○下松市納骨堂条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、下松市納骨堂条例(昭和48年下松市条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(許可申請等)

第2条 条例第2条第1項の規定により納骨堂の使用許可を受けようとする者は、納骨堂使用許可申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、納骨堂の使用を許可したときは、納骨堂使用許可証(別記第2号様式。以下「許可証」という。)を交付する。

(平元規則16・一部改正)

(許可証の再交付申請等)

第3条 納骨堂の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が許可証を紛失し、又は汚損したときは、遅滞なく納骨堂使用許可証再交付申請書(別記第3号様式)を市長に提出し、その再交付を受けなければならない。

2 使用者が、使用許可を受けている区画に新たに納骨しようとするときは、許可証を市長に提出し、必要な事項の記入を受けなければならない。

(平元規則16・一部改正)

(碑石の品質、形状)

第4条 納骨堂の碑石の品質、形状は、別表のとおりとする。

(使用権の承継申請)

第5条 条例第6条第2項の規定により使用権を承継しようとする者は、納骨堂承継使用申請書(別記第4号様式)に前使用者の許可証を添え、市長に提出しなければならない。

(平元規則16・一部改正)

(返還届)

第6条 条例第7条の規定により納骨堂を返還しようとする者は、納骨堂返還届(別記第5号様式)に許可証を添え、市長に提出しなければならない。

(平元規則16・一部改正)

(住所等の変更届)

第7条 使用者が住所又は氏名を変更したときは、許可証を添え、その旨を市長に届け出なければならない。

(令5規則30・旧第8条繰上・一部改正)

(市長への委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令5規則30・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月2日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年8月10日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年4月17日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月17日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月22日規則第30号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。

別表

室内用碑石

一式

6×5樟 須弥段

陶板大一足板2枚付

花立角大 香立丸型

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(令5規則30・全改)

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(令5規則30・全改)

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(令5規則30・全改)

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(令5規則30・全改)

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(令5規則30・全改)

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下松市納骨堂条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第14号

(令和5年10月1日施行)