○下松市墓地条例施行規則
昭和44年3月28日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市墓地条例(昭和44年下松市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、墓地の使用許可の決定を行ったときは、墓地使用許可決定通知書(別記第2号様式)を交付する。
3 市長は、墓地の使用許可決定通知を受けた者が使用料の納付をしたときは、墓地使用許可証(別記第3号様式)を交付する。
(平元規則16・平16規則23・令5規則31・一部改正)
(許可証の再交付)
第3条 墓地の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が墓地使用許可証を紛失し、又は汚損したときは、直ちに墓地使用許可証再交付申請書(別記第4号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。
(平元規則16・一部改正、平16規則23・旧第3条繰下・一部改正、令5規則31・旧第4条繰上・一部改正)
(平元規則16・一部改正、平16規則23・旧第4条繰下・一部改正、令5規則31・旧第5条繰上)
(平16規則23・追加、令5規則31・旧第6条繰上)
(平元規則16・一部改正、平16規則23・旧第5条繰下・一部改正、令5規則31・旧第8条繰上)
(平元規則16・一部改正、平16規則23・旧第6条繰下・一部改正、令5規則31・旧第9条繰上・一部改正)
(住所等の変更届)
第8条 使用者は、住所又は氏名を変更したときは、墓地使用者住所等変更届(別記第9号様式)に墓地使用許可証を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(平16規則23・追加、令5規則31・旧第11条繰上・一部改正)
(市長への委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則31・追加)
附則
1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和51年6月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月4日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の下松市墓地条例施行規則第2条第3項の規定は、施行日以後の使用者について適用し、同日前の使用者については、なお従前の例による。
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改)
(令5規則31・全改・旧別記第10号様式繰上)