)

第10条 条例第12条第1項ただし書きの規定による許可を要しないものは、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 市指定文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の原状に復するとき。

(2) 市指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するための応急の措置をするとき。

(昭51教委規則6・一部改正)

(補償申請手続等)

第11条 条例第12条第3項の規定による損失を受けた者が、当該損失に係る補償を受けようとするときは、下松市指定文化財損失補償請求申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市は、前項の請求に係る補償を決定したときは、下松市指定文化財損失補償決定通知書(別記第11号様式)により、請求者に通知するものとする。

(昭51教委規則6・追加)

(修理の届出等)

第12条 条例第13条の規定による修理の届出は、下松市指定文化財修理届(別記第12号様式)によるものとし、当該修理をしようとする日の20日前までに教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。

(昭51教委規則6・旧第11条繰下・一部改正)

(滅失、損傷等の届出)

第13条 市指定文化財の所有者は、その市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又は、これを亡失したときは、下松市指定文化財滅失(損傷、亡失)(別記第13号様式)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(昭51教委規則6・旧第12条繰下・一部改正)

(所有者の変更の届出)

第14条 市指定文化財の所有者が変更したときは、下松市指定文化財所有者変更届(別記第14号様式)に指定書を添えて提出しなければならない。

(昭51教委規則6・旧第13条繰下・一部改正)

(台帳)

第15条 教育委員会は、市指定文化財の種別ごとに台帳を備え、必要な事項を登記するものとする。

(昭51教委規則6・旧第14条繰下)

この規則は、昭和47年10月2日から施行する。

(昭和51年5月29日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(昭51教委規則6・一部改正)

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(昭51教委規則6・一部改正)

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(昭51教委規則6・全改)

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(昭51教委規則6・一部改正)

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(昭51教委規則6・一部改正)

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(昭51教委規則6・一部改正)

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(昭51教委規則6・追加)

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(昭51教委規則6・追加)

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(昭51教委規則6・旧第10号様式繰下)

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(昭51教委規則6・旧第11号様式繰下)

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(昭51教委規則6・旧第12号様式繰下)

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下松市文化財保護条例施行規則

昭和47年10月2日 教育委員会規則第4号

(昭和51年5月29日施行)