○下松市母子家庭等援護資金貸付条例施行規則

昭和46年4月28日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市母子家庭等援護資金貸付条例(昭和46年下松市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(昭53規則7・一部改正)

(貸付けの申込み)

第2条 条例第5条の規定により、資金の貸付けを受けようとするものは、下松市母子家庭等援護資金借入金保証書(別記第1号様式)を添えて、個人別貸付金整理票(別記第2号様式)により申請しなければならない。

(昭53規則7・平元規則16・一部改正)

(償還の減免)

第3条 市長は、資金の貸付けを受けた者が死亡又は不慮の災害等を受けたため、貸付金の償還が著しく困難となった場合において、保証人にこれを返済させることが適当でないと認めたときは、その一部又は全部を減免することができる。

(その他)

第4条 資金の貸付け及び償還については、母子家庭等援護資金整理簿(別記第3号様式)により、その収支をめいりょうにしておかなければならない。

(昭53規則7・平元規則16・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和53年3月25日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭53規則7・平元規則16・一部改正)

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(昭53規則7・平元規則16・一部改正)

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(昭53規則7・平元規則16・一部改正)

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下松市母子家庭等援護資金貸付条例施行規則

昭和46年4月28日 規則第15号

(平成元年4月17日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和46年4月28日 規則第15号
昭和53年3月25日 規則第7号
平成元年4月17日 規則第16号