○下松市特別小口融資保証制度実施要綱

昭和53年3月27日

告示第21号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の小規模事業者(以下「事業者」という。)に対する事業資金の金融を円滑にし、もって事業者の育成と振興を図ることを目的とする。

(措置)

第2条 市は、前条の目的を達成するために必要な金融機関の融資の保証につき、山口県信用保証協会(以下「協会」という。)と出捐金について別途契約を締結するとともに、資金を予算の範囲内において、この制度を取り扱う金融機関として指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に無利息で預託するものとする。

2 指定金融機関は、前項の預託金の5倍以上の融資残高を保有するように努めなければならない。

(平20.3.5・一部改正)

(指定金融機関)

第3条 前条の指定金融機関は、下松市内の山口銀行、西京銀行、東山口信用金庫及び広島銀行の各支店とする。

(平18.1.13・全改、平18.10.24・平19.5.2・一部改正)

(融資対象)

第4条 融資の対象となる者は、次の各号の条件を備えるものでなければならない。

(1) 常時使用する従業員が20人以下(商業又はサービス業の場合は、5人以下とする。)又はその業種ごとに中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号。以下「政令」という。)第1条の2で定める数以下であること。

(2) 個人にあっては市内に住所を有し、法人にあっては市内に事務所又は事業所を有すること。

(3) 政令第1条に規定する業種に係る事業を営む事業者であること。

(4) 現事業の営業経歴を1年以上継続して有すること。

(5) 市税を完納していること。

(6) 事業計画が妥当であり、融資金の償還能力があると認められること。

(平10.5.19・平26.3.24・平30.3.26・平30.10.25・一部改正)

(融資の種類及び条件)

第5条 融資の種類及び条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 小口事業資金

 資金使途 運転資金及び設備資金

 融資限度額 1事業者1,000万円以内

 融資期間 5年以内(6か月以内の据置期間を含む。)

 融資利率 年7.2パーセント以内

 返済方法 原則として月賦返済

 担保 原則として無担保

 保証人 原則として法人の代表者以外は不要

(2) 小口緊急資金

 申込資格 前号に規定する小口事業資金を現に利用し、その5分の2以上を良好に返済していること。

 資金使途 運転資金

 融資限度額 1事業者400万円以内

 融資期間 12か月以内

 融資利率 年7.2パーセント以内

 返済方法 原則として月賦返済

 担保 原則として無担保

 保証人 原則として法人の代表者以外は不要

(3) 無担保、無保証人資金

 申込資格 市民税の所得割を有し、かつ、完納していること。

 資金使途 運転資金及び設備資金

 融資限度額 協会の既保証を含め1,000万円以内

 融資期間 5年以内(6か月以内の据置期間を含む。)

 融資利率 年7.2パーセント以内

 返済方法 原則として月賦返済

 担保 不要

 保証人 不要

(4) 開業支援資金

 申込資格 第4条第4号の規定にかかわらず、市内において新たに開業しようとする者又は開業して5年未満の者が、当該事業に係る資金を必要とする場合であって、今後の事業計画等が適切で、融資の決定から1か月以内に事業を開始することが明らかである、又は既に事業に着手していると認められること。

 資金使途 運転資金及び設備資金

 融資限度額 1事業者1,000万円以内

 融資期間 運転資金にあっては7年以内、設備資金又は運転設備資金にあっては10年以内(全ての資金において1年以内の据置期間を含む。)

 融資利率 年7.2パーセント以内

 返済方法 原則として月賦返済

 担保 必要により徴求する。

 保証人 原則として法人の代表者以外は不要

 融資時期 新たに事業を開始する者については、事業の開始後に融資を行う。この場合において、当該事業が許可、認可、登録等(以下「許認可等」という。)を要する事業であるときは、当該事業に係る許認可等を受けていることを条件とする。

(平5.11.4・平7.12.14・平10.5.19・平11.3.16・平18.9.20・平23.3.22・平30.3.26・平30.10.25・一部改正)

(債務保証料)

第6条 融資を受けた場合に協会に支払うべき債務保証料については、下松市特別小口融資債務保証料補給要綱(昭和48年6月23日制定)に定めるところにより、市がその全額を補給するものとする。

(平30.10.25・全改)

(融資の申込み)

第7条 融資を受けようとする者は、協会所定の申込書に所要事項を記載し、指定金融機関、下松商工会議所(以下「会議所」という。)又は市産業振興課に申し込まなければならない。

2 会議所及び市産業振興課は、前項の申込書のほか必要と認める書類を提出させることができる。

(平21.3.31・平30.3.26・令2.10.30・一部改正)

(審査委員会)

第8条 融資の適正を期するため、次の構成により下松市特別小口融資審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

下松市 1名

会議所 1名

協会 1名

指定金融機関 1名

(平30.10.25・一部改正)

(融資斡旋の決定)

第9条 所定の手続により申込みを受けたときは、会議所は、速やかに調査を行い、これを委員会の審議に付し、審議を経て融資の適否を決定する。

2 会議所は、前項の規定により融資の斡旋を決定したときは、直ちに副申書を添付し、協会に回付しなければならない。

(平30.3.26・一部改正)

