○下松市漁業近代化資金助成条例施行規則
昭和45年3月14日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市漁業近代化資金助成条例(昭和45年下松市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭54規則21・一部改正)
第4条 条例第2条第3項第1号の市長が定める貸付金は、別表の第7号から第13号までに掲げる資金(第13号の資金にあっては、当該資金のうち、市長が指定する以外の資金)に係る貸付金とする。
(昭45規則17・昭54規則21・一部改正)
第5条 条例第2条第3項第1号の市長が定める者は、同条第1項第1号から第3号までに掲げる者のうち、総トン数20トン以上70トン(特別の理由がある場合において市長が漁業の種類を指定してその漁業に従事する漁船につき、70トンを超える総トン数を定めたときは、その総トン数とする。別表において同じ。)未満の漁船を使用して漁業を営む者とする。
(昭54規則21・一部改正)
第6条 条例第2条第3項第1号の市長が定める額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる者で漁船を使用して漁業を営むもののうち、市長が定めるもの及び同項第2号から第5号までに掲げる者に貸し付ける場合にあっては、1,000万円
(2) 条例第2条第1項第1号に掲げる者で養殖業を営むもののうち、市長が定めるものに貸し付ける場合にあっては、500万円
(3) 条例第2条第1項第1号に掲げる者で、前各号に掲げる者以外のものに貸し付ける場合にあっては、200万円
(昭54規則21・一部改正)
(利子補給の申請)
第8条 融資機関は、利子補給金の交付を受けて漁業者等に漁業近代化資金を融通しようとするときは、利子補給申請書に借入申込書の写しを添え、市長に提出しなければならない。
(利子補給の決定)
第9条 市長は、前条の利子補給申請書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、利子補給を行う旨の決定をし、その旨を当該融資機関に通知するものとする。
(昭54規則21・一部改正)
2 市長は、前項の利子補給金交付請求書の提出があった場合において、その内容を審査の上、適当と認めるときは、交付すべき利子補給金の額を確定し、当該利子補給金交付請求書を受理した日の属する月の翌月中に、当該金融機関に対し、当該利子補給金を交付するものとする。
(貸付条件の変更)
第11条 第9条の規定による通知を受けた融資機関は、当該利子補給を行う旨の決定に係る事項につき変更を加えようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(昭54規則21・一部改正)
附則(抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和44年8月1日から適用する。
附則(昭和45年4月21日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月25日規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月12日から適用する。
2 この規則の適用前に貸し付けられた漁業近代化資金についての下松市漁業近代化資金助成条例第2条第3項第4号の市長が定める利率に関しては、なお従前の例による。
附則(昭和49年2月15日規則第4号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年2月1日から適用する。
2 この規則の適用の日前に、改正前の下松市漁業近代化資金助成条例施行規則の規定に基づいて決定した利子補給及び補助金については、なお従前の例による。
附則(昭和53年9月6日規則第26号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、改正前の下松市漁業近代化資金助成条例施行規則の規定に基づいて決定した漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(昭和54年12月10日規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に、改正前の下松市漁業近代化資金助成条例施行規則の規定に基づいて決定した漁業近代化資金については、なお従前の例による。
附則(平成27年1月22日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に、改正前の下松市漁業近代化資金助成条例施行規則の規定に基づいて決定した漁業近代化資金については、なお従前の例による。
別表
(昭46規則17・全改、昭48規則27・昭49規則4・昭53規則26・昭54規則21・平27規則1・一部改正)
番号 | 資金の種類 | 償還期間 | 据置期間 | 貸付利率 | 利子補給率 |
1 | 総トン数20トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 12年(漁船の改造に必要な資金であって船体以外の部分のみに係るものにあっては、5年) | 2年 | 年6%以内 | 年1%以内 |
2 | 総トン数20トン以上70トン未満の漁船の建造若しくは取得又は改造後の漁船の総トン数が20トン以上70トン未満である場合におけるその漁船の改造に必要な資金 | 12年(漁船の改造に必要な資金であって船体以外の部分のみに係るものにあっては、5年) | 2年 | 年7%以内 | 年0.5%以内 |
3 | 漁業漁具保管修理施設、漁業用資材保管施設、漁船用油水供給施設、養殖池、蓄養池、水産種苗生産施設、養殖用作業舎、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設、製氷冷凍施設、水産物等運搬施設又は漁業用通信施設の改良、造成又は取得に必要な資金(漁船の改造、建造若しくは取得に必要なもの又は次号に掲げるものを除く。) | 12年(条例第2条第1項第6号から第8号までに掲げる者(この表において「漁業協同組合等」という。)に貸し付けられるものにあっては15年) | 3年 | 年6%以内(漁業協同組合等に貸し付けられるものにあっては、年7%以内) | 年1%以内 |
4 | 漁場改良造成用機具、漁船用油水供給用機具、水産種苗用生産用機具、養殖用餌料調整供給用機具、養殖用肥料薬剤施用機具、養殖水産物収穫用機具又は水産物等運搬用機具の取得に必要な資金 | 7年(漁業協同組合等に貸し付けられるものにあっては10年) | 2年 | 年6%以内(漁業協同組合等に貸し付けられるものにあっては、年7%以内) | 年1%以内 |
5 | 漁具又は養殖いかだその他市長が定める養殖施設の取得に必要な資金 | 5年 | 2年 | 年6%以内 | 年1%以内 |
6 | 有線放送施設その他の漁村における環境の整備のために必要な施設であって市長の定めるものの改良、造成又は取得に必要な資金(漁業協同組合等に貸し付けられるものに限る。) | 5年以上20年以内で市長が定める期間 | 3年 | 年7%以内 | 年1%以内 |
7 | 第1号及び第3号から第5号までに掲げる資金で市長が特に認めるもの | 12年以内で市長が定める期間 | 3年以内で市長が定める期間 | 年6%以内(第3号及び第4号に掲げる資金で漁業協同組合等に貸し付けられるものにあっては、年7%以内) | 年4%以内(第3号及び第4号に掲げる資金で漁業協同組合等に貸し付けられるものにあっては、年1%以内) |
8 | 経営の改善上市長が特に必要と認める総トン数20トン以上70トン未満の漁船の改造、建造又は取得に必要な資金(漁業協同組合等に貸し付けられるものを除く。) | 12年(漁船の改造に必要な資金であって船体以外の部分のみに係るものにあっては、5年) | 2年 | 年6.5%以内 | 年2.5%以内 |
9 | 漁船用無線機、ロラン、救命設備又は消防設備の取得に必要な資金(漁業協同組合等に貸し付けられるものを除く。) | 5年 | 2年 | 年4%以内 | 年5%以内 |
10 | 水産蓄養殖事業の経営に必要な運転資金 | 2年 |
| 年6%以内 | 年3%以内 |
11 | 水産物の共同加工に必要な資金 | 2年 |
| 年6%以内 | 年3%以内 |
12 | 生活改善施設で市長が定めるものの取得又は改良に必要な資金 | 5年 | 1年 | 年4.5%以内 | 年4.5%以内 |
13 | 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める資金 | そのつど市長が定める。 | そのつど市長が定める。 | そのつど市長が定める。 | そのつど市長が定める。 |