○下松市農業近代化資金助成条例施行規則

昭和46年6月25日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市農業近代化資金助成条例(昭和46年下松市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「農林業者等」とは、条例第2条第1項に規定する農林業者等をいう。

2 この規則において「融資機関」とは、条例第2条第2項に規定する融資機関をいう。

3 この規則において「農業近代化資金」とは、条例第2条第3項に規定する農業近代化資金をいう。

(農業近代化資金の種類、貸付利率等)

第3条 条例第2条第3項の資金で市長が定めるものは、別表の資金の種類の項に掲げるとおりとし、同項第1号及び第2号の市長が定める期間並びに同項第3号の市長が定める利率は、当該資金の種類に応じ、それぞれ、同表の償還期間、据置期間及び貸付利率の項に掲げる期間及び利率とする。

(貸付の最高限度)

第4条 一農林業者等に係る貸付金の合計額は、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ右欄に掲げる金額をこえないものとする。ただし、別表の資金の種類の項15から20までに掲げる資金の額は含まないものとする。

1 条例第2条第1項第2号に掲げるもの

2億5,000万円(特別の理由がある場合において市長が承認したときは、その額)

2 条例第2条第1項第1号に掲げるもののうち、農業を営む農事組合法人、合名会社、合資会社、有限会社その他同号に掲げるものの組織する団体で、市長が認めるもの

2の2 前号に掲げるもののほか、条例第2条第1項第1号に掲げるもので、市長がそのものの農業経営の規模等を勘案し、特に必要と認めて承認したもの

5,000万円(特別の理由がある場合において市長が承認したときは、その額)

3 条例第2条第1項第1号に掲げるもので前2号に掲げるもの以外のもの

600万円

(昭49規則12・昭58規則2・一部改正)

(利子補給金の額)

第5条 条例第3条の規定による利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までのそれぞれの期間における農業近代化資金につき、別表に掲げる利子補給率ごとに算出した融資平均残高(当該期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を当該期間中の日数で除して得た額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の申請)

第6条 融資機関は、条例第3条の規定により農林業者等に農業近代化資金を融資し利子補給金の交付を受けようとするときは、利子補給承認申請書に借入申込書の写しを添え、市長に提出しなければならない。

(利子補給の決定)

第7条 市長は、前条の申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、利子補給を行なう旨の決定をし、その旨を当該融資機関に通知する。

(利子補給金の交付)

第8条 前条の規定による通知を受けた融資機関は、利子補給金の交付の請求をしようとするときは、第5条に定める期間の末日から1月以内に利子補給金交付請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、当該請求書を受理した日から1月以内に当該融資機関に対し、当該利子補給金を交付する。

(昭58規則2・一部改正)

(貸付条件の変更)

第9条 第7条の規定による通知を受けた融資機関は、当該利子補給金の交付の決定に係る事項につき、変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(貸付金の償還)

第10条 融資機関は、貸付金を毎年元金均等をもって償還させるものとする。

2 融資機関は、融資を受けたものが融資の対象となった事業について、国若しくは他の地方公共団体の補助金の交付又は融資を受けたときは、当該金額の8割(市長が特に指定したときは、その金額)を、事業を中止したときは融資の全額を直ちに繰上償還させなければならない。

(報告)

第11条 融資機関は、資金の貸付を完了したときは、直ちに市長に貸付完了報告書を提出しなければならない。

(昭58規則2・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年5月24日規則第12号)

この規則は、昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年1月1日規則第1号)

この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和58年2月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表

(昭58規則2・全改)

資金の種類

対象者

償還期間

(据置期間を含む。)

据置期間

貸付利率

利子補給率

1 農舎、畜舎、蚕室、農産物乾燥施設、たい肥舎、農産物育成管理用施設、サイロ、たい肥盤、農業用貯溜そう、果樹だな、牧さく、農業用索道、排水施設、かん水施設、農産物処理加工施設、農産物集出荷施設、農産物貯蔵施設、農産物販売施設、農業生産資材貯蔵施設、農業生産資材製造施設、農機具保管修理施設、病害虫等防除施設、ふ卵育すう施設、きのこ栽培施設、家畜人工授精施設、家畜市場施設、家畜診療施設又は農業生産等公害防止施設の改良、造成又は取得に必要な資金