(保証融資の決定)

第10条 協会は、委員会の決定を尊重し、保証の諾否を決定し、承諾したものについては、信用保証承諾通知書を会議所に送付するものとする。

(貸付け)

第11条 指定金融機関は、会議所から信用保証承諾通知書を受理したときは、速やかに貸付けを行うものとする。

(平19.5.2・一部改正)

(指定金融機関の取扱条件)

第12条 指定金融機関は、融資について当該金融機関との取引の有無にかかわらず、積極的に融資を行うものとし、歩積、両建預金の条件を付してはならない。

(貸付状況の報告及び調査)

第13条 協会及び指定金融機関は、この資金の毎月末現在における運用状況につき翌月15日までに市長に報告するものとし、市長は、必要に応じ関係書類の調査を行うことができる。

(平19.5.2・一部改正)

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、昭和53年4月1日から施行する。

2 下松市特別小口融資保証制度実施要綱(昭和48年6月23日制定)は、廃止する。

(昭和54年4月1日)

この要綱は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年1月26日)

この要綱は、昭和55年1月26日から施行する。

(昭和55年5月24日)

この要綱は、昭和55年5月26日から施行する。

(昭和56年3月7日)

この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和62年6月19日)

この要綱は、昭和62年6月19日から施行する。

(昭和63年12月19日)

(施行期日)

1 この要綱は、昭和64年1月4日(以下「施行の日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の下松市特別小口融資保証制度実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後の所定の手続きにより融資の申込みが行われたものについて適用し、この要綱の施行の日前に申し込まれたものについては、なお従前の例による。

(平成元年2月3日)

この要綱は、平成元年2月3日から施行し、平成元年2月1日から適用する。

(平成元年9月1日)

この要綱は、平成元年9月1日から施行する。

(平成2年7月24日)

この要綱は、平成2年7月24日から施行する。

(平成3年3月27日)

この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年4月16日)

この要綱は、平成4年4月16日から施行する。

(平成5年11月4日)

この要綱は、平成5年11月4日から施行し、改正後の下松市特別小口融資保証制度実施要綱の規定は、平成5年11月1日から適用する。

(平成7年12月14日)

この要綱は、平成7年12月14日から施行し、改正後の下松市特別小口融資保証制度実施要綱の規定は、平成7年12月1日から適用する。

(平成10年5月19日)

この要綱は、平成10年6月1日から施行する。

(平成11年3月16日)

この要綱は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年2月2日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年2月2日から施行し、改正後の下松市特別小口融資保証制度実施要綱の規定は、平成16年1月13日から適用する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、現に改正前の下松市特別小口融資保証制度実施要綱の規定に基づいて融資された資金については、なお従前の例による。

(平成16年4月21日)

この要綱は、平成16年5月1日から施行する。

(平成18年1月13日)

この要綱は、平成18年2月6日から施行する。

(平成18年9月20日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の下松市特別小口融資保証制度実施要綱の規定により貸し付けられた資金については、なお従前の例による。

(平成18年10月24日)

この要綱は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年5月2日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成19年5月12日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にもみじ銀行が融資した貸付金の残高がなくなるまでの間、この要綱による改正後の下松市特別小口融資保証制度実施要綱第2条第1項中「指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)」とあるのは「指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)及びもみじ銀行徳山支店」と、同条第2項及び第13条中「指定金融機関」とあるのは「指定金融機関及びもみじ銀行徳山支店」と読み替えるものとする。

(平成20年3月5日)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日)

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年3月24日)

この要綱は、平成26年3月24日から施行し、この要綱による改正後の下松市特別小口融資保証制度実施要綱の規定は、平成26年3月1日から適用する。

(平成30年3月26日)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の下松市特別小口融資保証制度実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に行われた資金の融資に適用し、同日前に行われた資金の融資については、なお従前の例による。

(平成30年10月25日)

この要綱は、平成30年10月26日から施行する。

(令和2年10月30日)

この要綱は、令和2年11月1日から施行する。

下松市特別小口融資保証制度実施要綱

昭和53年3月27日 告示第21号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第8類 産業経済
沿革情報
昭和53年3月27日 告示第21号
昭和54年4月1日 種別なし
昭和55年1月26日 種別なし
昭和55年5月24日 種別なし
昭和56年3月7日 種別なし
昭和62年6月19日 種別なし
昭和63年12月19日 種別なし
平成元年2月3日 種別なし
平成元年9月1日 種別なし
平成2年7月24日 種別なし
平成3年3月27日 種別なし
平成4年4月16日 種別なし
平成5年11月4日 種別なし
平成7年12月14日 種別なし
平成10年5月19日 種別なし
平成11年3月16日 種別なし
平成16年2月2日 種別なし
平成16年4月21日 種別なし
平成18年1月13日 種別なし
平成18年9月20日 種別なし
平成18年10月24日 種別なし
平成19年5月2日 種別なし
平成20年3月5日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成22年3月10日 種別なし
平成23年3月22日 種別なし
平成26年3月24日 種別なし
平成30年3月26日 種別なし
平成30年10月25日 種別なし
令和2年10月30日 種別なし