○下松市老人集会所条例施行規則

昭和48年4月23日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市老人集会所条例(平成17年下松市条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(昭52規則4・平17規則30・一部改正)

(運営の基準)

第2条 条例第2条に定める集会所(以下「集会所」という。)の運営については、老人の健全な憩いの場を確保し、老人の心身の健康増進が図られるよう特に留意しなければならない。

(昭52規則4・令元規則23・一部改正)

(指定管理者の申請)

第3条 条例第4条第2項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

(1) 集会所の管理に係る事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平17規則30・全改)

(利用許可の申請等)

第4条 集会所の利用者は、原則として60歳以上の者とする。

2 条例第9条の規定にかかわらず、第2条の目的以外の利用に係る利用時間は、午後6時から午後10時までとする。

3 条例第10条の規定により集会所の利用許可を受けようとする者は、下松市老人集会所利用許可申請書(別記第2号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(平17規則30・全改)

(利用料金の減免)

第5条 条例第13条の規定により、利用料金を減免することができる場合及び減免の額は、次のとおりとする。

(1) 老人の心身の健康増進及び交流の促進を図ることを目的として利用する場合 全額

(2) その他指定管理者が特に必要があると認める場合 全額

2 前項各号に規定する場合において、利用者が入場料に類する金銭又は物品を徴収して利用するときは、前項の規定にかかわらず、利用料金を減免しないものとする。

(令元規則23・追加)

(市長による直営)

第6条 条例第18条の規定により市長が自ら集会所を管理する場合において、次の表の左欄に掲げるこの規則の規定及び様式の適用については、これらの規定及び様式同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第3項

指定管理者

市長

第5条

利用料金

使用料

指定管理者

市長

別記第2号様式

下松市老人集会所指定管理者

下松市長

利用料金

使用料

別記第3号様式

利用料金

使用料

下松市老人集会所指定管理者

下松市長

(令元規則23・追加)

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平17規則30・全改、令元規則23・旧第5条繰下、令5規則36・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年3月26日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年10月5日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 下松市老人集会所条例(平成17年下松市条例第31号)附則第2項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、この規則による改正後の下松市老人集会所条例施行規則第3条の規定の例による。

(平成26年3月7日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和5年9月28日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の下松市老人集会所条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、使用することができる。

(平17規則30・旧別記様式・全改、令4規則14・一部改正)

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(令元規則23・全改、令4規則14・一部改正)

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(令5規則36・全改)

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下松市老人集会所条例施行規則

昭和48年4月23日 規則第17号

(令和5年10月1日施行)