農業を営むもの

12年

3年

年5パーセント以内

年1.5パーセント以内

組合等

15年

3年

年6パーセント以内

年1パーセント以内

2 原動機、農用地改良造成用機具、揚排水用機具、耕うん整地用機具、農作物育成管理用機具、肥料調整撒布用機具、病害虫等防除用機具、収穫調整用機具、農産物処理加工用機具、畜産用機具、養蚕用機具又は運搬機具の取得に必要な資金

農業を営むもの

7年

2年

年6.5パーセント以内

 

組合等

10年

2年

年6パーセント以内

年1パーセント以内

3 果樹、茶又は桑の植栽又は育成に必要な資金

農業を営むもの

15年

7年(桑3年)

年4.5パーセント以内

年2パーセント以内

組合等

15年

7年(桑3年)

年6パーセント以内

年1パーセント以内

4 乳牛、繁殖用牛又は種豚の購入又は育成に必要な資金

農業を営むもの

7年(種豚5年)

2年

年4.5パーセント以内

年2パーセント以内

組合等

7年(種豚5年)

2年

年6パーセント以内

年1パーセント以内

5 事業費の額が200万円以下の規模の農地又は牧野の改良又は造成に必要な資金

農業を営むもの

10年

2年

年3パーセント以内

年2.5パーセント以内

6 診療施設、農事放送施設、水道施設、集会施設、研修施設、託児施設、農業管理センター、ガス供給施設、下水道施設、融雪・除雪用施設、農作業管理休養施設、農業者等健康増進施設、地域休養施設、生活改善センター、生活安全保護施設、集落道又は廃棄物処理施設の改良、造成又は取得に必要な資金

組合等

20年

3年

年6パーセント以内

年1パーセント以内

7 肥育牛、肥育豚若しくは鶏の購入又は肥育牛の育成に必要な資金

農業を営むもの

5年

2年

年4.5パーセント以内

年2パーセント以内

8 花き又は花木の植栽又は育成に必要な資金

農業を営むもの

6年

3年

年5パーセント以内

年1.5パーセント以内

組合等

6年

3年

年6パーセント以内

年1パーセント以内

9 内水面養殖施設の改良、造成又は取得に必要な資金

農業を営むもの

15年

3年

年5パーセント以内

年1.5パーセント以内

組合等

15年

3年

年6パーセント以内

年1パーセント以内

10 薬用作物の植栽又は育成に必要な資金

農業を営むもの

7年

3年

年5パーセント以内

年1.5パーセント以内

組合等

7年

3年

年6パーセント以内

年1パーセント以内

11 観光農業施設の改良、造成又は取得に必要な資金

農業を営むもの

15年

3年

年6.5パーセント以内

 

組合等

15年

3年

年7パーセント以内

 

12 特定の農家住宅の改良、造成又は取得に必要な資金

農業を営むもの

15年

3年

年4.5パーセント以内

年2パーセント以内

13 中核農家規模拡大初度的経営資金

農業を営むもの

5年

2年

年5パーセント以内

年1.5パーセント以内

14 未利用資源活用施設の改良、造成又は取得に必要な資金

農業を営むもの

15年

3年

年4.5パーセント以内

年1.5パーセント以内

組合等

15年

3年

年6パーセント以内

年1パーセント以内

15 肉用素牛、肉豚又は鶏の購入に必要な資金

農業を営むもの又は組合等

3年

1年

年4.5パーセント以内

年5パーセント以内

16 肥育団地の育成に必要な資金

広域組合等

3年

1年

年6パーセント以内

 

17 林業用施設、機械器具又は竹林の改良、造成又は取得に必要な資金

農業を営むもの、林業を営むもの又は組合等

10年

3年

年6.5パーセント以内

その都度市長が定める率

18 自立経営農家の育成に必要な資金

農業を営むもの

10年

3年

年4.5パーセント以内

年5パーセント以内

19 農家経営の長期安定に必要な資金

農業を営むもの

その都度市長が定める期間

その都度市長が定める期間

年5.5パーセント以内

年3.5パーセント以内

20 その他農業経営の近代化のために市長が特に必要と認める資金

農業を営むもの、林業を営むもの又は組合等

その都度市長が定める期間

その都度市長が定める期間

その都度市長が定める率

その都度市長が定める率

下松市農業近代化資金助成条例施行規則

昭和46年6月25日 規則第17号

(昭和58年2月3日施行)