○下松市墓地条例施行規則

昭和44年3月28日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市墓地条例(昭和44年下松市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請書等)

第2条 条例第3条第1項の規定により墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、墓地の使用許可の決定を行ったときは、墓地使用許可決定通知書(別記第2号様式)を交付する。

3 市長は、墓地の使用許可決定通知を受けた者が使用料の納付をしたときは、墓地使用許可証(別記第3号様式)を交付する。

(平元規則16・平16規則23・令5規則31・一部改正)

(許可証の再交付)

第3条 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が墓地使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、直ちに墓地使用許可証再交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

(平元規則16・一部改正、平16規則23・旧第3条繰下・一部改正、令5規則31・旧第4条繰上・一部改正)

(減免申請書)

第4条 条例第5条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、墓地使用料減免申請書(別記第5号様式)に減免の理由を証明する書類を添え、市長に提出しなければならない。

(平元規則16・一部改正、平16規則23・旧第4条繰下・一部改正、令5規則31・旧第5条繰上)

(使用料の還付)

第5条 条例第6条ただし書の規定により、既納の使用料の還付を受けようとする者は、墓地使用料還付請求書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

(平16規則23・追加、令5規則31・旧第6条繰上)

(使用権の承継申請書)

第6条 条例第8条第2項の規定により使用権を承継しようとするときは、墓地承継使用申請書(別記第7号様式)に前使用者の墓地使用許可証を添え、市長に提出しなければならない。

(平元規則16・一部改正、平16規則23・旧第5条繰下・一部改正、令5規則31・旧第8条繰上)

(返還届)

第7条 条例第9条の規定により墓地を返還しようとする者は、墓地返還届(別記第8号様式)に墓地使用許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(平元規則16・一部改正、平16規則23・旧第6条繰下・一部改正、令5規則31・旧第9条繰上・一部改正)

(住所等の変更届)

第8条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、墓地使用者住所等変更届(別記第9号様式)に墓地使用許可証を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。

(平16規則23・追加、令5規則31・旧第11条繰上・一部改正)

(市長への委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則31・追加)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例附則第2項の規定により、条例の規定により許可を受けた者とみなされた者に対しては、新たに墓地使用許可証を交付する。

(昭和51年6月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年6月4日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の下松市墓地条例施行規則第2条第3項の規定は、施行日以後の使用者について適用し、同日前の使用者については、なお従前の例による。

(令5規則31・全改)

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(令5規則31・全改)

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(令5規則31・全改)

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(令5規則31・全改)

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(令5規則31・全改・旧別記第10号様式繰上)

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下松市墓地条例施行規則

昭和44年3月28日 規則第8号

(令和5年10月1日施行)