○下松市文化財保護条例施行規則
昭和47年10月2日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市文化財保護条例(昭和47年下松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(昭51教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則6・一部改正)
(指定書及び認定書の返付)
第6条 第4条の指定書又は認定書の交付を受けた者が、指定又は認定の解除を受けたときは、速やかに指定書又は認定書を教育委員会に返付しなければならない。
(昭51教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則6・一部改正)
2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更等に着手し、及びこれを終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(昭51教委規則6・一部改正)
(維持の措置の範囲)
第10条 条例第12条第1項ただし書きの規定による許可を要しないものは、次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 市指定文化財が損傷している場合において、その価値に影響を及ぼすことなくその指定当時の原状に復するとき。
(2) 市指定文化財が損傷している場合において、当該損傷の拡大を防止するための応急の措置をするとき。
(昭51教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則6・追加)
2 前項の届出を行った者は、届出に係る修理が終了したときは、速やかにその旨を教育委員会に報告しなければならない。
(昭51教委規則6・旧第11条繰下・一部改正)
(滅失、損傷等の届出)
第13条 市指定文化財の所有者は、その市指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又は、これを亡失したときは、下松市指定文化財滅失(損傷、亡失)届(別記第13号様式)により速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(昭51教委規則6・旧第12条繰下・一部改正)
(所有者の変更の届出)
第14条 市指定文化財の所有者が変更したときは、下松市指定文化財所有者変更届(別記第14号様式)に指定書を添えて提出しなければならない。
(昭51教委規則6・旧第13条繰下・一部改正)
(台帳)
第15条 教育委員会は、市指定文化財の種別ごとに台帳を備え、必要な事項を登記するものとする。
(昭51教委規則6・旧第14条繰下)
附則
この規則は、昭和47年10月2日から施行する。
附則(昭和51年5月29日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭51教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則6・全改)
(昭51教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則6・一部改正)
(昭51教委規則6・追加)
(昭51教委規則6・追加)
(昭51教委規則6・旧第10号様式繰下)
(昭51教委規則6・旧第11号様式繰下)
(昭51教委規則6・旧第12号様式繰下)