○下松市国民健康保険条例施行規則

昭和35年3月26日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市国民健康保険条例(昭和35年下松市条例第10号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(出産育児一時金の支給)

第2条 条例第5条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険出産育児一時金支給申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産によるものであると認めるときは、出産育児一時金の金額に12,000円を加算する。

(昭43規則29・平3規則25・平6規則29・平20規則34・平22規則15・平26規則33・令2規則26・令3規則53・一部改正)

(葬祭費の支給)

第3条 条例第6条の規定により葬祭費の支給を受けようとするときは、被保険者の葬祭を行った者は、国民健康保険葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。

(昭43規則29・平6規則29・令2規則26・一部改正)

(傷病手当金の支給)

第4条 条例第6条の2から第6条の4までの規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険傷病手当金支給申請書を市長に提出しなければならない。

(令2規則26・追加)

この規則は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和43年9月30日規則第29号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和49年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和50年12月25日規則第26号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日以前に受けた療養に係る高額療養費の適用日以後の支給申請については、なお従前の例による。

(平成3年12月20日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年9月30日規則第29号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成20年12月22日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成22年3月31日規則第15号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和2年6月10日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月3日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行日前に出産した被保険者に係る下松市国民健康保険条例施行規則第2条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

下松市国民健康保険条例施行規則

昭和35年3月26日 規則第9号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
昭和35年3月26日 規則第9号
昭和43年9月30日 規則第29号
昭和49年3月30日 規則第8号
昭和50年12月25日 規則第26号
平成3年12月20日 規則第25号
平成6年9月30日 規則第29号
平成20年12月22日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第15号
平成26年12月5日 規則第33号
令和2年6月10日 規則第26号
令和3年12月3日 規則第53号