○下松市納骨堂条例施行規則
昭和48年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、下松市納骨堂条例(昭和48年下松市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、納骨堂の使用を許可したときは、納骨堂使用許可証(別記第2号様式。以下「許可証」という。)を交付する。
(平元規則16・一部改正)
(許可証の再交付申請等)
第3条 納骨堂の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可証を紛失し、又は汚損したときは、遅滞なく納骨堂使用許可証再交付申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。
2 使用者が、使用許可を受けている区画に新たに納骨しようとするときは、許可証を市長に提出し、必要な事項の記入を受けなければならない。
(平元規則16・一部改正)
(碑石の品質、形状)
第4条 納骨堂の碑石の品質、形状は、別表のとおりとする。
(平元規則16・一部改正)
(平元規則16・一部改正)
(住所等の変更届)
第7条 使用者が住所又は氏名を変更したときは、許可証を添え、その旨を市長に届け出なければならない。
(令5規則30・旧第8条繰上・一部改正)
(市長への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則30・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年6月2日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年8月10日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年4月17日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月17日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年9月22日規則第30号)
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表
室内用碑石
一式
6×5樟 須弥段
陶板大一足板2枚付
花立角大 香立丸型
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)
(令5規則30・全改)