○下松市林野条例施行規則

昭和59年4月10日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市林野条例(昭和59年下松市条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分収造林)

第2条 条例第2条第2号の規定による分収造林契約を締結しようとする者は、別記第1号様式による分収造林契約申込書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を審査の上、適当と認めたときは、申込者と契約を締結するものとする。この場合において、申込者は、市長の指定する日までに、契約書の作成に応じなければならない。

(分収育林)

第3条 市長は、市有林野に植栽された樹木について、育林及び管理を行う者並びに育林費の負担をする者を決定しようとするときは、告示をし、市広報に掲載し公募するものとする。

2 前項の規定により応募し、分収育林契約を締結しようとする者は、別記第2号様式による分収育林契約申込書を市長に提出しなければならない。

(貸付地)

第4条 条例第2条第4号の規定により、市有林野を貸付地として借り受けようとする者は、別記第3号様式による市有林借受申込書を市長に提出しなければならない。

(平29規則2・一部改正)

(貸付期間)

第5条 貸付地の貸付期間は、5年以内とする。ただし、市長においてやむを得ないと認めた場合には、その期間を延長し、又は更新することができるものとする。

(貸付料)

第6条 条例第13条の規定による貸付地の貸付料は、条例第14条に定める場合を除き、別表に定めるとおりとする。

(採草地)

第7条 条例第2条第5号の規定により、市有林野を採草地として許可を受けようとする者は、別記第4号様式による市有林採草許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可申請書を審査の上、適当と認めたときは、採草の許可をするものとする。

3 採草地は、本市に住所を有する者であり、かつ、田畑を耕作又は牛馬等を飼育するものに限り、これを使用することができるものとする。この場合においては、原則として、当該林野に隣接する耕地関係者を優先させるものとする。

(使用期間)

第8条 採草地の使用期間は、5年以内とする。ただし、市長においてやむを得ないと認めた場合には、その期間を延長し、又は更新することができるものとする。

(準用規定)

第9条 第2条第2項の規定は、分収育林及び貸付地について準用する。

(その他)

第10条 この規定に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年1月30日規則第2号)

この規則は、平成29年2月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

下松市有林貸付料

貸付料の年額は、固定資産評価額又は周辺類似地の評価額に準じた価格に使用面積及び修正倍率を乗じ算出する。

用途・目的

修正倍率

永久的な建物及び施設関係

12/100

採石関係

200/100

牧場関係

10/100

一時使用関係

24/100

電電公社・電力会杜関係

2/100

(平元規則16・令4規則14・一部改正)

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(平元規則16・令4規則14・一部改正)

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(平元規則16・令4規則14・一部改正)

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(平元規則16・令4規則14・一部改正)

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下松市林野条例施行規則

昭和59年4月10日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)