○下松市母子家庭等援護資金貸付条例施行規則
昭和46年4月28日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市母子家庭等援護資金貸付条例(昭和46年下松市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(昭53規則7・一部改正)
(昭53規則7・平元規則16・一部改正)
(償還の減免)
第3条 市長は、資金の貸付けを受けた者が死亡又は不慮の災害等を受けたため、貸付金の償還が著しく困難となった場合において、保証人にこれを返済させることが適当でないと認めたときは、その一部又は全部を減免することができる。
(その他)
第4条 資金の貸付け及び償還については、母子家庭等援護資金整理簿(別記第3号様式)により、その収支をめいりょうにしておかなければならない。
(昭53規則7・平元規則16・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和53年3月25日規則第7号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年4月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
(昭53規則7・平元規則16・一部改正)
(昭53規則7・平元規則16・一部改正)
(昭53規則7・平元規則16・一部改正)