○下松市老人作業所条例施行規則
昭和55年12月26日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市老人作業所条例(平成17年下松市条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平17規則31・一部改正)
(1) 作業所の管理に係る事業計画書
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が別に定める書類
(平17規則31・全改)
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、市長が定める。
(平17規則31・旧第5条繰上)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年10月5日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 下松市老人作業所条例(平成17年下松市条例第32号)附則第2項の規定により同条例の施行の日前において行う指定管理者の指定の申請に必要な書類は、この規則による改正後の下松市老人集会所条例施行規則第2条の規定の例による。
附則(令和4年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際この規則による改正前の各規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
(平17規則31・追加、令4規則14・一部改正)