○下松市農業委員会規程

平成5年10月22日

農委規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)に定めるもののほか、下松市農業委員会(以下「委員会」という。)の組織、職員及び所掌事務等について必要な事項を定めるものとする。

(平29農委規程1・一部改正)

(会長の互選)

第2条 委員会は、会長が欠けたときは、その欠けるに至った日から30日以内に会長を互選しなければならない。

(会長の職務代理者)

第3条 会長の職務代理者は、あらかじめ互選しておくことができる。

(互選の方法等)

第4条 委員会の行う互選の方法及び手続は、総会に諮ってこれを行う。

(事務局の設置)

第5条 委員会は、委員会の権限に属する事務を処理するため事務局を置く。

(平29農委規程1・一部改正)

(職員)

第6条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(平29農委規程1・全改)

(職務権限)

第7条 事務局長は、会長の命を受けて委員会の事務を掌理し、所属職員を指導監督する。

2 書記は、会長の命を受けて所掌事務を処理する。

(平29農委規程1・全改)

(身分を示す証明書)

第8条 法第35条第2項の身分を示す証明書は、別記様式による。

(平29農委規程1・追加)

(所掌事務)

第9条 第5条の事務は、次のとおりとする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)その他の法令に基づく農地等の利用関係の調整に関すること。

(2) 土地改良法(昭和24年法律第195号)その他の法令に基づく農地等の交換分合及びこれに付随すること。

(3) 農地の相談及び苦情の処理に関すること。

(4) 農業振興計画の策定及び実施に関すること。

(5) 農林事務所との連携に関すること。

(6) 農業生産、農業経営者及び農家生活に関する調査並びに研究に関すること。

(7) 農業者年金に関すること。

(8) 公印の管理に関すること。

(9) 文書の発受、保管及び保存に関すること。

(10) 委員及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の身分及び資格の喪失に関すること。

(11) 規則その他の規程の制定及び改廃に関すること。

(12) 物品の出納及び保管に関すること。

(13) 諸会議の日程調整及び通知並びに議案の発送に関すること。

(14) 議事録に関すること。

(15) 関係法令の調査研究に関すること。

(16) 前各号のほか、農業振興上必要な事項のうち農業委員会の所管に属すること。

(平29農委規程1・追加)

(専決事項)

第10条 会長は、委員会の権限に属する事務のうち次に掲げる事項については、専決処分するものとする。

(1) 公簿による証明及び公簿の閲覧の承諾に関すること。

(2) 軽易な照会、通知、申請及び回答に関すること。

(3) 軽易な報告、事実証明、進達、副申及び回答に関すること。

(4) 軽易な陳情及び苦情の処理に関すること。

(5) 委員、推進委員又は職員の身分の証明に関すること。

(6) 前各号のほか、軽易な事項の処理に関すること。

2 事務局長は、農地法第3条第1項第13号、第4条第1項第8号又は第5条第1項第7号に基づく届出の処理に係る委員会の権限(届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じている場合、届出に係る農地等の転用に伴い周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼすこと等により紛争の生ずるおそれがある場合その他これらに準ずる場合を除く。)について専決処分するものとする。

(平29農委規程1・追加、令元農委規程1・一部改正)

(公印)

第11条 委員会及び委員会会長の公印は、次のとおりとする。

種類

寸法

(ミリメートル)

刻字

個数

公印

25×25

下松市農業委員会印

1

会長の印

20×20

下松市農業委員会長之印

1

職務代理者の印

20×20

下松市農業委員会長職務代理者之印

1

事務局長の印

20×20

下松市農業委員会事務局長之印

1

(平29農委規程1・旧第8条繰下)

(公印の使用等)

第12条 公印の使用、公印台帳、公印の調整その他公印の取扱いについては、下松市公印規程(昭和55年下松市訓令第9号)の例による。

(平29農委規程1・旧第9条繰下)

(文書の記号及び番号)

第13条 委員会の文書には、記号及び番号を付し、文書の記号は、「下松農委」を用いるものとする。

(平29農委規程1・追加)

(その他)

第14条 別に定めるもののほか、委員会の公告式、事務決裁、文書管理その他の事務処理及び職員の服務等については、市長の事務部局の例による。

(平29農委規程1・追加)

この規程は、平成5年10月25日から施行する。

(平成29年7月20日農委規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年7月20日から施行する。

(下松市農業委員会事務局設置規程の廃止)

2 下松市農業委員会事務局設置規程(平成5年下松市農業委員会規程第2号)は、廃止する。

(令和元年12月26日農委規程第1号)

この規程は、令和元年12月27日から施行する。

(平29農委規程1・一部改正)

画像

下松市農業委員会規程

平成5年10月22日 農業委員会規程第1号

(令和元年12月27日施行)